裁判所からの支払督促を無視し続けた時の「仮執行宣言」と即時差押えリスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届きましたが、給料や口座の差し押さえはいつ行われますか?今からでも防ぐ方法はありますか?
A 【差し押さえのリスク】仮執行宣言付支払督促が届いた状態は、債権者がいつでも給与や銀行口座を差し押さえることができる極めて危険な最終段階です。正式な裁判の確定を待たずに強制執行が実行されるため、数日単位の迅速な対応が不可欠です。
【有効な対処法と弁護士相談】受け取ってから2週間以内であれば「督促異議の申立て」により通常の裁判手続きへ移行し分割交渉の余地を残せますが、差し押さえを確実に止めるには弁護士へ即座に依頼し、自己破産や個人再生などの法的保護手続きや債務整理の受任通知による緊急措置を講じる必要があります。

支払督促の放置と「仮執行宣言」の恐怖

裁判所から届いた「支払督促」を、「どうしていいかわからない」と放置してしまうと、約2週間後には「仮執行宣言付支払督促(かりしっこうせんげんつきしはらいとくそく)」というさらに恐ろしい書類が裁判所から送られてきます。

この「仮執行宣言」という言葉が付いている場合、事態はもはや最終段階に突入していることを意味します。絶対にそのまま放置してはいけません。

仮執行宣言=「今すぐ差し押さえが可能」な状態

通常の裁判であれば、判決が確定するまで強制執行(財産の差し押さえ)はできません。しかし、この仮執行宣言付支払督促が出されると、正式な確定を待つことなく、債権者は「直ちに」あなたの財産を差し押さえる法的な権利を得てしまいます。

つまり、この書類が届いた時点で、明日、あるいは数時間後に、あなたの勤務先への給与差し押さえや、銀行口座の全額凍結が実行されてもおかしくない、極めて危険な崖っぷちの状態なのです。

仮執行宣言が届いてからでもできる対処法

仮執行宣言付支払督促が届いてからでも、受け取った日から「2週間以内」であれば、まだ「督促異議の申立て」を行うことは可能です。異議を申し立てることで、通常の裁判手続きに移行させ、分割払いの和解交渉を行う道が残されています。

しかし、異議を申し立てただけでは、すでに出されてしまった仮執行宣言の効力(差し押さえの権利)自体はストップしません。差し押さえを防ぐためには、別途「強制執行停止の申立て」などの複雑な法的手続きを並行して行う必要があります。

すぐに弁護士へ緊急の相談を

仮執行宣言が出された後の対応は、時間的にも手続きの難易度的にも、個人で対処することはほぼ不可能です。給料や口座を差し押さえられて生活が破綻する前に、数日以内に専門家の力を借りる必要があります。

状況によっては、自己破産や個人再生などの根本的な債務整理手続きを緊急で申し立てることで、強制執行を止める・解除することも可能です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。裁判所からの書類にパニックになっている方も、一人で悩まず、一刻も早く当事務所の弁護士にご連絡ください。

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