個人再生をしても「積立型の生命保険・学資保険」を解約せずに残せる理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生をすると積立型生命保険や学資保険は強制解約されてしまうのですか?解約せずに手元に残す方法を教えてください。
A 【保険を解約せずに残せる理由と仕組み】個人再生では保険契約を自動的に解約する必要はなく、そのまま継続して持ち続けることができます。ただし、解約返戻金がある場合は「清算価値」として財産評価され、その金額が総返済額の下限額に影響を与えます。もし解約返戻金等を含む清算価値が法律上の最低弁済額を上回る場合でも、保険を強制解約されることはなく、上回った差額分を現金などで上乗せして総返済額として支払うことで、保険を解約せずに手元に残すことが可能です。
【弁護士に依頼するメリットと生活再建への影響】自己破産とは異なり、個人再生は財産を手放さずに借金を大幅に圧縮できる法的手続きです。正確な解約返戻金の証明書取得や複雑な清算価値の算出、裁判所への適切な財産目録の提出には高度な専門知識が求められます。弁護士に早い段階で相談・依頼することで、煩雑な裁判所手続きをスムーズに進められ、大切な学資保険や生命保険を守りながら確実な借金減額と生活再建を実現することができます。

個人再生における生命保険の扱いとは

個人再生は、裁判所を利用して借金の総額を大幅に圧縮し、原則として3年間で分割返済していく法的手続きです。自己破産のように財産を強制的に処分されるわけではないため、法律上、保険契約をそのまま維持することが可能です。

しかし、財産の価値を計算する上で、積立型の生命保険や学資保険にある「解約返戻金」が重要な意味を持ちます。保険を解約したときに戻ってくるお金は、債務者の「財産」とみなされるため、手続きにおいて無視できない要素となります。

「清算価値保障の原則」と解約返戻金

個人再生には、清算価値保障の原則という極めて重要なルールがあります。これは、「自己破産をした場合に債権者に配当される金額(清算価値の総額)以上の金額を、個人再生の返済総額として支払わなければならない」という原則です。

  • 預貯金
  • 不動産や自動車の価値
  • 退職金見込額
  • 生命保険や学資保険の解約返戻金

上記の財産を合算したものが清算価値となります。したがって、積立型保険の解約返戻金が存在する場合、その金額分だけ清算価値が押し上げられることになります。

保険を解約せずに残すための仕組み

「解約返戻金があるなら、保険を解約して現金化しなければならないのか」と疑問に思うかもしれませんが、答えはノーです。個人再生において、保険会社から強制的に解約させられることはありません。

保険を解約せずに手元に残すための実務上の仕組みは以下の通りです。

  • 返済額を調整する: 保険の解約返戻金があっても、その金額を上回るだけの現金やその他の財産をすでに持っている場合、あるいは法律で定められた最低返済額(最低弁済額)が清算価値を上回っている場合、保険の存在によって返済額は増えません。
  • 清算価値に相当する額を上乗せして返済する: 解約返戻金があるために清算価値が最低弁済額を超えてしまう場合は、その差額分をプラスして3年間で分割返済します。つまり、保険自体を差し出すのではなく、現金でその価値に相当する分を債権者に分配することで、保険契約をそのまま維持することができます。

例えば、借金総額が500万円の場合の最低弁済額は100万円ですが、生命保険の解約返戻金が120万円ある場合、清算価値は120万円となります。このケースでは、返済総額を100万円ではなく120万円に設定することで、保険を解約せずに継続することが可能になります。

学資保険特有の注意点

子どもの将来のために加入する学資保険についても、基本的な扱いは通常の積立型生命保険と同様です。

  • 契約者(親)の財産として計算: 学資保険の契約者が親である場合、その解約返戻金は親の清算価値に算入されます。子ども名義の預金や保険であっても、実質的に親が拠出している場合は同様に扱われます。
  • 受給権の保護: すでに満期を迎えて保険金を受け取っている場合や、子どもが特定の年齢に達して学資年金を受け取る権利が発生している場合などは扱いが異なるため、正確な時期や金額の確認が必要です。

解約返戻金証明書の取得と実務上の手順

個人再生の手続きを円滑に進めるためには、加入しているすべての生命保険や学資保険について、保険会社から解約返戻金証明書(または加入状況証明書)を取り寄せる必要があります。

  • 証明書の取得依頼: 各保険会社に連絡し、裁判所に提出するための「解約返戻金見込額証明書」を発行してもらいます。証明日時点の正確な金額が必要となります。
  • 財産目録の作成: 取得した証明書の金額をもとに、申立書に添付する財産目録を作成します。
  • 裁判所への報告: 正確な解約返戻金の額を裁判所に報告し、清算価値に反映させます。

金額が少額(一般的に20万円未満など)である場合、裁判所の運用によっては「少額資産」として清算価値に算入されないケースもありますが、保険会社ごとの正確な算出が不可欠です。

まとめ

個人再生を検討する際、大切な積立型の生命保険や学資保険を失いたくないという不安を持つ方は少なくありません。法律の仕組みを正しく理解し、解約返戻金の額に応じた適切な返済計画を立てることで、保険契約を一切解約することなく、生活の基盤や将来の備えを守りながら借金問題を解決することができます。正確な財産評価と計画的な申立てを行うためにも、早い段階で専門家に詳細な状況を確認してもらうことが推奨されます。

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