裁判所から「訴状(そじょう)」が届いた時の答弁書提出と分割和解の進め方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判所から訴状が届いてパニックです。放置するとどうなりますか?自分で裁判所に行かずに分割払いにすることはできますか?
A 【放置するリスク】訴状や呼出状を無視して答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しないと、相手の請求通り「全額を一括で支払え」という判決が確定する欠席裁判となり、給与や預金口座などの財産差し押さえ(強制執行)を受けることになります。
【分割和解と弁護士の対応】弁護士に依頼して指定期日までに答弁書を提出し裁判上の分割和解の手続きを進めれば、ご本人が裁判所に出頭することなく、将来利息のカットや無理のない毎月の分割払いに応じてもらえるよう法的な和解を成立させることが可能です。

裁判所から「訴状」が届いた!放置は厳禁

借金の返済を長期間滞納していると、債権者(貸金業者など)から貸金返還請求訴訟を起こされ、裁判所から「訴状(そじょう)」と「第1回口頭弁論期日呼出状」が入った茶封筒(特別送達)が届くことがあります。

「裁判所からの手紙」に驚き、恐怖から開封せずに放置してしまう方がいらっしゃいますが、これは絶対にしてはいけません。

放置すれば「欠席裁判」で全額敗訴に

訴状に記載された第1回口頭弁論期日に裁判所へ行かず、事前に行き違いの書面である「答弁書」も提出しなかった場合、裁判では「相手の言い分(請求)をすべて認めた」とみなされます(欠席裁判)。

その結果、債権者の要求通り「遅延損害金を含めた全額を直ちに一括で支払え」という判決が確定してしまいます。判決が確定すれば、債権者はあなたの給与や銀行口座をいつでも差し押さえる(強制執行)ことができるようになります。

答弁書の提出と「裁判上の分割和解」

全額一括払いの判決と、それに伴う財産の差し押さえを防ぐためには、指定された期日までに裁判所へ「答弁書」を提出しなければなりません。 答弁書には、「一括での支払いは難しいので、分割払い(和解)を希望する」といった旨を記載します。

答弁書を提出して和解を希望すれば、法廷での話し合いにより、無理のない毎月の分割払いで合意する「裁判上の和解」を成立させることが可能です。

弁護士に依頼すれば裁判所に行かなくてよい

「裁判所に行かなければならないのか」と不安に思う方も多いですが、弁護士を訴訟代理人に立てることで、ご本人が法廷に出頭する必要はなくなります。 弁護士があなたに代わって答弁書を作成・提出し、期日に裁判所へ出廷して債権者と有利な条件(将来利息のカットや長期分割など)で和解交渉を行います。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題の無料相談を受け付けております。裁判所から訴状が届いて不安な方は、手遅れになる前に、当事務所の弁護士へお任せください。一緒に最適な解決策を見つけましょう。

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