ヤミ金からの脅迫・恐喝・嫌がらせ:警察と弁護士の両面対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ヤミ金から「家族や職場にバラす」と脅迫されています。警察に相談するだけで本当に解決できますか?
A 【警察相談と弁護士介入の両面対応が最善】 警察は個別の民事不介入の原則や証拠不足からすぐに動けないことが多く、警告だけでは嫌がらせがエスカレートする危険があります。ヤミ金対応に強い弁護士に即時依頼し、刑事告訴の構えを見せることが不可欠です。
【督促の完全シャットアウトと返済義務の消滅】 弁護士が受任通知を送付することで、ヤミ金業者は逮捕や口座凍結といった法的リスクを恐れ、迅速に取立てや嫌がらせを停止します。そもそもヤミ金からの借入金は不法原因給付にあたり返済義務は一切ないため、1円も支払う必要はありません。

ヤミ金(闇金融)の恐るべき手口と実態

「ブラックOK」「即日融資」「審査なし」といった甘い言葉で誘い込んでくる業者の多くは、国や都道府県の許可を得ていない違法な「ヤミ金(ヤミ金融)」です。

ヤミ金は、法外な超高金利(トイチやトサンなど)を請求するだけでなく、少しでも支払いが遅れると「家族にバラすぞ」「会社に取り立てに行くぞ」「子供の学校に電話するぞ」といった強烈な脅迫や嫌がらせを行います。これらは貸金業法違反どころか、刑法上の恐喝罪や脅迫罪にあたる完全な犯罪行為です。

警察への相談だけでは解決が難しい理由

「犯罪なら警察に相談すればいい」と思われるかもしれませんが、ヤミ金は実店舗を持たず、飛ばし携帯(他人名義の携帯)や架空口座を使って身元を隠しているため、警察がすぐに逮捕に動くことは現実的に難しいケースが多くあります。

また、警察からヤミ金に警告の電話をしてもらっても、「民事不介入」の原則を盾に取られ、一時的に静かになっても数日後には報復としてさらに激しい嫌がらせが始まる危険性があります。

弁護士と警察の「両面対応」が最善の解決策

ヤミ金と完全に縁を切るためには、ヤミ金対応に強い「弁護士」と「警察」の力を同時に活用することが最も確実です。

弁護士に依頼することで、直ちにヤミ金業者に対して「受任通知」と「支払拒否(ヤミ金への返済義務は法律上ないため、一切支払わないという通告)」を行います。 さらに、弁護士が代理人として「これ以上嫌がらせを続けるなら、直ちに警察へ刑事告訴(恐喝・業務妨害など)を行い、口座の凍結手続きをとる」という強硬な姿勢を示します。 ヤミ金業者は、口座を凍結されたり逮捕されたりするリスクを極端に嫌うため、弁護士が本気で警察と連携して動いたと悟った瞬間、ほとんどのケースで即座に手を引きます。

決して一人で戦わないでください

ヤミ金の要求に応じ続けても、借金が終わることは永遠にありません。お金を払い続ける限り、一生脅され続けることになります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、違法なヤミ金被害に関する無料相談を受け付けており、警察とも連携しながら断固たる態度で解決に導きます。ヤミ金の脅迫や恐喝に怯え、精神的に限界を迎えている方は、一人で抱え込まず、今すぐ当事務所の弁護士へ助けを求めてください。

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