任意整理の和解後、毎月の返済中に家族へ秘密を保持し続ける管理術

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 任意整理の和解後、3〜5年の長期間にわたる毎月の返済中に家族へ秘密を保持し続けるにはどうすればよいですか?
A 【返済代行サービスの活用】毎月の返済を弁護士事務所の専用口座へ1回振り込む形に一元化することで、通帳の振込履歴に消費者金融や信販会社の名前が残らず、家族に不審に思われるリスクを大幅に軽減できます。
【督促の遮断と返済管理】完済まで弁護士が窓口となり続けるため業者から自宅への連絡がなくなり、複数社への個別振込忘れによる和解破棄を防ぎながら、安全に生活再建と秘密保持を両立させることができます。

任意整理の和解後こそバレるリスクに注意

弁護士に任意整理を依頼し、無事に業者との和解が成立した後は、合意した返済計画に基づいて3年〜5年(36回〜60回)の分割払いを行っていくことになります。

実は、本当に家族に秘密を保持し続けなければならないのは、この「長期間にわたる返済中」です。複数の業者と和解した場合、毎月複数の口座へバラバラに振り込みを行わなければならず、振り込み忘れが発生したり、通帳の振込履歴から家族に怪しまれたりするリスクが高まります。

弁護士事務所の「返済代行サービス」の活用

この返済中のバレるリスクを極限まで下げるために、多くの法律事務所で採用されているのが「返済代行(一括送金代行)サービス」です。

これは、お客様がご自身の口座から各業者へ個別に振り込むのではなく、毎月1回、決められた返済総額を弁護士事務所の専用口座へお振り込みいただき、弁護士事務所が各債権者へ振り分け・送金を行うシステムです。

返済代行の3つのメリット

  1. 通帳履歴の保護:通帳には「○○法律事務所」または指定法人の名称しか記載されないため、消費者金融等の名前が残らず家族に見られても言い訳がしやすくなります。

  2. 振り込み忘れの防止:毎月1回の振り込みで済むため、うっかりミスによる滞納(和解の破棄)を防げます。

  3. 業者との完全な窓口遮断:完済するまで弁護士が窓口となり続けるため、万が一返済が遅れそうになった場合でも、業者から直接自宅へ連絡が来ることはありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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