「期限の利益の喪失」とは?
2回分の滞納で一括請求が来る仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金の滞納で「期限の利益の喪失」という通知が届き一括請求されたのですが、元の分割払いに戻すことはできますか?また、無視し続けるとどうなりますか?
A 【期限の利益の喪失と一括請求の仕組み】
「期限の利益の喪失」とは分割払いの権利を失った状態であり、一般的に2ヶ月以上の滞納で業者から残債全額と遅延損害金の一括請求が行われます。通知後に自力で連絡して分割交渉を試みても、業者はほぼ確実に応じず、裁判や財産の差し押さえ(強制執行)などの法的手続きへと移行します。
【弁護士に相談・依頼するメリット】
一括請求が届いた段階でも、弁護士が受任通知を発送することで取り立てや督促を即座にストップさせることができます。さらに、弁護士による任意整理などの債務整理手続きを行うことで、将来利息のカットや原則3年から5年(最長60回)程度の新たな分割和解を目指し、法的差押えを回避して生活を立て直すことが可能です。

「期限の利益」とは何か?

借金やローンを契約する際、借りた側は「毎月決められた期日に、決められた少額だけを分割して返済すればよい」という約束を交わします。 この「分割で払える権利(期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利)」のことを、法律用語で「期限の利益(きげんのりえき)」と呼びます。

なぜ一括請求されるのか(期限の利益の喪失)

金融機関との契約書には、必ず「もし返済が遅れたら、この期限の利益を失う(期限の利益喪失条項)」というルールが記載されています。 一般的に、返済を2ヶ月(または2回分)連続で滞納してしまうと、このルールが発動します。これを「期限の利益の喪失」と言います。

分割で払う権利が失われるため、貸金業者や銀行は「残っている借金全額」と「遅延損害金(ペナルティの利息)」をまとめて、直ちに一括で支払うよう請求(一括請求)してくるようになります。これが、通知書が届く法的な仕組みです。

喪失後に分割払いに戻すことはできる?

「期限の利益の喪失」の通知が届いた後、慌てて業者に電話をかけて「来月には払うから、元の分割払いに戻してほしい」とお願いしても、ほぼ確実に断られます。 業者はすでに法的な手続き(裁判や差し押さえ)への移行準備を進めているため、個人の交渉には応じてくれないのです。

弁護士の介入で「再度の分割和解」を目指す

業者から一括請求を受けた状況から、自力で分割払いに戻すことは困難ですが、弁護士などの専門家に依頼(任意整理)することで事態を打開できます。

弁護士が代理人として業者と交渉すると、業者は「このまま裁判を起こすよりも、弁護士の提案に従って和解し、毎月確実に回収する方が得策だ」と判断するケースが多いからです。 弁護士が交渉すれば、将来の利息をカットした上で、残額を3年〜5年(36回〜60回)程度の長期分割払いに組み直す(和解する)ことが十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。「期限の利益喪失」の通知や一括請求書が届いた方は、裁判を起こされて手遅れになる前に、一刻も早く当事務所の弁護士にご相談ください。

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