きれいに掃除して、鍵を返す。
ただそれだけのはずだった。

高額な請求書を見るまでは──。

「契約書に書いてあるから」
「業界のルールだから」

その言葉、本当に正しいと思いますか?

払わなくていいお金を払うのは、
お金が減るから痛いんじゃない。

理不尽に負けた気がして、心が痛いんだ。

あなたの正しさを、
法律という武器で証明する。

理不尽な請求には、専門家の交渉力を。

さあ、新しい明日へ向かいましょう。
争いは、すべてプロに丸投げして。

もう、理不尽なルールと一人で戦う必要はありません。

⚠️【ご注意】当窓口は「店舗・オフィス・
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※個人居住用(アパート・マンション等)の退去トラブルは現在受付を停止しております。
個人居住用トラブルでお困りの方は、お近くの消費生活センター(局番なし 188)へご相談くださいますようお願い申し上げます。

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01

請求書・見積書の「保管」

まずは管理会社や大家から送られてきた請求書を大切に保管してください。内訳に「クロスの全面張り替え」や「ハウスクリーニング代」など、本来貸主が負担すべき費用が含まれていないか確認します。

02

契約書と「特約」の確認

入居時の賃貸借契約書を確認しましょう。原状回復に関する特約がある場合でも、消費者契約法などに照らして無効を主張できるケースが多々あります。

03

安易に「サイン・支払い」をしない

納得がいかない金額の場合、絶対に合意書にサインしたり、一部でも支払ったりしないでください。支払ってしまうと、後から取り戻すのは非常に困難になります。

⚠️ テナント・店舗経営者の方へ

テナント物件では「明け渡し日までに工事完了」が鉄則です。3ヶ月前からの準備が、不当な空賃料の発生を防ぎます。 → テナント向け
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💡 家主指定業者への対抗策

「業者はオーナー指定」という条項があっても、金額の妥当性は争えます。不当な高額請求を退けるための具体的な交渉術を公開中。 → 修繕費用査定・
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送られてきた見積書が
妥当な金額かわからない

⚖️

大家・管理会社と
意見が対立している

💰

預けていた
敷金・保証金を取り戻したい

🚫

経年劣化の修繕費まで
不当に請求されている

誰に相談すべき?
専門家の違い

退去費用・原状回復トラブルの交渉・法的手続きができるのは「弁護士」だけです。

相談内容 不動産会社
(管理会社)
国民生活
センター
弁護士
(当事務所)
トラブルの相談 ×
相手方のため
減額・返還の交渉 ×
助言のみ

代理人として交渉
法的措置
(調停・訴訟など)
× ×
完全対応
RECOMMENDED / 一番おすすめ

弁護士 (当事務所)

トラブル解決の全権限を持つ専門家

  • トラブルの相談 ◎ 対応可能
  • 減額・返還の交渉 ◎ 代理人として交渉可能
  • 法的措置 (調停・訴訟) ◎ 完全対応

国民生活センター

  • トラブルの相談 〇 相談のみ可
  • 減額・返還の交渉 △ 助言のみ (代理不可)
  • 法的措置 (調停・訴訟) × 不可

不動産会社 (管理会社)

  • トラブルの相談 × 相手方のため不可
  • 減額・返還の交渉 × 不可
  • 法的措置 (調停・訴訟) × 不可

※管理会社や大家さんは交渉の相手方です。国民生活センター等でもアドバイスは受けられますが、あなたの代わりに矢面に立って交渉し、法的に解決できるのは弁護士だけです。

これ、どっちが払う?
負担割合チェッカー

気になる項目をタップして、法的負担の原則を確認しましょう。

項目を選択して、法的負担の原則をチェックしましょう。

当事務所が選ばれる理由

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原状回復問題に強い

多数の解決実績あり。豊富な経験とノウハウで、複雑な案件もスムーズに解決へ導きます。

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明確な料金体系

ご依頼前に必ずお見積もりを提示。追加費用の不安なく、安心してご相談いただけます。

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【図解】一目でわかる原状回復の重要ポイント

複雑な法律の仕組みを、イラストと図解で極限までわかりやすく解説します。

01

退去費用の負担割合とは?

貸主(大家)
入居者
管理会社

国土交通省のガイドラインにより、経年劣化・通常損耗は原則として貸主が負担します。

02

「不公平」を解消する仕組み

過大な負担 🎁
通常損耗 💪

「経年劣化」と「通常損耗」は貸主負担。「故意・過失による損耗」だけが入居者の負担です。

03

弁護士に依頼するメリット

親(託す人)
子(管理する人)
管理・活用

弁護士が代理人となることで、管理会社との直接交渉が不要になり、精神的なストレスが大幅に軽減されます。

01

無料相談・見積精査

お手元の見積書や契約書を弁護士が無料で精査。不当な請求箇所を特定し、見込み結果を提示します。

02

代理交渉の開始(丸投げ)

