個人再生における「退職金見込額証明書」の会社からの取得方法と代替書類

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生を会社に知られたくないのですが、退職金見込額証明書を総務に請求してもバレませんか?また、会社が発行してくれない場合の代替書類はどうすればよいですか?
A 【個人再生における退職金証明書の請求と会社バレ防止の対策】
会社に退職金見込額証明書を請求する際、必ずしも「個人再生のため」と伝える必要はありません。「住宅ローン借換えのため」「資産管理やライフプランの確認のため」「ファイナンシャルプランナーへの相談用」といった自然な理由で請求することが可能です。また、就業規則や退職金規定から自分で計算できる場合は、会社を通さずに弁護士のサポートのもとで代替書類(退職金計算書や申述書など)を作成し、裁判所に認められるケースも多くあります。
【借金問題の早期解決と弁護士に依頼するメリット】
個人再生の手続きを弁護士に依頼することで、裁判所や債権者とのやり取りの大部分を代理してもらうことができ、勤務先への発覚リスクを最小限に抑えながら安全に借金整理を進められます。返済に苦しむ方は、一人で悩まずに弁護士の無料相談を利用し、借金の減額や財産を守るための最適な法的手段を早めに検討することをおすすめします。

個人再生手続きを進める際、裁判所へ提出する財産目録の作成において「退職金見込額」の証明が必要となります。退職金も将来受け取れる財産(みなし財産)の一つとしてカウントされるためです。

しかし、勤務先である会社に対して突然退職金見込額の証明書を発行してほしいと頼むと、借金や債務整理の事実が会社に知られてしまうのではないかと不安になる方が少なくありません。

本記事では、退職金見込額証明書の適切な取得方法から、会社に知られたくない場合の工夫、そして万が一会社から発行を拒まれた場合の代替書類の作成方法について詳しく解説します。

個人再生で退職金見込額証明書が必要な理由

個人再生には、「清算価値保障原則」という重要なルールがあります。これは、債務者が保有する財産の総額(清算価値)以上の金額を、原則として3年間の再生計画に基づいて分割弁済しなければならないというルールです。

多くの会社員や公務員にとって、将来受け取る退職金は非常に大きな財産価値を持ちます。そのため、現在退職した場合にいくら受け取れるのかを正確に算出するため、退職金見込額証明書が裁判所への必須書類となるのです。

一般的に、退職金見込額の4分の1(25%)が清算価値としての財産額に算入されます(退職金規定の内容や裁判所の運用によって異なる場合があります)。

会社総務への依頼方法と知られないための工夫

退職金見込額証明書は、会社の総務部や人事部、経理部などの担当部署に依頼して発行してもらいます。

自然な理由での依頼方法

会社に借金や債務整理を疑われたくない場合、以下のような理由を添えて証明書を請求するのが一般的です。

  • 住宅ローンの借り換えや新規の融資審査のため
  • ファイナンシャルプランナーによるライフプランニング(住宅購入や教育資金の見直し)のため
  • 財産形成や個人の資産管理の一環として提出を求められたため

多くの企業では、従業員からのこうした証明書発行依頼に対して特別な詮索をすることなく発行してくれます。

会社が発行してくれない場合の「代替書類」

中小企業や個人事業所などで、総務の体制が整っていない、あるいは退職金制度そのものが複雑または存在しないという理由で、見込額証明書の発行を断られるケースがあります。

また、借金のことが会社に知られるのを極度に恐れるあまり、どうしても会社に頼めないという状況もあるでしょう。

このような場合、退職金見込額証明書の代わりに以下の書類を組み合わせて提出することで、裁判所の許可を得ることが可能です。

1. 退職金規定(退職金規程)の写し

会社の就業規則に付属している「退職金規定」を用意します。ここには、勤続年数や退職理由(自己都合・会社都合)に応じた支給率や計算方法が詳細に記載されています。

2. 勤続年数証明書または雇用期間が分かる書類

自身の入社年月日や、現在の勤続年数が証明できる書類(雇用契約書、労働条件通知書、源泉徴収票、健康保険証など)を準備します。

3. 自己計算書(退職金計算書の作成)

上記の退職金規定と勤続年数をもとに、自分で現時点(仮に今自己都合で退職した場合)の退職金額を計算し、その計算根拠を記した「退職金計算書」を自分で作成して提出します。

計算方法が分からない場合や、規定の読み解きに不安がある場合は、専門家に相談して正しい計算式の適用方法を確認することをおすすめします。

退職金制度自体がない場合の対応

そもそも勤務先に退職金制度が存在しない会社もあります。その場合は、退職金見込額証明書を提出する必要はありません。

ただし、「会社に退職金制度が存在しないこと」を裁判所に証明しなければなりません。そのため、以下のいずれかの書類を提出します。

  • 就業規則(退職金に関する規定のページ、または退職金制度がないことが明記されている部分)
  • 「退職金制度はない」旨を記載した上申書(自己申告書)

就業規則全体が存在しない零細企業の場合は、その旨を記した上申書を提出することで手続きを進めることができます。

まとめ

個人再生における退職金見込額証明書は、清算価値を算出するために不可欠な重要書類です。

会社に請求する際は、住宅ローンやライフプランの見直しといった一般的な理由を伝えることで、不要な詮索を避けてスムーズに取得できることがほとんどです。

万が一、会社から発行を拒まれた場合やどうしても依頼できない事情がある場合でも、「退職金規定」「勤続年数が分かる資料」を用いた自己計算による代替書類で対応への道が開かれています。

財産の評価額の計算や裁判所への説明に不安がある場合は、早めに法務の専門家へ相談し、正確な手順で手続きを進めることが成功への近道となります。

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