友人間・知人・同僚からの「個人間の借金」を債務整理から除外する手法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 友人や職場の上司から借りたお金を隠したまま、銀行や消費者金融の借金だけを任意整理で減らすことは本当にできますか?
A 【制度と手続きの要点】任意整理では「選択的整理」という仕組みが認められており、どの債権者を整理の対象にするかを自由に選ぶことができます。そのため、友人や知人、同僚などの個人間の借金を対象外にし、銀行や消費者金融などの金融機関のみを交渉の対象として将来利息のカットや長期分割返済を進めることが実務上可能です。
【法的注意点と弁護士介入のメリット】ただし、特定の業者だけを優遇する「偏頗弁済」に該当するリスクや、一部の業者を除外することで総返済額のバランスが悪くなる懸念があります。安全に手続きを進めるためには、弁護士に相談して全体の借入状況を正確に把握し、人間関係を守りながら生活再建を果たすための最適な方針を決定することが不可欠です。

借金問題に直面した際、金融機関からの借入だけでなく、友人や知人、職場関係者などの「個人間」からお金を借りているケースは少なくありません。このような状況において、借金の総額を減らすために法的整理を検討する際、「個人的な人間関係の相手にも迷惑をかけてしまうのではないか」という不安から、手続きを躊躇してしまう人が多く見られます。

ここでは、個人間の借金を債務整理の対象から外し、金融機関からの借入のみを整理の対象とする実務上の手法や、法的な注意点について詳しく解説します。

任意整理の「選択的整理」という仕組み

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産などがあります。このうち、裁判所を介さずに債権者と個別の交渉を行う任意整理には、極めて大きな特徴があります。

それは、どの債権者を整理の対象にするかを選択できる(選択的整理)という点です。

  • 自己破産では、すべての財産とすべての債権者を公平に扱う必要があるため、特定の知人だけを外して手続きを行うことは原則として許されません。
  • 個人再生でも、すべての債権者を対象に含める「債権者平等の原則」が強く働くため、特定の個人を除外することは極めて困難です。
  • 一方、任意の交渉である任意整理であれば、法的な制約により、対象とする債権者を自由に選ぶことが認められています。

この仕組みを活用すれば、友人や知人からの借金をそのまま残し、銀行や消費者金融、クレジットカード会社といった金融機関だけを手続きの対象として選別することが可能になります。

なぜ個人間の借金を外す必要があるのか

個人間の借金を任意整理の対象から外すことには、実務上および人間関係の維持において重要な理由があります。

  • 人間関係の破綻を防ぐ:債務整理を行うと、相手の債権者は借金の減免や分割返済の強要を受けることになります。相手が金融機関であればビジネスとしての処理で済みますが、友人や知人の場合、多大な心理的ショックや不信感を与え、二度と関係が修復できなくなるリスクが高まります。
  • 証拠や契約書が曖昧なケースへの配慮:個人間の貸し借りでは、正式な金銭消費貸借契約書が交わされていなかったり、利息の定めが不明確であったりすることが珍しくありません。このような状況で法的な債務整理介入を行うと、権利関係がかえってこじれる原因になります。

個人間借金を外して任意整理を進める際の実務上の注意点

金融機関のみを対象として任意整理を進め、個人からの借金をそのまま維持する場合であっても、法務実務上はいくつかの重大な注意点をクリアしなければなりません。

1. 偏頗弁済(へんぱべんざい)の禁止とリスク

もし将来的に任意整理ではなく、自己破産や個人再生を選択せざるを得なくなった場合、特定の債権者(この場合は友人や知人)にだけ優先して返済を続ける行為は、偏頗弁済(特定の債権者に対する不当な利益供与)とみなされるおそれがあります。 破産手続きにおいて偏頗弁済が発覚すると、管財人によってそのお金の返還請求(否認権の行使)が行われたり、免責不許可事由に該当して借金がゼロにならなくなったりするリスクが生じます。

2. 収入と支出のバランス(返済原資の確保)

金融機関に対しては任意整理によって将来利息をカットし、毎月の分割返済額を圧縮したとしても、除外した友人や知人に対しては「従来の約束通りの金額」または「それ以上の金額」を支払い続けなければなりません。 整理対象外の借金への返済負担が重すぎると、結果的に家計が破綻し、せっかく始めた任意整理の返済自体が滞ってしまう原因になります。全体の収入と、金融機関・個人間の合計支出のバランスを厳密にシミュレーションする必要があります。

3. 借入れの時期と債権者平等の原則

任意整理の手続きを開始する直前に、特定の友人からお金を借りてそれを他の支払いに充てたり、あるいは逆に親しい人にだけ完済してしまったりする行為は、他の金融機関からの信用を失うだけでなく、法的な信義則に反すると判断される場合があります。法務専門家や代理人を通じて手続きを進める際は、全ての借入れの経緯を正確に申告することが不可欠です。

まとめ

友人間や知人、同僚からの個人間の借金は、人間関係や情実が絡むため、通常の金融機関からの借入以上に慎重な対応が求められます。

任意整理の選択的整理機能をうまく活用すれば、個人間の借金を外したまま金融機関の返済負担だけを軽減することは十分に可能です。しかし、将来的な破産リスクへの影響や、家計全体の収支バランスを誤ると、かえって事態を悪化させる結果になりかねません。

個人間の借金を抱えたまま借金問題の解決を図る場合は、全体の負債状況や将来の見通しを整理したうえで、法務の実務に精通した専門家に全体の道筋を確認してもらうことが安全への第一歩となります。

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