床・フローリングの原状回復ガイドライン | 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所
床・フローリング

床・フローリングの原状回復

傷や凹みの修理費用と減価償却のルール

フローリングやクッションフロアの傷は、退去時に高額な補修費用を請求されるケースが多い項目です。しかし、生活する上で避けられない「通常損耗」であれば、入居者が費用を負担する必要はありません。

重要なポイント:通常損耗か、特別損耗か

家具の設置跡(凹み)や、日焼けによる変色は「通常損耗」とされ、オーナー側の負担となります。一方、飲み物をこぼして放置したシミや、重いものを落とした大きな傷は「特別損耗」として入居者負担になるのが基本です。

入居者の負担になる具体的なケース

減価償償却の考え方

フローリング自体(木材部分)に定まった耐用年数はありませんが、クッションフロア(CF)については「6年」とされています。また、フローリングの部分補修が可能な場合、部屋全体の張り替え費用を負担する必要はなく、平米(㎡)単位、あるいは傷のある箇所のみの補修費用の負担で済みます。

電話で相談する 📞 フォームで相談 📧
TOP
電話で相談する 📞 フォームで相談 📧
TOP