【弁護士介入による生活再建のメリット】弁護士に依頼して受任通知を送付すれば、債権者からの督促や返済を即座にストップでき、夫婦それぞれに集中していた返済負担や片方への保証債務のしわ寄せを根本から解決し、経済的再建をスムーズに図ることができます。
マイホームを購入する際に、夫婦でペアローンを組んだり、一方が主債務者となりもう一方が連帯保証人や連帯債務者になったりするケースは少なくありません。しかし、その後に会社の業績悪化や収入の減少、予期せぬ出費などが重なり、住宅ローン以外の借金(カードローンや消費者金融からの借入れなど)も含めて返済が難しくなる場合があります。
このような状況に陥ったとき、どちらか一方が単独で債務整理を行うだけでは、もう一方の配偶者に負担が集中してしまい、結果的に家を手放さざるを得なくなる事態を招きかねません。夫婦双方が抱える債務を根本から解決するための有効な手段として、夫婦同時個人再生(夫婦同時の申し立て)という法的手続きが存在します。
ここでは、夫婦同時の個人再生によって住宅ローンと持ち家を守るための仕組みや、実務上の留意点について詳しく解説します。
夫婦同時個人再生とはどのような制度か
個人再生は、裁判所を利用して借金の総額を原則として5分の1から最大10分の1程度にまで圧縮し、原則3年間(最長5年間)で分割返済していく法的手続きです。通常は個人ごとに申し立てを行いますが、夫婦それぞれに借金があり、なおかつ共通の住宅ローンや連帯債務がある場合には、夫婦が同時に裁判所へ申し立てを行うことがあります。
これを実務上「夫婦同時申し立て」または「同時個人再生」と呼びます。
夫婦がそれぞれ個別に多額の借金を抱えている場合、片方だけが個人再生をしても、もう片方の借金や保証人としての責任が残るため、家計全体の立て直しが不十分になることが多々あります。夫婦同時に申し立てを行うことにより、双方の借金を同時に整理し、家計の収支バランスを一気に健全化させることが可能となります。
住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)の活用
個人再生の最大のメリットの一つが、住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)を利用できる点です。この制度を用いると、住宅ローン自体は減額や免除の対象外としてそのまま返済を継続しつつ、カードローンやキャッシング、その他の借金のみを大幅に圧縮することができます。
夫婦でペアローンを組んでいる場合や、一方が主債務者でもう一方が連帯債務者(あるいは連帯保証人)となっている場合、この住宅ローン特別条項の適用にも専門的な配慮が必要となります。
- ペアローンの場合:夫も妻もそれぞれが住宅ローンの債務者(主債務者)となっているため、原則として夫婦双方が住宅ローン特別条項をそれぞれの再生計画に定めて申し立てを行う必要があります。
- 連帯債務・連帯保証の場合:一方が主債務者、他方が連帯保証人である場合、主債務者が住宅ローン特別条項を利用してローンを継続しても、連帯保証人が個人再生を行うと、債権者側との関係で複雑な法的調整が必要となるケースがあります。
夫婦同時に個人再生を行うことで、それぞれの再生計画において住宅ローン関係の処理を整合性を持たせながら進めることができ、裁判所や監督委員、破産管財人等(手続きによる)に対してもスムーズに家計の再建計画を説明しやすくなります。
夫婦同時個人再生を行うメリット
夫婦が同時に個人再生を選択することには、単独での手続きにはないいくつかの大きなメリットがあります。
1. マイホームを手放さずに済む可能性を高められる
最大のメリットは、住み慣れた自宅にそのまま住み続けながら、膨れ上がった無担保債務(消費者金融やクレジットカードの借金など)を法的に圧縮できる点です。子どもがいる家庭などで、転居による環境の変化を避けたい場合には極めて有効な選択肢となります。
2. 夫婦の借金問題を一括で解決できる
どちらか一方だけでなく、夫婦双方が抱えていた借金の負担が同時に軽減されるため、家計のキャッシュフローが一気に改善します。片方の返済苦が残ることで再び生活が破綻するといったリスクを大幅に減らすことができます。
3. 予期せぬ求償権トラブルを防ぐ
一方が債務整理を行うことで、他方に一括請求が及ぶといった連帯保証人特有の連鎖倒産リスクを、夫婦双方が同時に法的手続きに乗せることでコントロールしやすくなります。
実務上の注意点とクリアすべきハードル
夫婦同時個人再生は強力な解決策である一方、裁判所の手続きにおいては厳格な審査が行われます。特に注意すべきポイントを把握しておくことが重要です。
収入と返済能力の確保
個人再生では、借金を圧縮した後の分割金額(原則3年間)を、継続的かつ安定した収入から確実に返済していく能力が求められます。夫婦同時に申し立てる場合、夫婦それぞれの収入が安定していること、あるいは家計全体として再生計画に定められた金額を毎月確実に払い続けられるだけの原資があることが証明できなければなりません。
財産評価と清算価値保障原則
個人再生には「清算価値保障原則」というルールがあります。これは、債務者が保有する財産の総額(清算価値)以上の金額を、原則として債権者に配当しなければならないという原則です。 持ち家にアンダーローン(不動産の価値が住宅ローンの残高を上回っている状態)の余地がある場合や、夫婦共有名義の不動産である場合、それぞれの持分に応じた評価額が清算価値に影響を与えます。夫婦の財産状況を正確に洗い出し、法律上の基準をクリアしているか慎重に計算する必要があります。
予納金や費用の負担
裁判所の手続きにおいて、個人再生委員が選任されるケースでは、裁判所に納める予納金が必要となります。夫婦同時に申し立てる場合、手続きが2人分並行して進むため、必要となる裁判所費用や専門家への報酬などもそれぞれに発生、あるいは合算して算定されることになります。費用の準備についても事前に計画を立てておく必要があります。
まとめ
夫婦ともに借金を抱えてしまい、さらにペアローンや連帯債務でマイホームを購入している場合、泣く泣く自宅を手放して自己破産を選ぶしかないと思い込んでしまう方が少なくありません。
しかし、夫婦同時個人再生を活用すれば、住宅ローン特別条項によってマイホームを手元に残しつつ、膨らんだ消費者金融やカードローンの借金を法的に大幅圧縮できる道が開かれています。
ただし、夫婦の収入バランス、不動産の持分や評価額、ペアローンや連帯債務の複雑な法的関係など、個別の状況に応じた極めて高度な法務判断と緻密な書類作成が求められる手続きです。制度の利用を検討する段階で、債務整理の実務に精通した専門家(弁護士や司法書士など)に詳細な家計状況や資産状況を伝え、具体的な見通しや最適な方針について助言を受けることが、生活再建への確実な第一歩となります。