弁護士に依頼してから「受任通知」が各金融機関に届いて取立が止まるまでの時間

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 弁護士に借金の整理を依頼したら、毎日かかってくる督促の電話や取り立てはいつから止まりますか?
A 【法的な効果と即日対応】弁護士と正式に契約を結んだ後、事務所から各債権者へ「受任通知」が原則として即日FAXで発送されます。貸金業法により、業者が受任通知を受け取った時点から本人への直接の取り立てや督促の連絡は法律で禁止されているため、早ければ依頼した当日にすべての連絡が完全にストップします。
【弁護士に依頼するメリット】毎日の精神的な負担から即座に解放されるだけでなく、その後の返済や業者とのやり取りもすべて代理人である弁護士が窓口となるため、安心して生活や仕事の立て直しに専念することができます。

弁護士に依頼すると「受任通知」が発送される

借金の返済に行き詰まり、毎日のように鳴り響く督促電話に精神的な限界を感じている方も多いでしょう。「弁護士に頼めば取り立てが止まる」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは「受任通知(介入通知)」という制度によるものです。

受任通知とは、弁護士が「この方の借金問題(債務整理)の代理人として依頼を受けました」と各貸金業者(債権者)に知らせる公式な書面のことです。

取り立ては「その日のうち」に止まります

貸金業法第21条第1項第9号の規定により、貸金業者は弁護士から受任通知を受け取った時点から、債務者本人に対して直接の取り立て(電話、ハガキ、訪問など)を行うことが法的に禁止されます。

では、実際にどのくらいのスピードで止まるのでしょうか? 弁護士と正式に委任契約を結んだ後、事務所は速やかに各業者宛てに受任通知を作成し、FAXおよび郵送(速達など)で一斉に送付します。業者がこのFAXを受信・確認した瞬間にシステム上で取り立てがストップするため、早ければご依頼いただいたその日のうち(即日)にすべての連絡が来なくなります。

スピード対応のための準備と注意点

即日で督促を止めるためには、ご相談の際に以下の情報をスムーズに弁護士へお伝えいただくことが重要です。

  • どこから借りているか(債権者名)

  • どれくらい借りているか(おおよその借入残高)

  • 手元にある書類(キャッシュカード、督促状、契約書など)

すべての債権者を正確に申告しないと、通知が送られなかった業者からの督促は止まりません。また、闇金(ヤミ金融)の場合は受任通知だけでは止まらないことが多いため、別途「闇金対応」としての専門的な交渉が必要になります。

督促の恐怖から解放されるために

取り立てが止まれば、電話の着信音に怯えることなく、夜もゆっくり眠れるようになります。冷静な思考を取り戻した上で、弁護士と一緒に借金の根本的な解決(任意整理、自己破産など)を進めていくことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けており、受任通知の即日発送にスピーディに対応しています。督促を一刻も早く止めたい方は、一人で悩まずまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

TOP