「親が認知症」になり実家の預金から借金返済できなくなった時の後見・破産

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 親が認知症になり銀行口座が凍結されて借金返済ができない場合、家族が勝手に預金を引き出したり実家を売却したりしてもよいのでしょうか?
A 【違法性と口座凍結のリスク】親が認知症を発症すると金融機関により口座が凍結され、家族であっても親の預金を引き出すことや実家を勝手に処分することは法律上認められておらず、窃盗罪や私文書偽造罪などの刑事責任や法的トラブルに発展するおそれがあります。
【成年後見制度と自己破産による解決】この事態を法的に解決するためには、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、後見人の代理権限を用いて親名義の自己破産手続きを行う必要があります。これにより差し押えの危険を防ぎ、弁護士の介入によって督促をストップさせることが可能です。

実家で暮らす親に多額の借金があることが発覚し、これまで親自身の預貯金や年金から毎月の返済を続けていたものの、親が認知症を発症してしまったというケースは少なくありません。

認知症の症状が進むと、金融機関は本人の意思確認ができないと判断して口座を凍結するため、実家の預金から借金を返済することができなくなります。

家族が代わりに親の預金を引き出したり、実家を勝手に売却したりすることは法律上認められておらず、本人名義の財産を家族が勝手に処分すると、後々大きな法的トラブルに発展するおそれがあります。

このような事態に直面した際、法的に正しく借金問題を解決するためには、成年後見制度債務整理(自己破産)を組み合わせた手続きを検討する必要があります。

認知症の親の借金問題で家族が直面する壁

親が認知症になると、代理で契約行為を行うことができなくなります。借金の返済を滞納し続けると、債権者から督促が届くだけでなく、最終的には裁判を起こされて給与や年金、あるいは実家などの不動産が差し押さえられる危険性があります。

口座凍結と私的処分のリスク

認知症の進行により、金融機関にその事実が伝わる、あるいは口座の不審な動きが検知されると、口座は直ちに凍結されます。

家族だからといって、親のキャッシュカードを使ってATMからお金を引き出したり、実家の名義を変更して売却したりすることは、たとえ借金返済のためであっても私文書偽造罪や窃盗罪などに問われるリスクがあります。

したがって、親の財産を動かすためには、法律に基づいた正式な代理人権限を取得しなければなりません。

成年後見制度の利用と役割

親が認知症で意思能力を喪失している場合、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申し立てを行うことになります。

成年後見人とは

成年後見人は、本人の判断能力が欠けている常況にあるときに、家庭裁判所によって選任される代理人です。

後見人に選任された者(親族が選ばれる場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合もあります)は、本人の財産管理や身上監護を行います。

後見人ができること・できないこと

  • 本人の財産状況を調査し、適切な財産管理を行う。
  • 医療や介護に関する契約を本人に代わって締結する。
  • 本人の利益を守るため、必要に応じて債務整理の手続きを行う。

注意すべき点として、借金の返済を続けるために親の資産をどのように割り振るか、あるいは債務超過の状態にある場合にどのような法的手続きを選択するかは、本人の生活を守る観点から慎重な判断が求められます。

特に、借金総額が資産を大きく上回っており、返済の見込みがない場合は、返済を続けるのではなく、債務整理を行うことが最善の選択肢となります。

後見人による親名義の自己破産手続き

親の資産(預貯金や不動産など)をすべて処分しても借金を完済できない場合や、そもそも返済原資がない場合は、成年後見人が代理人となって自己破産の申し立てを行います。

破産申し立ての流れ

  1. 家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、後見人が就任する。
  2. 後見人が親の全財産および借金の状況を徹底的に調査する。
  3. 資産調査の結果、返済不能であると判断した場合、後見人の名義(代理人として)で裁判所に自己破産の申し立てを行う。
  4. 破産手続きの中で、残された資産(換価可能なもの)は債権者への配当に充てられ、免責許可が下りれば借金の返済義務が法的に消滅する。

後見人が破産を行う際の注意点

自己破産の申し立てにあたっては、裁判所や破産管財人に対して後見人がすべての財産を正確に開示し、不正がないことを証明しなければなりません。

また、親が所有していた実家などの不動産は、破産手続きの中で管財人によって売却され、現金化されて債権者に分配されることが一般的です。

そのため、実家を手放さざるを得なくなるという側面がありますが、巨額の借金の督促や差し押えの恐怖から解放され、生活保護や行政サービスを利用して残された人生を安定して過ごすための重要な法的手段となります。

まとめ

親が認知症になり、実家の預金から借金返済ができなくなった場合、家族が独断で動くことは法的に許されません。

このような状況を解決するためには、まず成年後見制度を利用して正規の代理人を立て、その上で状況に応じた自己破産などの債務整理を行うことが唯一かつ確実な道筋となります。

複雑な親族の財産管理と法的手続きが絡み合うため、法務の専門家に早めに状況を伝え、具体的な法的手続きの進め方について助言を得ることが推奨されます。

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