債権回収会社(サービサー)から請求書が届いた時の対処法と時効の可能性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 知らない債権回収会社から突然何百万もの督促状が届きましたが、無視して放置しても大丈夫ですか?
A 【時効の可能性と注意点】債権譲渡による正規の請求である可能性が高く、放置すると給与や財産の差し押さえ強制執行のリスクがあります。ただし、最後に返済した日から5年以上経過していれば、時効の援用により支払義務をゼロにできる可能性があります。慌てて電話をかけたり「払います」と約束したりすると、債務の承認となり時効が中断するため絶対におやめください。
【弁護士介入のメリット】まずは弁護士に相談し、5年以上前の借金であるかの時効確認を行いましょう。弁護士が受任通知を送ることで、サービサーからの直接の取り立てや督促を即座にストップさせ、安全かつ確実に時効援用の手続きを進めることができます。

知らない会社からの請求書は詐欺とは限らない

ある日突然、全く利用した覚えのない「〇〇債権回収(サービサー)」という会社から、高額な借金の一括請求書や催告書が届くことがあります。「架空請求の詐欺だろう」と放置してしまう方が多いですが、実は正規の請求である可能性が高いため注意が必要です。

債権譲渡とサービサーの仕組み

借金の返済を長期間滞納していると、元のクレジットカード会社や消費者金融は、その借金の回収権利(債権)を、法務大臣の許可を得た専門の「債権回収会社(サービサー)」へ譲渡(売却)することがあります。

債権が譲渡されると、以降の請求はすべてそのサービサーから行われるようになります。つまり、あなたが借りた会社とは違う名前であっても、法的に有効な取り立て行為なのです。放置し続けると、最終的には裁判を起こされ、財産を差し押さえられてしまいます。

慌てて電話をしてはいけない理由(時効の落とし穴)

請求書を見て驚き、すぐに記載されている電話番号に連絡をしてしまうのは非常に危険です。 借金には「消滅時効」という制度があり、最後に返済した日から「5年」以上経過している場合、法的な手続きをとることで返済義務を消滅させることができる可能性があります。

しかし、電話で「今は払えない」「もう少し待ってほしい」などと伝えてしまうと、借金の存在を認めた(債務の承認)とみなされ、時効が「中断(更新)」してしまい、そこから再び5年間のカウントがやり直しになってしまいます。

サービサーから通知が届いた時の正しい対応

サービサーから通知が届いた場合、まずはご自身で直接連絡を取る前に、弁護士などの専門家に相談することが最も安全で確実な方法です。 弁護士が介入することで、まずは業者からの直接の督促をストップさせます。その上で取引履歴を取り寄せ、5年以上前の借金であれば「時効の援用」手続きを行い、借金をゼロにします。時効が成立していない場合でも、分割払いの交渉や法的な債務整理を進めることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。見知らぬ債権回収会社からの請求にお困りの方は、ご自身で連絡してしまう前に、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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