自宅の動産執行(執行官が家に来て家具や家電にシールを貼る手続き)の実案

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金の滞納で裁判所の執行官が自宅に来ると聞いたのですが、テレビや冷蔵庫などの家具や家電はすべて没収されてしまうのですか?
A 【差押禁止財産について】法律上、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの生活に欠かせない家具や家電は「差押禁止動産」に指定されているため、執行官が来ても没収されることはありません。実際に差し押さえられるのは高価な宝石、貴金属、骨董品、高級時計、66万円を超える現金などに限定されており、個人の動産執行自体が実務上極めて稀です。
【弁護士介入による解決】督促や差し押さえへの不安がある場合、弁護士に任意整理や自己破産などの債務整理を依頼することで、受任通知の送付により最短即日で取り立てや法的督促をストップさせることができます。財産を守りながら根本的な借金問題を解決するためにも、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。

裁判所の執行官が家に来る?動産執行の現実

借金の滞納が続き、債権者が強制執行(差し押さえ)の手続きをとった場合、給料や銀行口座のほかに「動産執行」が行われることがあります。

テレビドラマなどで、裁判所の執行官が家に乗り込んできて、テレビやタンス、冷蔵庫などの家財道具に「赤い差し押さえのシール」を次々と貼っていくシーンを見たことがあるかもしれません。 「自分の家にも執行官が来て、家具や家電をすべて持っていかれてしまうのか」と恐怖を感じる方も多いですが、実際の動産執行はドラマのようにはなりません。

生活必需品は差し押さえられない(差押禁止動産)

日本の法律(民事執行法第131条)では、債務者の最低限の生活を保障するため、差し押さえてはいけない財産(差押禁止動産)が厳格に定められています。

例えば、以下のようなものは差し押さえの対象から外れます。

  • 生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具

  • 1ヶ月間の食料や燃料

  • 仕事に不可欠な器具(農具や工具など)

  • 仏像や位牌などの礼拝用具

  • 66万円以下の現金

一般的な家庭にあるテレビ、冷蔵庫、洗濯機、ベッドなどはすべて「生活必需品」とみなされるため、執行官が来てもこれらにシールを貼って没収していくことはありません。

実際に差し押さえられるものとは?

動産執行で実際に差し押さえの対象となるのは、換金価値が高い「宝石、貴金属、骨董品、高級時計、現金(66万円を超える部分)」などです。 一般的な個人の家庭において、これらのような高価な動産があるケースは少なく、執行官が家の中を確認した結果「差し押さえるべき価値のある財産がない(執行不能)」として終わることがほとんどです。

そのため、現在では消費者金融やクレジットカード会社が個人の債務者に対して動産執行を行うケースは稀であり、給与や銀行口座の差し押さえを優先的に狙ってきます。

執行官の訪問を防ぐためには

動産執行が行われる確率が低いとはいえ、もし実行されれば裁判所の執行官が自宅に足を踏み入れることになり、ご家族に多大な精神的苦痛を与えることになります。

このような強制執行の不安から逃れるためには、督促や裁判所からの通知を放置せず、一刻も早く弁護士に依頼して債務整理を行うことが重要です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。財産を取られるのではないかと不安な方は、一人で悩まず、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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