正式依頼後、弁護士が管理会社へ受任通知を送付。以後、あなたは管理会社と話す必要はありません。

03

合意・解決・返金

法的根拠に基づき減額を勝ち取ります。合意書の締結から敷金・保証金の返還確認まで代行します。

Next

新しい生活へ

トラブルを無事解決し、余計な費用を払うことなく、晴れやかな気持ちで新生活をスタートできます。

解決事例

弁護士の介入により、
円満な解決・大幅な減額に至った一般的な事例をご紹介します。

※以下は実務基準および裁判例に基づく一般的な解決事例(モデルケース)です。実際の解決結果は契約内容・物件状況により異なります。

オフィス・B工事トラブル

ビル指定業者から1,800万円の過剰見積もり。
弁護士の介入で750万円に大幅減額(1,050万円減額)。

ご相談時の状況

オフィス移転に伴い、ビル管理会社および指定施工業者(B工事)から「スケルトン解体・電気系統撤去・空調更新込み」として合計1,800万円の高額な原状回復見積書が届き、単価の妥当性に納得がいかないとご相談に来られました。

解決内容

弁護士が見積明細を法的に分析し、指定業者の工事単価が適正相場の約2倍に水増しされていたことや、借主の義務範囲を超えた共用部系統の工事が含まれていたことを特定。判例基準に基づき適正な施工範囲と相場価格への是正を強く求めた結果、請求額1,800万円から750万円まで減額(1,050万円のコスト削減)して合意が成立しました。

店舗テナント・保証金返還

預託していた保証金1,200万円を「全額原状回復に充当」と主張。
弁護士の交渉で850万円を取り戻した事例。

ご相談時の状況

飲食店テナントの退去時、ビルオーナー側から「契約上の償却特約およびスケルトン工事費により、預託保証金1,200万円は全額相殺され返還金ゼロ」との精算通知が届き、資金繰りへの影響を懸念されご相談に来られました。

解決内容

弁護士が賃貸借契約書の特約条項を精査したところ、償却特約の適用要件を満たしておらず、原状回復の範囲も過剰であることを主張。後続テナントへの居抜き引継ぎ実態も踏まえて法的見解書を提示した結果、不当な全額相殺を撤回させ、保証金1,200万円のうち850万円の返還を受けることで合意しました。

商業施設・設備復旧請求

入居前の既存設備まで復旧を迫られ2,400万円を請求された。
弁護士が立証責任を追及し600万円で和解(1,800万円減額)。

ご相談時の状況

商業ビルを退去する際、貸主側から「当初の状態に戻す義務がある」として、入居前から存在していた躯体設備や前テナント残置物の撤去費まで含めた合計2,400万円の損害賠償・原状回復費を内容証明で請求されました。

解決内容

弁護士が入居時の重要事項説明書・図面・引渡し確認書を再調査し、民法および裁判例における「貸主側の立証責任」を厳格に追及。入居前からの既存設備は借主の復旧義務に含まれないことを法的に証明し、請求額2,400万円から実質工事分600万円(1,800万円の請求棄却・減額)への減額で円満和解を成立させました。

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よくある質問

退去費用・原状回復に関するよくある疑問にお答えします。

相談料は本当にかかりませんか?
はい、当事務所では初回相談を30分無料で承っております。落ち着いてお話しいただけます。
弁護士費用よりも減額できる金額が少なければ、依頼する意味がないですか?
費用対効果をご相談の上で判断いたします。案件によっては「完全成功報酬制(着手金ゼロ)」も可能です。減額が難しい場合は正直にお伝えします。
セカンドオピニオンとして相談してもいいですか?
もちろんです。他の弁護士や専門家の見解に疑問がある場合、判例に基づいた別の視点からの解決策を提示します。
遠方に住んでいますが相談できますか?
はい、電話・オンラインでのご相談も受け付けております。書類はメール・郵送でのやり取りが可能です。
管理会社からの連絡が怖くて、自分では対応できません。
弁護士が代理人となり、管理会社や大家との全ての窓口を引き受けます。依頼後は直接連絡を受ける必要がなくなります。
管理会社から「早く返事をくれ」と催促されています。
焦って合意書にサインしてはいけません。まず弁護士に相談し、内容を精査してから回答することを強くお勧めします。
一度サインしてしまった合意書は取り消せますか?
原則として撤回は困難ですが、内容が著しく不当であった場合や、脅迫・錯誤があった場合は、消費者契約法等により無効を主張できるケースがあります。諦めずにご相談ください。
大家と直接話し合いが決裂しました。裁判になりますか?
まずは弁護士からの内容証明・書面交渉で解決する場合がほとんどです。それでも解決しない場合に、調停・訴訟という手順になります。裁判は最後の手段です。
見積書の内容が妥当かどうかわかりません。
国土交通省のガイドラインと比較してどの費用が適正か精査します。「クロスの全面張り替え」「ハウスクリーニング」等は本来貸主負担のケースが多いです。
「経年劣化」とは具体的にどのようなものですか?
日照による変色・壁の自然な色あせ・カーペットの通常使用による踏み跡などが経年劣化にあたります。これらは原則として貸主の負担となります。
修繕費の相場はありますか?
国交省のガイドラインに目安が記載されています。例えばクロス張り替えは1㎡あたり1,000円程度が目安とされています。これを大幅に超える場合は交渉の余地があります。
「原状回復費用は借主負担」という特約がありますが有効ですか?
特約があっても、①特約の必要性があること、②借主が特約による負担を認識していること、③借主が特約に合意していること、の3条件を満たさなければ無効となるケースが多いです。
「敷金・保証金全額をクリーニング代に充当する」という特約は有効ですか?
金額が明記されていない特約は無効とされるケースがほとんどです。また、相場と著しくかけ離れた金額を設定した特約も無効になり得ます。
敷金・保証金ゼロの物件でも退去費用の交渉はできますか?
はい、敷金・保証金の有無に関わらず、不当な退去費用の請求に対して交渉・訴訟で争うことができます。請求額の減額を求めることが可能です。
敷金・保証金を返してもらう時効はありますか?
権利が発生したこと(退去後に敷金・保証金不返還が確定)から5年間が消滅時効期間です。速やかにご相談されることをお勧めします。

