個人再生で「マイカー(自動車)」を残す方法:所有権留保の有無と残代金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生をすると車は引き揚げられてしまうのですか?ローンが残っているマイカーを手元に残す方法を教えてください。
A 【車検証上の名義と所有権留保が判断の基準】自動車ローンを完済しており車検証の所有者が本人であれば、原則として車を手元に残すことができます。ただし、車の査定額(価値)が清算価値に影響するため再生計画の返済額が増える可能性があります。一方、ローン会社名義(所有権留保)の場合は、ローン残債がある状態で手続きをすると原則として車を引き揚げられてしまいます。しかし、第三者にローンを肩代わりしてもらうなどの対処法や、弁護士の介入により生活必需品として維持できる道を探ることも可能です。
【弁護士への早期相談と生活再建のメリット】マイカーを手元に残しながら借金の総額を大幅に圧縮するためには、法律の専門知識に基づいた緻密な財産評価と再生計画の立案が不可欠です。弁護士に早期に相談することで、債権者からの督促を即座にストップさせ、通勤や生活の足である車を守りながら無理のない返済計画で生活を立て直すことができます。

個人再生手続きを検討する際、通勤や生活の足として不可欠なマイカーを手元に残せるかどうかは、多くの人にとって極めて重大な関心事です。自己破産であれば原則として高額な資産は手放すことになりますが、個人再生では条件を満たせばマイカーを手元に維持できる可能性があります。

しかし、どのような状況でも車を残せるわけではなく、法的な仕組みやローンの契約状況を正確に把握しておく必要があります。ここでは、個人再生における自動車の扱いと、マイカーを残すための具体的な判断基準について詳しく解説します。

個人再生で車が残るかどうかの基本原則

個人再生でマイカーを残せるかどうかの分岐点は、「車検証上の所有者が誰になっているか」という点にあります。自動車ローンを完済している場合と、ローンが残っている場合では、法的な扱いがまったく異なります。

車検証の所有者が本人(自分)の場合

自動車ローンをすでに完済している場合や、現金一括で購入した場合、車検証の所有者欄には自分の名前が記載されています。この場合、自動車は自身の財産となります。

個人再生では、財産を没収されて換価処分されるわけではありません。ただし、車の「査定額(価値)」が個人再生の清算価値(債権者に最低限配当しなければならない金額の基準)に上乗せされるため、車の価値が高い場合は、再生計画で支払う総額が増える可能性があります。しかし、ローンが残っていない限り、車自体が勝手に引き揚げられることは原則としてありません。

ローン会社名義(所有権留保)の場合

自動車ローンが残っている場合、車検証の所有者欄にはディーラー、信販会社、あるいはローン会社名が記載されています。これは所有権留保という状態であり、法律上、車の所有権はローン会社に留保されています。

この状態のまま個人再生の手続きを進めると、ローン会社は「別除権」を行使して車両を引揚げ、売却して残債の回収に充てることが認められています。そのため、何の対策もしなければマイカーを手元に残すことはできません。

所有権留保がある車を残すための条件と方法

ローンが残っているマイカーを手元に残したい場合、いくつかの実務的な解決策を検討する必要があります。

  • 第三者にローンを肩代わりしてもらう(親族等による代位弁済):本人以外の親族などが残りのローンを一括で肩代わりして支払うことで、所有権留保を解除し、車検証の名義を本人に変更する方法です。ただし、再生手続き開始の直前や手続き中に行う場合、偏頗弁済(特定の債権者への優先弁済)とみなされないよう、法的な慎重な判断が求められます。
  • 別除権協定を締結する:裁判所や債権者との協議により、ローンを継続して支払い続ける代わりに車の引き揚げを待ってもらう「別除権協定」という仕組みが存在しますが、実務上は認められるハードルが非常に高く、例外的なケースに限られます。

車を残す際に考慮すべき「清算価値」の注意点

ローンを完済している、あるいは親族の援助などで所有権留保を解消して車を手元に残す場合でも、財産評価に関するルールには注意が必要です。

個人再生では、所有している財産の総額(清算価値)を下回る金額を弁済計画の総額としてはならないという清算価値保障の原則があります。マイカーの査定額が一般的に高額である場合、その評価額がそのまま清算価値に加算されます。

例えば、車の査定額が八十万円である場合、他の財産と合わせて清算価値が上がれば、再生計画に基づく毎月の返済額が増額する可能性があります。そのため、車の年式や走行距離から算出した客観的な市場価値を正しく把握しておくことが重要となります。

まとめ

個人再生においてマイカーを残せるかどうかは、車検証の所有者名義がどこにあるかが最大の分かれ道となります。

本人名義であれば原則として手元に残すことができますが、車の価値が清算価値に影響を与える点に注意が必要です。一方、ローン会社名義(所有権留保)である場合は原則として引き揚げの対象となるため、ローンの完済状況や親族による支援の可否などを含めた総合的な法的検討が必要となります。手続きを進める前に、自身の自動車の契約状況と価値を正確に確認しておくことが大切です。

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