「生活保護受給者」の借金整理:生活保護受給中に自己破産する正しい順番

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 生活保護受給中でも借金の自己破産はできますか?費用や貯金はどうなりますか?
A 【借金免除と費用の心配】生活保護受給中でも自己破産の手続きを行うことは十分に可能です。すべての借金の返済義務が免除されるため返済原資が不要であり、法テラスの民事法律扶助を利用すれば弁護士費用や裁判所費用を全額免除(実質的な立替・償還免除)にできるため、手持ち資金がなくても手続きを進められます。
【生活への影響と財産の保護】生活保護費として支給された手元資金や預貯金は、最低限度の生活を維持するための保護費であるため原則として失うことはなく、受給資格が取り消されることもありません。弁護士が受任通知を発送することで債権者からの督促や取り立てが即座に停止し、精神的な平穏を取り戻して安全に生活を立て直すことができます。

生活保護を受給している最中に、過去の借金やクレジットカードの未払い問題に直面し、どのように対処すべきか悩む方は少なくありません。生活保護費は、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を維持するための公金であり、本来は借金の返済に充てることは禁じられています。

しかし、放置していると債権者から督促が届いたり、場合によっては給与や口座ではなくとも財産の差し押さえを試みられたりと、精神的な平穏が脅かされる原因になります。生活保護受給者が法的に借金を清算するための最も確実な手段が自己破産です。

生活保護受給者が自己破産を選択する理由とメリット

借金問題を解決するための法的手続きには、任意整理や個人再生などもありますが、生活保護受給者にとっては自己破産が最も現実的で適切な選択肢となります。

任意整理は、将来利息をカットして残元金を原則3年から5年で分割返済する手続きです。しかし、生活保護受給者は毎月の生活費を受給してやり繰りしているため、返済原資を捻出することが極めて困難です。個人再生も同様に、最低でも原則100万円または総債務額に応じた一定額を数年かけて分割返済する必要があるため、収入が生活保護費のみの受給者には利用が事実上不可能です。

その点、自己破産は裁判所を通じてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きであるため、返済原資を一切必要としないという点で生活保護受給者の状況に完全に合致しています。

法テラスの民事法律扶助による費用の全額免除

自己破産を検討する際、多くの人が懸念するのが弁護士費用や裁判所の予納金などの必要経費です。手元に貯金がない受給者にとって、まとまった現金を準備することは困難ですが、この問題は法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することで完全にクリアできます。

  • 法テラスの資力要件(収入や資産が一定基準以下であること)を生活保護受給者は当然に満たします。
  • 民事法律扶助を利用することにより、弁護士費用(着手金・報酬金等)および裁判所の予納金を法テラスが立て替えてくれます。
  • さらに、生活保護受給者の場合は、立て替えられた費用を原則として返済する必要がなくなる償還免除の対象となります。

これにより、経済的な負担を一切発生させずに、専門家の法的サポートを受けながら自己破産手続きを進めることが可能になります。

生活保護受給中の自己破産における「手元資金」の扱い

自己破産の申し立てを行う際、裁判所に対して自身の資産状況を正確に報告しなければなりません。生活保護受給者の場合、気になるのが毎月支給される保護費や、節約して貯めたわずかな貯金の扱いです。

破産法上、生活保護費は差し押さえが禁止されている財産であり、生活を維持するために不可欠なものです。そのため、受給中の生活保護費や、そこから切り詰めて形成された常識的な範囲内の預貯金は、原則として自由財産として手元に残すことが認められます

ただし、以下のような点には実務上注意が必要です。

  • 受給開始前からの多額の預貯金や、明らかに過大な資産がある場合は、換価の対象となる可能性があります。
  • 生活保護費の受給口座と、過去の借金の引き落とし口座が同一である場合、破産手続き開始に伴い混乱が生じるおそれがあるため、事前に適切な口座管理の対策をとる必要があります。
  • 福祉事務所(ケースワーカー)への報告や連携も重要であり、破産手続きを行うこと自体は生活保護の受給資格を失う理由にはならない点を正しく理解しておくことが大切です。

自己破産を成功させるための正しい順番

生活保護受給者が借金問題を法的に解決するためのプロセスは、感情的に焦って行動するのではなく、正しいステップを踏むことが重要です。

  1. 専門家への相談と受任通知の発送: まずは法テラスを利用できる弁護士等の専門家に連絡し、依頼を行います。弁護士が債権者に対して受任通知を発送した時点で、債権者からの直接の督促や取り立ては法律により即座に停止します。
  2. 法テラスへの民事法律扶助申請: 弁護士を通じて法テラスへ民事法律扶助の申し込みを行い、費用免除の承認を受けます。
  3. 破産申立書の作成と裁判所への提出: 収入証明書、財産目録、生活保護受給証明書などの必要書類を収集し、裁判所へ自己破産の申し立てを行います。
  4. 破産手続開始・免責許可決定: 裁判所での審尋(必要な場合)や管財事件・同時廃止の判断を経たのち、最終的に免責許可決定が下りることで、すべての借金の法的支払義務が消滅します。

生活保護受給中であっても、法律の定める正当な手続きを利用すれば、借金という重荷から解放され、平穏な生活を立て直すことができます。一人で悩まずに、まずは法テラスや法務の専門家へ現状を正確に伝え、適切なアドバイスを受けることから始めてください。

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