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原状回復のお役立ち情報

正しい知識が、円満な原状回復への第一歩です。

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原状回復の基礎知識

原状回復手続きの流れ、期限、解約通知書の書き方や不要な税金の基礎など、必須知識をわかりやすく解説します。

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原状回復用語集

「貸主(大家)」「過払い金」などの難しい法律用語を50語以上収録。キーワード検索も可能です。

用語集を見る
💬

よくある質問

皆様から寄せられる疑問にお答えします。手続きの進め方や費用、トラブルの解決方法など。

よくある質問を見る

解決までの流れ

01

無料相談・お問い合わせ

まずはお電話またはメールフォームよりご連絡ください。ご状況をお伺いし、面談の日程を調整します。

02

弁護士との面談・ご提案

事務所にて詳しくお話をお伺いします。解決の方針や費用について分かりやすくご説明いたします。

03

ご契約・着手

方針と費用にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。直ちに業務に着手いたします。

04

解決・ご報告

手続きが完了しましたら、結果をご報告いたします。敷金返還や減額交渉が完了し、安心できる状態となります。

弁護士費用

明確な料金体系で、安心してご依頼いただけます。
※具体的なお見積もりは、無料相談時にご提示いたします。

法律相談料

0

初回30分無料。
2回目以降 5,500円 / 30分

内容証明作成・送付

手数料 5.5万円〜

減額・返還を求める内容証明郵便を作成し、貸主・管理会社へ送付します。

調停・訴訟対応

着手金 22万円〜

調停期日の出廷、訴訟の代理など、法的手続きに完全対応します。

※表示価格はすべて税込です。
※事件の難易度や請求金額により費用が変動する場合があります。詳細は無料相談にてお見積もりいたします。

退去費用 簡易チェックツール

相談前に、あなたの状況をパッと把握。匿名・無料で何度でもお試しいただけます。

⚖️

弁護士費用シミュレーター

交渉を依頼した場合の概算費用を算出します。

1000万円
100万 5,000万
着手金(目安) 220,000円
成功報酬(減額額の11%想定) 1,100,000円
合計概算 1,320,000
📝

請求額の妥当性チェック

請求された退去費用が適正かどうかを簡易判定します。

万円
判定:交渉の余地がある可能性があります

入居年数が長いほど経年劣化の割合が大きくなり、借主の負担は少なくなります。請求額に疑問がある場合はぜひご相談ください。

よくある質問

Q. 見積書の項目が高すぎると思っていますが、何から始めればいいですか?

A. まず見積書をお持ちの上、弁護士に無料相談ください。国交省ガイドラインと照合し、不当な費用を特定します。サインはしないようにご注意ください。

Q. 敷金は全額戻ってこないのですか?

A. 故意・過失による損傷の修繕費を差し引いた残額が返還されます。経年劣化や通常損耗分は差し引けませんので、適正な返還額を確認することが重要です。

Q. 「原状回復費用は借主負担」という特約がありますが有効ですか?

A. 特約があっても、①特約の必要性、②借主が負担を認識していたこと、③合意していたことの3点を満たさなければ無効となるケースが多いです。

Q. 退去してから数ヶ月経ちますが、今から相談できますか?

A. はい、可能です。敷金・保証金返還請求の時効は5年ですので、まだ間に合います。お早めにご相談ください。

弁護士紹介

代表弁護士 井上 正人

弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表

井上 正人 (大阪弁護士会所属)

退去費用のトラブルは、適切な法的知識がないと不当な請求をそのまま払ってしまう恐れがあります。弁護士に相談することで、正当な権利を守ることができます。

私たちは、法律のプロとして、そして皆様の良きパートナーとして、円満な解決を目指し全力でサポートいたします。
どうか一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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