個人再生で「債務総額が5,000万円を超える」と申立てできない制限ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生をしたいのですが、借金の総額が5,000万円を超えていると申し立てはできないのでしょうか?住宅ローンはどう扱われますか?
A 【制限ルールの要点】個人再生を利用するには、住宅ローンを除く一般債務の総額が5,000万円以下でなければならないという法律上の厳格な制限があり、1円でも超過すると申し立ては却下されます。
【対処法と弁護士相談のメリット】基準を超過している場合は自己破産などの別手続きを検討する必要があるため、まずは弁護士に借金総額の正確な内訳を算定してもらい、最適な債務整理方針の提案を受けることが生活再建への確実な第一歩となります。

個人再生は、借金を大幅に減額し、住宅ローンを残しながらマイホームを手放さずに生活を立て直すことができる強力な法的整理手段です。しかし、この手続きを利用するためには、法律で定められたさまざまな要件をクリアする必要があります。

その中でも特に注意しなければならないのが、債務総額に関する制限ルールです。借金の総額が一定の基準を超えている場合、そもそも個人再生の申し立て自体が受け付けられません。

本記事では、個人再生における5,000万円の制限ルールの具体的な内容、対象となる債務の範囲、そして基準を超えてしまった場合の対処法について詳しく解説します。

個人再生の5,000万円制限ルールとは

民事再生法において、個人再生を申し立てるための要件として、負債の総額に上限が設けられています。

  • 小規模個人再生:住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以下であること
  • 給与所得者等再生:住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以下であること

ここでいう「5,000万円」とは、元本や利息、遅延損害金などをすべて合わせた借金の総額を指します。この上限額を1円でも超えていると、裁判所へ個人再生を申し立てても認可されず、却下または棄却されてしまいます。

住宅ローンは「債務総額」に含まれるのか

個人再生の大きな特徴の一つに、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用があります。これを利用することで、自宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を圧縮することが可能です。

ここで疑問となるのが、「住宅ローンの残高も5,000万円の枠に含まれるのか」という点ですが、結論から言うと、住宅ローン特則を適用する場合の住宅ローン残高は、5,000万円の計算から除外されます

  • 一般の借金(消費者金融、銀行カードローン、事業性融資、買掛金など):5,000万円の制限に含まれる
  • 住宅ローン残高:住宅ローン特則を利用する場合は5,000万円の計算に含まれない

つまり、住宅ローンが3,000万円残っており、それとは別に一般の借金が4,000万円あるという場合、一般の借金は5,000万円以下に収まっているため、条件を満たせば個人再生の利用が可能です。

ただし、住宅ローン特則を利用せず、住宅も含めてすべての債務を通常の再生債権として処理する場合は、住宅ローンの残高も含めた総額が5,000万円以下でなければならない点に注意してください。

債務総額が5,000万円を超えている場合の法的リスクと注意点

もし、自身の借金総額を正確に把握しないまま、5,000万円を超えている状態で個人再生を申し立てた場合、どのようなことが起きるでしょうか。

  • 申立ての却下:裁判所での審査の段階で法律上の要件を満たしていないと判断され、手続きが進みません。
  • 予納金や費用の無駄な出費:申し立てに必要な書類作成費用や裁判所への予納金が無駄になってしまいます。
  • 債権者からの督促の継続:手続きがストップするため、差し押さえなどの法的リスクがそのまま残ります。

借金の正確な総額を算出する際には、元本だけでなく、長期間放置していたことによる膨大な遅延損害金や、複数の借入先からの借入残高をもれなく合算する必要があります。利息制限法の上限を超える金利で長年取引していた場合は、引き直し計算によって元本が減少する可能性もありますが、計算の結果依然として5,000万円を超えるのであれば、個人再生の選択肢は消滅します。

5,000万円を超えている場合の代わりの解決策

個人再生の制限である5,000万円を超えてしまった場合、借金を整理して生活を立て直すためには、別のアプローチを選択する必要があります。

自己破産を検討する

債務総額が5,000万円を超えるような多額の借金がある場合、最も現実的な選択肢となるのが自己破産です。
  • 自己破産には、個人再生のような「債務総額の上限(5,000万円制限)」がありません。
  • 借金がいくら高額であっても、免責許可が下りればすべての債務の支払い義務が法的に免除されます。
  • ただし、高価な財産(マイホームや一定額以上の預貯金など)は処分される原則があります。

任意整理は可能か

借金総額が5,000万円を超える規模である場合、将来利息をカットして3年から5年で分割返済する任意整理は、毎月の返済額が巨額になるため現実的ではありません。例えば、5,000万円を5年(60回)で分割返済する場合、単純計算でも毎月の返済額は約83万円(利息なしの場合)となり、通常の収入で完済することは極めて困難です。

まとめ

個人再生は多くの借金を整理できる有効な手段ですが、「住宅ローンを除く一般債務が5,000万円以下」という明確な壁が存在します。

自身の借金総額が正確にいくらなのか、住宅ローン特則の適用要件を満たしているか、あるいは自己破産を選択すべきなのかを見極めるためには、専門的な法的知識に基づく正確な負債の洗い出しが不可欠です。借金問題の解決にあたっては、早い段階で法律の専門家に正確な状況を伝え、適切な法的手続きについての助言を得ることが重要となります。

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