日本の賃貸借契約において、最も一般的かつ争いになりやすいのが「ハウスクリーニング費用を入居者負担とする」という特約です。
原則:クリーニングはオーナー負担
国交省のガイドラインでは、通常の清掃(掃除機がけや拭き掃除)をして退去する場合、専門業者によるハウスクリーニング費用はオーナー負担が原則です。ただし、「特約」がある場合は話が変わります。
特約が有効になる条件
最高裁判例によれば、ハウスクリーニング特約が有効になるには以下の条件が必要です:
- 契約書に具体的かつ明確な金額(または算定根拠)が記載されていること
- 入居者がその内容を認識し、合意していること
- 金額が社会通念上、妥当な範囲であること
一方的な高額請求への対処
「一律5万円」といった具体的な金額が書かれていない場合や、相場(1Kで2.5万〜3.5万程度)を大幅に超える請求が来た場合は、特約の無効または減額を主張できる可能性があります。サインをする前に、必ず見積書の内容を確認しましょう。