個人再生で家を残して借金を大幅減額
個人再生とは?
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金総額を原則5分の1(最低100万円)程度まで大幅に減額してもらう手続きです。 最大のメリットは、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」。住宅ローンだけを今まで通り払い続けることで、マイホームを守りながら、消費者金融やカード会社への借金だけを大幅に整理することが可能です。
どれくらい減る?(借金圧縮の目安)
借金500万円の場合
➔ 100万円に
(400万円減額!)
借金1000万円の場合
➔ 200万円に
(800万円減額!)
借金3000万円の場合
➔ 300万円に
(2700万円減額!)
※最低弁済額の規定に基づきます。財産状況により異なる場合があります。
個人再生のメリット
- 借金を最大80%カット: 任意整理よりも圧倒的に返済額が減ります。
- マイホームを残せる: 住宅ローン特則により、競売を回避できます。
- 車を手元に残せる: ローン完済済みの車や、別除権協定により残せる場合があります。
- 浪費やギャンブルでもOK: 自己破産と違い、借金の理由は問われません。
デメリット
- 官報への掲載: 氏名と住所が国の方報に載ります。
- ブラックリスト: 約5〜10年間は新規借り入れができません。
- 手続きが複雑: 裁判所へ提出する書類が多く、期間もかかります。
- 安定収入が必要: 返済を継続できる証明が必要です。
個人再生の流れ
1
申立て準備
家計簿や資産目録など、裁判所へ提出する膨大な書類を弁護士と作成します。
2
裁判所へ申立て
弁護士が申立書を提出。個人再生委員が選任され、面談等が行われます。
3
再生手続きの開始
要件を満たしていると判断されると、正式に手続きが開始されます。
4
再生計画案の提出
減額された借金をどのように返済していくか、3年間の計画を提出します。
5
認可・返済開始
計画が認可されると、減額された金額を3〜5年かけて返済していきます。
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