不動産(持ち家)の仮差押え・競売開始決定通知が届いた時の任意売却・個人再生

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自宅に裁判所から「競売開始決定通知」が届いてしまいましたが、今から家を手放さずに残す方法はありますか?
A 【法的手続きによる解決】裁判所から競売開始決定通知が届いた後でも、個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用して申立てを行うことで、競売手続きを法的にストップさせ、マイホームを手放さずに住み続けることが可能です。
【督促停止・生活再建のメリット】申立てと同時に「競売手続の中止命令」を申し立てることで強制的な売却を一時停止でき、住宅ローン以外の借金(カードローンやクレジットカードなど)を大幅に圧縮しながら、無理のない返済計画で生活基盤を再構築できます。

突然届く「競売開始決定通知」とは

住宅ローンの返済を数ヶ月(一般的には3〜6ヶ月程度)滞納し続けると、銀行や保証会社から一括返済を求められます。それにも応じられない場合、最終的に裁判所から自宅に「競売開始決定通知」という書類が届きます。

これは、「あなたが借金を返済できないため、担保となっている自宅を強制的にオークション(競売)にかけ、その売却代金から借金を回収する手続きが始まりました」という裁判所からの宣告です。このまま何もせずに放置すれば、半年から1年以内には見知らぬ第三者に家が落札され、強制的に立ち退きを命じられてしまいます。

競売をストップして家を守る「個人再生」

「もう家を手放すしかないのか…」と諦めるのはまだ早いです。 競売手続きが開始された後でも、裁判所に「個人再生(住宅ローン特則付き)」を申し立てることで、家を売却せずに守ることができる可能性があります。

個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すると、住宅ローンの返済を継続しながら、それ以外の借金(クレジットカードやカードローンなど)を大幅に減額する法的な整理が可能です。 さらに、個人再生の申立てと同時に「競売手続の中止命令」を申し立てることで、現在進行中の競売手続きを法的にストップ(停止)させることができます。最終的に再生計画が認可されれば、競売の手続きは完全に取り消され、マイホームに住み続けることができるのです。

少しでも高く売るための「任意売却」という選択肢

もし「もう住宅ローンを払い続けるのは厳しい」と判断した場合でも、そのまま競売にかけられるのを待つのは損です。競売は相場よりもかなり低い価格で落札されることが多く、家を失った上に多額の借金だけが残るケースがほとんどだからです。

この場合、専門家の仲介のもと、一般の不動産市場で家を売却する「任意売却」という方法に切り替えることができます。任意売却であれば相場に近い価格で売却でき、残った借金の負担を大幅に減らすことができます。

競売開始決定通知が届いたら時間との勝負

競売開始決定から実際に家が落札されるまでには期限があり、手続きを止める(または任意売却に切り替える)ためには、一刻も早い対応が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、住宅ローン滞納や競売に関する無料相談を受け付けています。自宅を守りたい方、有利に解決したい方は、手遅れになる前に直ちに当事務所の弁護士にご相談ください。

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