個人再生の「申立書」の書き方:申立原因・債務の経緯・清算価値目録の記載

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生の申立書に書く「負債が増えた経緯」や「清算価値目録」は、借金の減額幅や手続きの成否にどう影響しますか?
A 【申立書と清算価値目録の重要性】個人再生の申立書では、負債が増えた経緯を時系列で具体的に示して「支払不能のおそれ」があることを裁判所に証明する必要があります。また、清算価値目録には保有する全ての資産をもれなく正確に記載しなければならず、この記載内容が最低弁済額(返済しなければならない総額)や再生計画の認可に直接影響します。
【弁護士に依頼するメリット】複雑な資産評価や詳細な陳述書の作成をご自身で行うのは大きな負担であり、不備や記載漏れがあると手続きが遅れたり不認可のリスクが生じます。弁護士のサポートを受けることで正確な書類作成が可能となり、債権者からの督促ストップや将来利息カットを伴うスムーズな借金減額・生活再建へと繋がります。

個人再生手続きを裁判所に申し立てる際には、多くの書類を作成・提出する必要があります。その中心となるのが申立書および付属する各種陳述書や財産目録です。 特に、負債が増えた経緯や、現在の資産状況を記した「清算価値目録」の記載内容は、再生計画の成否や弁済額に直結する極めて重要な要素となります。

本記事では、個人再生の申立書を作成する際における、申立原因、債務の経緯、そして清算価値目録の書き方のポイントについて詳しく解説します。

個人再生の申立書と全体像

個人再生は、借金を大幅に減額し、原則として3年間(最長5年間)で分割返済していく法的手続きです。自己破産とは異なり、住宅ローン特別条項を利用してマイホームを手元に残せる点などが大きな特徴です。

この手続きを裁判所に認めてもらうためには、「将来において継続的に収入を得る見込みがあること」に加え、「破産手続開始の原因を生ずるおそれがあること(支払不能のおそれ)」などの要件を満たしている必要があります。 これらの要件を裁判所に正しく理解してもらうために、申立書や陳述書を通じて詳細な事情を説明します。

負債が増えた経緯・申立原因の書き方

申立書や付属の陳述書では、なぜ現在のような多重債務状態に陥ってしまったのか、その経緯を時系列に沿って具体的に記載します。

主な記載項目とポイント

  • 借入れの当初の目的:住宅購入、生活費の補填、事業資金、医療費など、それぞれの借入れの理由を明らかにします。
  • 収支の悪化原因:会社の業績悪化による減給、失業、病気やけがによる療養、離婚、家族の介護など、収入が減ったあるいは支出が増えた客観的な事実を記載します。
  • 借入れの悪循環:当初は返済できていたものが、一部の返済のために他の貸金業者から借入れを行うようになり、多重債務に陥った経緯を包み隠さず記述します。

裁判所は、ギャンブルや浪費、投資などが原因である場合(いわゆる免責不許可事由に類する事情)であっても、個人再生においては直ちに申し立てが不許可になるわけではありません。しかし、事実を正確に申告することが誠実な手続き遂行の前提となります。隠し事をせず、客観的な資料(源泉徴収票、診断書、解雇通知書など)裏付けをもって記載することが重要です。

破産事由の不在(または「おそれ」)の証明

個人再生の要件として、通常の「破産手続開始の原因を生ずるおそれ」が必要です。これは、現在の資産や収入状況に照らして、このままでは遠からず返済が不可能になる客観的な状況にあることを指します。

申立書では、現在の月々の収入と、税金や社会保険料、最低限の生活費といった支出のバランスを示し、債務の全額を返済していくことが到底不可能な状態である論理的な説明を行います。

資産目録と「清算価値目録」の正確な記載

個人再生の大きな特徴の一つに「清算価値保障原則」があります。これは、債務者が保有する財産の総額(清算価値)以上の金額を、原則として再生計画に基づいて弁済しなければならないというルールです。

この清算価値を算定するために作成するのが「清算価値目録」です。すべての財産をもれなく、適正な評価額で記載する必要があります。

主な資産と記載・評価の注意点

  1. 現金・預貯金:申立日時点におけるすべての口座の残高証明書や通帳コピーに基づき、正確な金額を記載します。
  2. 保険(生命保険・学資保険など):解約した場合に戻ってくる「解約返戻金」の額を証明書等で確認して記載します。返戻金がない場合でも、証明書の添付が求められます。
  3. 自動車:年式、車種、走行距離などを基に査定を行い、現在の中古車市場価格を算出します。ローンが残っている場合は、担保権者による引き上げ評価なども考慮されます。
  4. 不動産:自宅などの不動産がある場合、不動産業者による査定書や固定資産評価証明書等を基に評価額を算定します。
  5. 退職金:現在勤務先を自己都合退職した場合に支給される退職金の額を確認し、裁判所の基準(一般的には退職金見込額の一定割合、例えば4分の1など)に基づいて清算価値に計上します。

財産隠しがもたらす重大なリスク

清算価値目録への記載漏れや、意図的な財産隠しは絶対に避けるべきです。裁判所や裁判所から選任される再生委員による調査によって、過去の口座履歴や保険加入状況などは容易に判明します。 財産隠しが発覚した場合、再生計画が不認可となったり、最悪の場合は詐欺破産罪等の刑事責任を問われたりするおそれがあります。疑問のある資産や古い口座についても、あらかじめ正直に申告し、適切な評価を受けることが賢明です。

まとめ:正確な申立書作成のための実務対応

個人再生の申立書および各種目録の作成には、法律上の専門的な知識と厳密な数字の計算が求められます。

  • 負債の経緯は、客観的な資料を基に時系列で具体的に記載する。
  • 収支のバランスから、返済が不可能な状態(支払不能のおそれ)にあることを示す。
  • 清算価値目録には、預貯金、保険、自動車、退職金などのあらゆる資産をもれなく適正評価で記載する。

書類の不備や記載漏れがあると、裁判所からの補正命令が増え、手続き全体の遅延につながります。正確かつ円滑に個人再生手続きを進めるためには、法務の専門家である弁護士や司法書士のサポートを受けながら、緻密な申立書を作成していくことが確実な道といえます。

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