ハウスクリーニング特約の有効性 | 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所
ハウスクリーニング

ハウスクリーニング特約

契約書に書かれていても、「絶対」ではありません

日本の賃貸借契約において、最も一般的かつ争いになりやすいのが「ハウスクリーニング費用を入居者負担とする」という特約です。

原則:クリーニングはオーナー負担

国交省のガイドラインでは、通常の清掃(掃除機がけや拭き掃除)をして退去する場合、専門業者によるハウスクリーニング費用はオーナー負担が原則です。ただし、「特約」がある場合は話が変わります。

特約が有効になる条件

最高裁判例によれば、ハウスクリーニング特約が有効になるには以下の条件が必要です:

一方的な高額請求への対処

「一律5万円」といった具体的な金額が書かれていない場合や、相場(1Kで2.5万〜3.5万程度)を大幅に超える請求が来た場合は、特約の無効または減額を主張できる可能性があります。サインをする前に、必ず見積書の内容を確認しましょう。

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