フローリングやクッションフロアの傷は、退去時に高額な補修費用を請求されるケースが多い項目です。しかし、生活する上で避けられない「通常損耗」であれば、入居者が費用を負担する必要はありません。
重要なポイント:通常損耗か、特別損耗か
家具の設置跡(凹み)や、日焼けによる変色は「通常損耗」とされ、オーナー側の負担となります。一方、飲み物をこぼして放置したシミや、重いものを落とした大きな傷は「特別損耗」として入居者負担になるのが基本です。
入居者の負担になる具体的なケース
- 引越し作業等で生じたひっかき傷
- ペットによる引っかき傷や粗相の跡
- 雨の吹き込みを放置したことによる床の腐食
- 冷蔵庫下のサビ跡(放置した場合)
減価償償却の考え方
フローリング自体(木材部分)に定まった耐用年数はありませんが、クッションフロア(CF)については「6年」とされています。また、フローリングの部分補修が可能な場合、部屋全体の張り替え費用を負担する必要はなく、平米(㎡)単位、あるいは傷のある箇所のみの補修費用の負担で済みます。