裁判を起こされると借金の「時効(5年)」が10年に延びてリセットされる仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 何年も返済していない借金について裁判を起こされた場合、時効はどうなってしまいますか?
A 【時効のリセットと期間延長】債権者から裁判を起こされて確定判決や仮執行宣言が出されると、それまで経過していた5年間の時効期間は完全にリセットされ、新たな時効期間は「10年」へと大幅に延長されてしまいます。
【早急な専門家への相談と解決】裁判所からの通知や支払督促を放置すると財産の差し押さえ(強制執行)のリスクが極めて高まるため、放置せず直ちに弁護士に相談し、時効援用や債務整理の手続きを急ぐことが不可欠です。

借金の「時効(消滅時効)」とは?

借金には、一定期間が経過すると返済の義務がなくなる「消滅時効」という制度があります。 消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借金の場合、原則として「最後に返済した日(または本来の返済期日)」から5年間、一度も返済をせず、かつ業者からの連絡にも一切応じていなければ時効期間を満たします。

時効期間を満たした上で、業者に対して「時効を援用(えんよう)する」という手続き(内容証明郵便の送付など)を行うことで、初めて借金がゼロになります。

裁判を起こされると時効が「リセット」される

しかし、貸金業者が5年間もただ黙って待っていることはほぼありません。時効の成立を阻止するために、業者は裁判所を通じて「支払督促」や「貸金返還請求訴訟(裁判)」を起こしてきます。

業者が裁判を起こし、その判決が確定(または仮執行宣言が付与)すると、法律上の「時効の更新(旧:時効の中断)」という強力な効果が発生します。 これにより、今まで何年間経過していようと時効の期間がゼロにリセットされてしまいます。

判決確定後の時効は「10年」に延びる

さらに恐ろしいのは、裁判によって確定判決が出た場合、リセットされた後の新たな時効期間は「5年」ではなく「10年」に延長されてしまうという点です(民法第137条2項)。

つまり、裁判を放置して判決が確定してしまうと、「そこからさらに10年間、業者からの差し押さえ(強制執行)のリスクに怯えながら生活しなければならない」という絶望的な状況に陥ります。

裁判所から通知が来たら一刻も早く弁護士へ

裁判所から支払督促や訴状が届いた時点で、「もう時効だから無視しよう」と放置するのは最も危険な行為です。この段階であれば、まだ答弁書や異議申立書を提出し、「時効の援用」を法廷で主張して裁判に勝てる可能性が残されています。

借金問題や債務整理でお悩みの方は、一人で抱え込まず、法テラス(日本司法支援センター)や各都道府県の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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