小額訴訟(60万円以下の請求)で訴えられた時の対処法と弁護士対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 消費者金融から60万円以下の借金で少額訴訟の訴状が届きました。1回の裁判で一括請求や差押えになると聞いたのですが、分割払いにすることはできますか?
A 【少額訴訟の通常訴訟への移行と分割和解の実現】被告側には少額訴訟を通常の裁判手続きへ移行させる権利があります。訴状が届いたら直ちに通常訴訟への移行申し立てを行い、弁護士を代理人に立てて裁判所へ答弁書を提出することで、一発での判決や強制執行を回避し、無理のない分割払いに向けた和解交渉に持ち込むことができます。
【弁護士に依頼するメリットと生活再建への効果】弁護士が代理人として裁判手続きや債権者との交渉を一括して引き受けるため、ご自身が裁判所に出頭する精神的負担を軽減できます。また、代理人通知の送付により取り立てや督促が即座に停止し、将来利息のカットや長期の分割返済など、生活の立て直しを最優先にした解決が可能となります。

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは?

消費者金融などからの借金の残額が「60万円以下」の場合、業者は裁判所の「少額訴訟」という特別な裁判制度を利用して訴えてくることがあります。

少額訴訟の最大の特徴は、「原則として1回の裁判(期日)だけで直ちに判決が出る」という非常にスピーディな手続きであることです。 通常の裁判なら数ヶ月かけて行われますが、少額訴訟の場合は訴状が届いてから最初の裁判の日に、そのまま「一括で支払いなさい」という判決(仮執行宣言)が下されてしまいます。つまり、非常に早いスピードで給料や口座の差し押さえが実行される危険な手続きなのです。

通常訴訟への「移行」を申し立てる

「1回で判決が出るなら、もう手遅れなのか」と諦める必要はありません。 訴えられた側(被告)には、この少額訴訟を拒否し、通常の裁判手続き(通常訴訟)に切り替えるよう求める権利(通常訴訟への移行申立て)が法律で認められています。

裁判所に「通常訴訟への移行」を申し立てれば、1回で判決が出る少額訴訟のレールから外れ、じっくりと和解の話し合いができる通常の裁判手続きに移すことができるのです。

弁護士に依頼して分割和解へ持ち込む

通常訴訟へ移行させた上で、弁護士を代理人に立てて裁判所へ「答弁書」を提出します。そこで「一括での返済は厳しいので、分割での和解を希望する」旨を主張し、法廷での和解交渉(裁判上の和解)に持ち込みます。

弁護士が交渉することで、無理のない毎月の分割払いに合意できる可能性が高くなり、結果として全額一括払いの判決と強制執行(差し押さえ)を確実に回避することができます。

訴状が届いたら直ちに対応を

少額訴訟の訴状が届いた場合、最初の期日がすぐそこまで迫っていることが多く、時間的な余裕は全くありません。期日を1日でも過ぎてしまえば判決が確定し、取り返しがつかなくなります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談をスピーディに受け付けています。簡易裁判所から少額訴訟の書類が届いた方は、パニックにならず、期日を迎える前に今すぐ当事務所の弁護士にご相談ください。

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