ローン残増中の車を個人再生で残す裏ワザ:「第三者弁済(親族の買い取り)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生をするとローンが残っている車は必ず引き上げられてしまう?親族に代わってもらって車を手元に残す方法はありますか?
A 【第三者弁済の活用】個人再生手続きにおいてローンが残っている車は通常回収されますが、親や配偶者などの親族が残債を一括で支払う「第三者弁済」を行うことで、所有権留保を解除し車を手元に残すことが法的に可能です。
【専門家への相談の重要性】特定の債権者へ自己資金で返済することは原則禁止されており、事前の法的な判断や手続きの進め方には厳格なルールが伴います。生活に不可欠な車を守るためにも、まずは弁護士に受任を依頼し、適切なアドバイスとサポートを受けることが重要です。

個人再生は、裁判所の認可を受けて借金の総額を大幅に圧縮し、原則として3年間で分割返済していく法的手続きです。生活再建のための有効な手段ですが、ローンを組んで購入した自動車がある場合、大きな壁に直面することになります。

自動車ローンを利用して購入した場合、車の所有権はローンを完済するまで信販会社やディーラーに留保されています(いわゆる所有権留保の状態です)。個人再生の申し立てを行うと、ローン会社は債権者として手続きに組み込まれ、担保権を実行して車を引き上げてしまうのが一般的な原則です。

通勤や通学、仕事や生活の足として車がどうしても必要な人にとって、車を失うことは死活問題になり得ます。この問題をクリアするための実務的な解決策として広く知られているのが、親族等による第三者弁済です。

個人再生で車が引き上げられてしまう理由

個人再生手続きを弁護士や司法書士に依頼して受任通知を発送すると、債権者からの督促や強制執行がストップします。しかし、所有権留保がついている自動車については、法的な性質が「借金」ではなく「担保権の実行(物の引き上げ)」とみなされるため、ローンの支払いを停止した時点でローン会社は車を引き上げる権利を行使します。

自動車ローンを対象から外して「自分だけ払い続ける」という選択肢も、個人再生では認められていません。債権者平等の原則があるため、特定の債権者だけに優先して返済することは法律上禁止されているからです。

車を残すための解決策「第三者弁済」とは

車を手元に残すために実務上よく用いられる手法が、債務者本人以外の第三者(親、配偶者、兄弟姉妹などの親族)が、ローンの残債務全額をローン会社に一括して支払う第三者弁済です。

民法上、債務者以外の第三者であっても、利害関係がない限り、債務者の意思に反してでも弁済をすることが認められています(ただし債務者の意思に反する場合は一定の要件があります)。親族が代わりに一括返済を行うことで、以下のような法的な効果が生じます。

  • ローンの残債務が綺麗に完済されるため、所有権留保が外れる
  • 車検証上の所有者を、ローン会社から債務者本人(または親族)に変更できる
  • ローン会社が担保権を行使する理由がなくなるため、車を手元に残すことができる

第三者弁済を行う際の実務上の重要な注意点

第三者弁済は車を残すための強力な手段ですが、個人再生の手続きと並行して進める場合には、いくつかの厳格な法規制や実務上のハードルをクリアする必要があります。

  • 弁済のタイミング: 個人再生の申し立て前、あるいは裁判所の許可を得た適切なタイミングで行う必要があります。申し立て直前に不自然な資金移動を行うと、財産隠しと疑われたり、偏頗弁済(特定の債権者への不当な返済)として問題視される恐れがあります。
  • 資金の出所: 第三者弁済を行うための資金は、あくまでも「親族自身の固有の財産」でなければなりません。債務者本人が隠し持っていた現金などを親族に渡し、親族の名義で支払わせた場合、偽装工作とみなされ個人再生が不認可になる危険性があります。
  • 清算価値への影響: 自動車にまだ価値(査定額)がある場合、車を残すことによって「清算価値保障原則」に影響を与えます。車が手元に残ることで、債務者が保有する財産の総額が増加し、その結果として再生計画で弁済しなければならない総額が増えてしまう可能性があるため、事前の正確な査定と専門的な計算が不可欠です。

車を売却して現金化する方法との比較

第三者弁済によって車を残すことが経済的に難しい場合、別の選択肢として「車を売却してローンを完済し、残ったお金(あるいは安価な中古車)を確保する」という方法もあります。

高級車やローン残高が車の価値を大きく上回るオーバーローンの状態である場合、無理に第三者弁済を行うよりも、いった手放して生活再建の資金に充てる方が合理的な判断となることも少なくありません。

自動車をどうしても残したいという事情があるときは、単に個人的な判断で動くのではなく、どのタイミングで、誰の資金を用いて、どのようにローン会社と交渉すべきかについて、債務整理の実務に精通した法律専門家のアドバイスをあらかじめ受けることが極めて重要です。

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