借金の時効援用で支払い義務を消滅
時効援用とは?
借金にも「消滅時効」があり、最後の返済や取引から一定期間(消費者金融やカード会社の場合は通常5年)が経過している場合、法的に支払い義務を消滅させることができます。 ただし、時間が経てば自動的に借金が消えるわけではありません。債権者(業者)に対して「時効の権利を行使します」という通知を送る必要があり、これを時効援用と呼びます。
⚠️ 警告 ⚠️
督促状が届いても、絶対に業者へ連絡してはいけません!
時効が「更新(中断)」される言動例
- ❌ 「少し待ってください」と返済を猶予してもらう
- ❌ 「1,000円だけでも払います」と一部返済する
- ❌ 「分割払いの相談」をしてしまう
業者は時効が成立していることを知りながら、あえて督促状を送り、あなたに借金を認めさせようとします。一度でも借金を認める言動をすると、そこからさらに5年、時効が成立しなくなります。
時効が成立する3つの条件
📅
5年以上の経過
最後に返済した日、または返済期日から5年以上が経過していること。
⚖️
裁判をされていない
過去10年以内に、業者から裁判を起こされ、判決を確定されていないこと。
✉️
援用の通知
債権者に対し、時効を援用する旨を記した「内容証明郵便」を送付すること。
その督促状、解決できるかもしれません。
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