主債務者の手遅れ放置で、連帯保証人の給料や財産が差し押さえられる連鎖リスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金を滞納して放置すると、親や友人の連帯保証人の給料や預金はどうなってしまいますか?
A 【法的リスクの要点】主債務者が借金を放置すると、債権者は主債務者からの回収を諦め、保証人に対して一括請求を行います。連帯保証人には拒否する権利(催告の抗弁権など)がないため、放置すれば給料の差し押さえや預金口座の凍結といった強制執行が実行され、大切な家族や友人の生活が破壊されます。
【解決策と弁護士介入のメリット】保証人に迷惑をかけないためには、督促が届く前に弁護士へ相談し、任意整理で保証人付きの債務を除外して返済を継続するか、自己破産等の法的整理を同時に検討することが不可欠です。

借金の放置が連帯保証人に与える絶大な被害

借金の返済ができなくなり、「自分はもう払えないから」と開き直って業者からの督促を放置し続けると、被害はあなた自身にとどまりません。 もしその借金に「連帯保証人(親、配偶者、友人など)」がついている場合、債権者は主債務者(あなた)から回収できないと判断した時点で、容赦なく連帯保証人に対して一括請求を行います。

連帯保証人は「絶対に断れない」

「自分はお金を借りていないのに」と連帯保証人が主張しても、法的には通用しません。連帯保証人には、民法上「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」がなく、主債務者と全く同じ重い返済義務を負っているからです。

主債務者であるあなたが裁判を起こされて財産を差し押さえられるのと同様に、連帯保証人もまた、給与の天引きや銀行口座の凍結といった強制執行(差し押さえ)を受けるリスクに直面します。結果として、大切なご家族やご友人の生活まで完全に破壊してしまうことになりかねません。

連帯保証人を守るための債務整理

連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決するためには、手遅れになる前(保証人へ請求がいく前)に、あなたが弁護士に依頼して適切な手続きをとることが不可欠です。

任意整理による解決

もし一部でも返済していく能力があるなら、「任意整理」が有効です。任意整理では、整理する借金を選ぶことができるため、「連帯保証人がついている借金はそのまま払い続け、それ以外のクレジットカードなどの借金だけを減額する」という柔軟な対応が可能です。

自己破産・個人再生の場合は「同時申し立て」を

どうしても支払いができず、自己破産や個人再生を選択せざるを得ない場合、あなた一人が手続きをすると、残りの借金は全額連帯保証人に請求されてしまいます。この場合、連帯保証人にも事情を説明し、弁護士を介して「主債務者と連帯保証人が一緒に債務整理(破産など)の手続きを行う」ことで、保証人への突然の差し押さえを防ぎ、二人三脚で再出発を図ることができます。

手遅れになる前に、専門家へご相談を

借金の滞納は、あなただけの問題ではなく、保証人になってくれた大切な人の人生をも巻き込む重大な事態です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、連帯保証人が絡む複雑な借金問題の無料相談を受け付けています。保証人に迷惑をかけたくない、どうすれば最善の解決ができるか悩んでいる方は、被害が拡大する前に、一刻も早く当事務所の弁護士にご相談ください。

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