多くの場合で減額が期待できます。家主や管理会社が提示する精算書には、本来入居者が負担しなくてよい「経年劣化」による補修費が含まれていることが多々あります。弁護士がガイドラインに基づき法的な根拠を持って交渉することで、不当な請求を排除できます。
当事務所では、初回相談は無料で承っております。正式に依頼いただく場合は、相手への請求額・案件の複雑さに応じた費用体系をご案内しております。まずはお気軽にご相談ください。詳しい費用については費用案内ページもご参照いただけます。
退去立ち合いの前、または管理会社から最初の精算書が届いた直後が理想的です。請求書に同意のサインを一度してしまうと、後からの交渉が難しくなるケースがあるため、不審な項目があればサインの前にご相談ください。
状況によりますが、不当な請求に基づく支払いは「不当利得返還請求」として取り戻せる可能性があります。ただし、時効や合意書の内容によって難易度が変わります。まずはご相談ください。
はい、法人・店舗テナントの原状回復トラブルも専門的に扱っております。事業用賃貸は特約が複雑なことが多いため、契約書を精査し、過剰な「スケルトン戻し」の要求などを是正させることが可能です。
当事務所は大阪を拠点としておりますが、メールやLINE、お電話でのやり取りを中心に全国対応しております。まずは一度お問い合わせフォームより状況をお知らせください。
国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことです。賃貸退去時に入居者と貸主のどちらが何の費用を負担するかの考え方を示したもので、裁判所や管理会社も参考にする実務上の基準です。弁護士はこのガイドラインを根拠として交渉を行います。
「通常損耗」は普通に生活していれば避けられない損傷(壁の日焼け、家具の設置跡など)で、これは貸主負担が原則です。「特別損耗」は入居者の過失や故意による損傷(タバコのヤニ、ペットの傷など)で、こちらは入居者負担となります。多くの高額請求は、特別損耗でない通常損耗を入居者に負担させようとするものです。