奨学金は債務整理(減額・免除)できる?人的保証と機関保証の違いと影響を弁護士が解説
奨学金は債務整理できるか?
結論から申し上げますと、日本学生支援機構(JASSO)などの奨学金も、一般の銀行カードローンや消費者金融と同じく、法律上「債務整理」を行うことが100%可能です。
しかし、奨学金には特有の性質があります。それは契約時に「誰が保証しているか(保証形態)」によって、債務整理を申し立てた際の影響が決定的に異なる点です。
保証形態による債務整理時の違い
① 機関保証の場合
親族への影響:なし(極めて安全)
保証料を支払って保証機関(日本国際教育支援協会等)に保証を委託している形式です。この場合、本人が自己破産や個人再生を行っても、保証機関が一括で代位弁済し、その後破産手続きで免責されるため、ご両親や親族へ督促・請求がいくことは一切ありません。
② 人的保証の場合
親族への影響:あり(一括請求)
親が「連帯保証人」、叔父・叔母などの親族が「保証人」になっている形式です。本人が自己破産や個人再生をして返済を免除・減額されると、減額・免除されたすべての残金が親や親族へ一括請求されます。そのため、親族に迷惑をかけずに解決するための工夫が必要です。
奨学金返済の解決策と差し押さえ回避の3ステップ
返済が滞ると、裁判所から支払督促が届き、最終的には預貯金や給与が強制的に差し押さえられるリスクがあります。そうなる前に、以下の解決手段を検討しましょう。
奨学金を安全に整理・解決する選択肢
- 日本学生支援機構(JASSO)の猶予・猶予制度の利用
災害や病気、失業、または年収が一定基準以下(目安として給与所得者なら年間収入300万円以下)の場合、最長10年まで返済期限を先送りにできる「返還期限猶予」や、毎月の返済額を2分の1または3分の1に減らす「減額返還」が利用可能です。 - 奨学金を外し、他の民間借金だけを「任意整理」する(人的保証の場合)
もしご両親が連帯保証人になっている場合、奨学金はこれまで通り期日通りに返済し、高金利な消費者金融やカードローン、クレジットカードのリボ払い分だけを弁護士が任意整理(利息カット・分割交渉)して月々の支払いを劇的に減らします。 - 親子・親族で同時に債務整理プランを立てる(最終手段)
本人が自己破産をせざるを得ず、連帯保証人であるご両親も高齢で返済できない場合、当事務所が親子同時に手続き(親御様も一緒に整理・分割返済交渉等)をサポートし、一家全員が差し押さえなどのリスクを受けることなく生活を安全に再建させます。
JASSO(日本学生支援機構)の厳格な回収姿勢に注意
奨学金は税金などが原資となっている公的な貸付金であるため、一般の民間会社よりも返済延滞に対する措置が非常に速く厳格です。延滞が3ヶ月に達した時点で「ブラックリスト(個人信用情報)」に登録され、さらに延滞が続くと民間のサービサー(債権回収会社)へ委託され、裁判所から一括支払いを求める督促状が届きます。「奨学金だから少し遅れても大丈夫」と放置するのが最も危険です。支払いが苦しくなったら1日でも早く猶予を申請するか、弁護士へ法的対応をご相談ください。
あなたの未来を守るために、一番安全な選択肢を。
奨学金という重荷によって、これからの人生や仕事、ご家族との関係が破綻してしまう必要はありません。機関保証・人的保証に応じた最も影響の少ない再建プランを、経験豊富な弁護士が親身にアドバイスいたします。
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