住宅ローンを残したまま借金整理

日本の戸建て住宅と日本人家族のイメージ

住宅ローンがある場合の債務整理

借金問題でお悩みの方の多くが「債務整理をすると家を売らなければならないのでは?」と不安に思われます。 確かに自己破産の場合は家を手放す必要がありますが、個人再生(住宅ローン特則)を利用すれば、家を守りながら他の借金だけを大幅に減らすことが可能です。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

個人再生の手続きにおいて、住宅ローンだけは今まで通り(あるいは期間を延長して)支払い続け、それ以外の消費者金融やカードローンの借金だけを原則1/5まで圧縮する制度です。

任意整理という選択肢も

住宅ローンの支払いに支障がない程度であれば、高い金利のカードローンだけを「任意整理」で利息カットすることも有効です。 弁護士があなたに最適な「家を残すためのプラン」をご提案します。

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借金問題・返済のお悩みに関する公的相談窓口

多重債務や利息の返済、督促でお困りの場合は、一人で抱え込まず早めに専門窓口へ相談することが生活再建への第一歩です。法テラスや弁護士会など、中立的な公的機関で無料相談が実施されています。

【主な公的相談機関・窓口】
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜17:00)
  • 全国の弁護士会 法律相談センター: 各都道府県の弁護士会にて債務整理の相談を受け付けています。
  • 日本クレジットカウンセリング協会(JCCO): 多重債務についての無料カウンセリングを実施しています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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