貸金業法第21条(取立ての制限):夜間電話、強引な訪問、親族請求の違法性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夜21時以降の電話や勤務先への連絡、親に借金を肩代わりさせる取り立ては違法ですか?
A 【違法な取り立ての具体例と法律違反】貸金業法第21条により、夜間・早朝(午後9時〜翌朝8時)の電話や訪問、正当な理由のない勤務先への連絡、保証人ではない親や兄弟など親族への返済要求は完全に禁止されています。違反した業者には業務停止などの重い行政処分が科されます。
【弁護士介入による即日解決のメリット】違法な取り立てや督促にお困りの場合は、弁護士へご相談ください。受任通知を即日発送することで、最短即日で貸金業者からの連絡や取り立てを完全にストップさせることが可能です。その後の借金問題の解決までトータルでサポートします。

借金の取り立てには法律による厳格なルールがある

借金を滞納しているからといって、貸金業者がどのような手段で取り立てを行ってもよいわけではありません。 消費者金融やクレジットカード会社などの正規の貸金業者は、「貸金業法(第21条)」という法律によって取り立て行為(取立行為の規制)が厳しく制限されています。

もし業者がこの法律に違反するような悪質な取り立てを行った場合、業務停止などの重い行政処分の対象となります。

貸金業法で禁止されている「違法な取り立て」の具体例

貸金業法第21条では、債務者の平穏な生活を脅かす以下のような行為を明確に禁止しています。

  • 深夜や早朝の連絡・訪問:正当な理由なく、夜間(午後9時から翌朝午前8時まで)に電話をかけたり、FAXを送信したり、自宅に訪問したりすることは違法です。

  • 勤務先への執拗な連絡:正当な理由がないのに、債務者の勤務先や、自宅以外の場所に電話をかけたり訪問したりしてはいけません。

  • 親族への請求:借金は本人の問題であり、保証人ではない親や兄弟などの親族・第三者に対して「代わりに払え」と要求することは固く禁じられています。

  • 退去の拒否:自宅や勤務先に訪問してきた際、「帰ってほしい」と退去を求めたにもかかわらず居座る行為は違法です。

違法な取り立てを受けた場合の対処法

もし上記のような違法な取り立てを受けた場合は、その証拠(着信履歴、録音データ、FAXの書面など)を残しておくことが非常に有効です。

最も確実かつ迅速な解決方法は、弁護士に債務整理を依頼することです。弁護士から業者へ「受任通知」が発送された時点で、貸金業法により業者からの直接の取り立ては完全に禁止され、すべての連絡がストップします。悪質な業者に対しては、弁護士が警察や金融庁(財務局)への通報・告発を視野に入れて強硬に対応します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。違法な取り立てに恐怖を感じている方、夜も眠れずに悩んでいる方は、一人で耐えずに、今すぐ当事務所の弁護士にご相談ください。

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