⏳ 通常損耗・経年劣化の争い

「自然に傷む」ものを入居者に請求するのは違法です

「通常損耗」や「経年劣化」を理由とした原状回復費用を入居者に負担させることは、法律上原則として認められていません。しかし、この原則を知らずに全額支払ってしまうケースが後を絶ちません。

通常損耗・経年劣化とは

通常損耗とは、賃貸物件を普通に生活の用に供することで生じる、避けることのできない損傷や汚れのことです。経年劣化とは、時間の経過によって自然に生じる変化(色あせ、素材の劣化等)です。国土交通省のガイドラインでは、これらの費用負担は「賃貸人(大家)の負担」と明記されています。

通常損耗として認められる具体例

⚠️ 「特約」があっても無効になるケース

契約書に「通常損耗も入居者負担」と書かれていても、暴利的または社会通念上不相当な特約は消費者契約法により無効となる場合があります。特約の有効性は一概に判断できないため、専門家に確認することが重要です。

争い方のポイント

  1. 請求書の各項目を確認:何が根拠とされているか(通常損耗か特別損耗か)を特定
  2. 入居時の状況を示す証拠を収集:入居時の写真・動画・チェックリストがあれば有力な証拠になります
  3. ガイドラインと照らし合わせる:国交省ガイドラインと比較して不当な項目を特定
  4. 弁護士による交渉・請求:法的根拠を持って管理会社へ異議を申し立て

「経年劣化だから仕方ない」と諦める前にご相談ください。

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