個人再生手続き中の「自己破産への切り替え」:どうしても返済不能になった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生の手続き中に収入が減って返済できなくなった場合、自己破産へ切り替えることはできますか?また、その流れや費用はどうなりますか?
A 【自己破産への切り替え要件と法的手続き】履行テストの不合格や予期せぬ失業・大幅な減収により、個人再生の継続や再生計画の実行が不可能となった場合、裁判所での手続きを自己破産へ変更(切り替え)することが法的に認められています。個人再生の申し立て取り下げと同時に自己破産を申し立てるか、手続変更の申し立てを行うことで、これまで集めた財産状況や負債に関する書類の多くを引き継いでスムーズに移行を進めることが可能です。
【生活再建と弁護士相談のメリット】手続きを自己破産へ切り替えることで、借金の全額免除(免責)を受けられるため、どうしても返済不能となった場合でも法的に生活を立て直すことができます。新たな予納金や弁護士費用の調整が必要になる場合があるため、返済困難を感じた時点で速やかに担当弁護士に相談し、督促の停止や最適な移行手続きのサポートを受けることが重要です。

個人再生は、住宅ローンを維持しながら借金を大幅に圧縮できる非常に有効な債務整理手続きです。しかし、手続きの途中で予期せぬ失業や病気、大幅な減給に見舞われ、「再生計画に沿った分割返済を続けていくことがどうしても不可能になった」という事態に直面することがあります。

このような場合、裁判所での手続きを途中でストップし、自己破産へと切り替える(移行する)法的な選択肢が用意されています。ここでは、どのような状況で切り替えが必要になるのか、また実務上どのような手続きを踏むのかについて詳しく解説します。

個人再生から自己破産への切り替えが必要になる主なケース

個人再生手続きから自己破産への変更を検討せざるを得なくなる代表的な状況として、以下のようなものが挙げられます。

  • 履行テスト(積立訓練)の不合格・完遂不能:再生計画認可前の準備段階において、裁判所や個人再生委員の指示で行われる「計画弁済相当額の積立(履行テスト)」の期日にお金を工面できなくなった場合。
  • 大幅な減収や失業:会社の倒産、リストラ、病気や怪我による長期療養などにより、定期的かつ安定した収入が著しく減少または途絶えてしまった場合。
  • 予期せぬ多額の出費の発生:医療費の急増など、生活維持のために避けられない大きな出費が発生し、再生計画の原資を確保できなくなった場合。

特に、個人再生では「将来において継続的かつ安定した収入を得る見込みがあること」が法律上の要件とされているため、この要件自体を満たせなくなった場合は、個人再生をそのまま進めることが法的に不可能となります。

自己破産へ切り替える実務上の手続きと流れ

個人再生から自己破産へ移行する場合、ゼロからすべての書類を新しく作り直すわけではありません。すでに個人再生のために収集・作成した資料をベースに、自己破産用の申し立てへと軌道修正を行います。

1. 代理人弁護士または裁判所(個人再生委員)への迅速な報告

返済が困難であることが判明した段階で、速やかに現状を把握・報告することが不可欠です。隠し立てをして手続きを進めようとすると、再生計画が不認可になるだけでなく、悪質なケースでは免責不許可事由に該当するリスクも生じるため、正直に状況を伝える必要があります。

2. 個人再生申し立ての取り下げ、または破産申し立てへの変更

裁判所や事案の進行状況によって、一度個人再生の申し立てを取り下げてから新たに自己破産を申し立てる方法と、既存の事件の中で破産へ移行する手続きをとる方法があります。実務的には、予納金の扱いやこれまでの審尋結果を引き継げるかどうかが判断基準となります。

3. 資産状況や免責不許可事由の再審査

個人再生では「借金が減額される理由」として財産の価格や収入が重視されますが、自己破産では「借金がすべて免除される(免責される)か」が最大の焦点となります。そのため、浪費やギャンブルによる借金がないか、財産隠しがないかといった免責不許可事由に関する調査が改めて厳しく行われます。

切り替えを行う際の注意点と費用負担

手続きを自己破産へ変更するにあたっては、実務上いくつかの留意点が存在します。

  • 予納金や費用の追加負担:すでに個人再生委員が選任されている場合、その報酬や裁判所の予納金が一部消費されているケースがあります。自己破産に切り替える際にも、管財事件となる場合は別途予納金が必要になるため、金銭的な準備が再び求められます。
  • 住宅を手放すことの受容:個人再生の最大のメリットは「住宅ローン特別条項」を用いてマイホームを維持できる点ですが、自己破産に切り替えた場合はこの条項を利用できなくなります。結果として、住宅を手放して換価処分されることは避けられません。
  • 官報への二重掲載リスク:手続きの性質上、官報に公告がなされるタイミングや内容が変わるため、社会的な信用回復までのプロセスに影響が出ることがあります。

まとめ:返済に行き詰まったら早期の軌道修正を

個人再生の途中で返済が立ち行かなくなった場合でも、絶望する必要はありません。そのまま無理に再生計画を認可させて不履行に陥るよりも、早期に自己破産へと切り替えることで、経済的な生活の立て直しを安全図ることができます。

状況が深刻化する前に、現在の収入や資産の状況を正確に整理し、法的な手続きの変更について適切に対応することが何よりも重要です。

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