Q&A:借金が多く任意整理では払えないが家や車を残したい皆様へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 任意整理では返済できないほど借金が膨らんでいますが、マイホームや自動車を手放さずに解決する方法はありますか?
A 【借金圧縮と財産保護】裁判所を通じた法的手続きである個人再生を利用すれば、マイホームや自動車などの大切な財産を手元に残したまま、借金総額を最大5分の1から10分の1程度に大幅圧縮することが可能です。
【生活再建と弁護士相談】住宅ローン特則を活用することで家を守りつつ原則3年の分割返済へ移行できるため、まずは弁護士に無料相談して自身の収入や財産状況に最適な解決策を診断してもらいましょう。

借金が膨らみ、毎月の返済がどうしても厳しくなったとき、多くの人が「せめてマイホームや車だけでも手元に残したい」と希望されます。しかし、債務整理の方法によっては財産を手放さなければならないケースもあり、悩まれる方は少なくありません。

特に、裁判所を介さずに債権者と交渉する任意整理では、借金の元本が大きいと毎月の分割返済額が高くなりすぎ、和解が成立しないことがあります。このような状況で強力な解決策となるのが個人再生という法的手続きです。

本記事では、借金が多くて任意整理が難しいものの、家や車などの大切な財産を残したいと考えている方に向けて、個人再生の仕組みや注意点をQ&A形式で詳しく解説します。

Q1. 任意整理で払えないほどの借金がある場合、どのような選択肢がありますか?

A. 裁判所を利用して借金を大幅に圧縮する「個人再生」が有力な選択肢となります。

任意整理は、将来利息をカットしてもらい、原則として3年から5年(最長60回)で残元本を分割返済していく手続きです。そのため、借金総額が大きすぎる場合、分割回数で割った毎月の返済額が家計の収支を大きく超えてしまい、実行が困難になります。

これに対して個人再生は、裁判所の認可を受けて借金総額を大幅に減額(最大で5分の1から10分の1程度)してもらう法的手続きです。減額された後の借金を原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年)で分割して返済していくため、任意整理では返済しきれない多額の借金も整理しやすくなります。

Q2. 個人再生を利用すると、マイホームを手放さずに済むというのは本当ですか?

A. 「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、マイホームに住み続けたまま借金整理が可能です。

自己破産の手続きを選択した場合、原則としてマイホームなどの高価な財産は処分され、債権者に配当されます。しかし、個人再生には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という特別な制度が用意されています。

この特則を利用するための主な要件は以下の通りです。

  • 住宅ローンの借入金であり、自宅の購入や増改築のための資金であること。
  • 住宅ローン以外の借金について個人再生の手続きを申し立てること。
  • 自宅に住宅ローン以外の抵当権などが設定されていないこと。
  • 個人再生手続き開始後も、原則として住宅ローンを従前通り支払い続けること。

この特則が認められれば、住宅ローン以外の借金(クレジットカードの利用残高や消費者金融からの借入れなど)だけを大幅に圧縮し、住宅ローン自体はそのまま支払い続けることで、マイホームを競売から守り、住み慣れた家にそのまま住み続けることができます

Q3. 所有している車も個人再生で残すことはできますか?

A. ローンの完済状況や車の価値によって、残せるかどうかが分かれます。

マイホームの住宅ローン特則とは異なり、自動車ローンには法律上の特別な特則が存在しません。そのため、車の扱いについては慎重な判断が必要です。

  • 自動車ローンが残っている場合:ローン会社との契約内容に基づき、ローンの支払いが滞ると車を引き上げられてしまうケースが一般的です。車を手元に残すためには、第三者にローンを肩代わりしてもらうなどの例外的な対応が必要になることがあります。
  • 車のローンを完全に完済している場合:車の所有権は自分自身にあります。車には一定の資産価値(査定額)があるため、その価値が法律で定められた「清算価値」という基準に影響を与えます。車の価値が低い場合や、裁判所が定める基準額を下回る場合は、そのまま手元に残せる可能性が高くなります。

車が通勤や生活に不可欠である場合でも、ローンの残債状況や全体の財産価値を正確に把握した上で手続きを進める必要があります。

Q4. 個人再生における「最低弁済額」はどのように計算されますか?

A. 借金総額や所有する財産の価値、自身の収入に応じて法律上のルールに基づいて決定されます。

個人再生で最終的に支払わなければならない金額(最低弁済額)は、法律によっていくつかの基準が定められており、その中で最も金額が大きいものが採用されます。

  • 基準1:借金総額に応じた圧縮率(法定基準)

    借金の総額(住宅ローンを除く)に応じて、以下のように減額されます。

    • 100万円未満:全額(減額なし)
    • 100万円以上500万円未満:一律100万円
    • 500万円以上1,500万円未満:5分の1の金額
    • 1,500万円以上3,000万円未満:一律300万円
    • 3,000万円以上5,000万円未満:3分の1の金額
  • 基準2:清算価値保障原則(保有財産の総額)

    もし自己破産をした場合に換金して債権者に配当することになる財産の総額(預貯金、保険の解約返戻金、車や不動産の資産価値などの合計)を下回る金額に減額することはできないというルールです。財産が多い人ほど、この清算価値が最低弁済額の基準となります。

  • 基準3:可処分所得要件(給与所得者等再生の場合)

    安定した収入がある給与所得者などを対象とした手続きでは、個人の収入から生活費などの必要経費を差し引いた「可処分所得」の2年分以上の金額を返済に充てる必要があるという基準です。

これらの計算を正確に行うためには、自身の資産状況や家計収支を詳細に洗い出す作業が不可欠です。

まとめ:財産を守りながら生活を立て直すために

借金が膨らみ、任意整理では月々の返済が現実的ではないと感じたとき、個人再生はマイホームなどの財産を守りながら生活を立て直すための非常に有効な法的手続きです。

住宅ローン特則を活用すれば家を手放さずに済み、法律で定められた基準に基づいて借金総額を大きく圧縮できます。ただし、手続きには厳格な書類の準備や裁判所とのやり取り、複雑な財産価値の計算が求められます。

無理のない返済計画で生活を再スタートさせるためにも、自身の状況に適した法的手続きを見極め、正確な準備を進めていくことが重要です。

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