規約に記載された「裁判管轄は東京地方裁判所とする」という管轄合意は変更できる?

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告詐欺トラブルにおける「東京地方裁判所」指定の狙いと法的実態

Q 求人広告の契約規約にある「裁判管轄は東京地方裁判所とする」という記載を理由に、遠方の業者から高額請求や訴訟の脅しを受けています。地元の裁判所に変更することは本当に可能ですか?
A 【結論と法的根拠】規約上の管轄合意は形式的に存在していても、悪質な勧誘実態に伴う契約自体が民法第96条の詐欺取消や錯誤(民法第95条)、公序良俗違反(民法第90条)等により無効または取消可能であるため、不当な管轄拘束力も排斥できます。
【実務上の対抗・解決手順】スクリーンショットや契約書面等の証拠を保全し、弁護士による受任通知(定額55,000円・複数社まとめ割適用時は1社あたり44,000円)を迅速に送達することで、相手方からの執拗な督促を即日停止させます。仮に遠隔地で訴訟提起された場合でも、民事訴訟法に基づく移送申立て等を通じて不当な要求を0円解決へと導きます。

無料求人商法や悪質な求人広告トラブルに巻き込まれ、身に覚えのない高額な違約金や掲載料を請求される被害が後を絶ちません。こうしたトラブルで事業者側が最も恐れるのが、契約書の利用規約などに小さく記載されている「合意管轄条項」です。

多くの悪徳事業者は、トラブルになった際の本店所在地として「東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」と定めています。地方で事業を営む経営者にとって、東京の裁判所を指定されることは大きなプレッシャーとなり、「遠方だから裁判なんて戦えない」「諦めて支払うしかない」と泣き寝入りしてしまう原因になっています。

しかし、この東京地方裁判所への管轄合意は、法律上の手続きを踏むことで変更(移送)させることが可能です。今回は、悪質業者の巧妙な手口と、地元へ裁判を引き戻すための法的手段について解説します。

なぜ悪質業者は「東京地方裁判所」での裁判にこだわるのか

悪質な求人広告会社や無料求人商法を行う事業者の多くは、実際には東京に本社を置いていなかったり、ペーパーカンパニーであったりする場合も少なくありません。それにもかかわらず、わざわざ規約で東京地方裁判所を指定するのには明確な理由があります。

それは、地方の経営者に対して「心理的な威圧感」「物理的な負担」を与えるためです。

  • 遠方のため、裁判のたびに東京へ出頭する旅費や宿泊費がかかる
  • 経営者が本業を空けて東京に行く時間的余裕がない
  • 東京の弁護士を探して依頼するハードルが高い

こうした負担をあらかじめ計算に入れ、「裁判をするならコストと手間がかかるから、諦めて請求額を支払わせよう」という狙いがあるのです。いわば、裁判制度を悪用した一種の心理的脅迫手段と言えます。

規約の管轄合意は絶対に変更できないわけではない

「契約書や利用規約にサインしてしまったのだから、東京地裁以外の裁判は絶対に無理なのではないか」と考える経営者の方も多いでしょう。民事訴訟法上、当事者間で特定の裁判所を管轄と合意すること(合意管轄)自体は認められています。

しかし、すべての合意管轄が絶対的な効力を持つわけではありません。特に、一方的な事業者側の約款(利用規約)に組み込まれた管轄条項については、消費者契約法や民事訴訟法の趣旨に照らして、不当条項として争える余地があります。

また、仮に形式的に管轄合意が有効であったとしても、実際の裁判手続きの中で「裁判の著しい遅滞を避けるため」や「当事者間の公平を図るため」に、裁判所の権限で別の裁判所へ事件を移すことが認められています。これが「移送(いそう)」という制度です。

弁護士が行う「移送申立て」とは

悪質な求人広告トラブルに直面した際、弁護士に依頼する最大のメリットの一つが、この「移送申立て」を東京地方裁判所(または相手方が申し立てた裁判所)に対して行うことです。

移送申立てとは、現在訴訟が提起されている裁判所に対し、「この事件は被告の住所地である地元の裁判所で審理すべきである」と主張し、事件を移転させるよう求める手続きです。

  • 被告である地方の経営者が東京まで出向くことが、極めて過大な経済的・時間的負担になること
  • 原告である悪質業者が主張する請求の根拠自体に正当性がないこと(不当利得や詐欺的な契約であること)
  • 裁判の公平性を維持するために、地元での審理が必要不可欠であること

これらの事情を法的観点から緻密に書面にまとめ、裁判所に申し立てます。弁護士が代理人として就任することで、相手方業者や東京の裁判所に対して適切な法的対抗措置をとることが可能になります。

地方の経営者が「東京に行く必要はない」と言える理由

もし相手方から「東京地裁に訴えるぞ」「裁判を起こされたくなければ今すぐ払え」などと電話や書面で脅されている場合でも、過度に恐れる必要はありません。

多くの悪質業者は、実際に地方の経営者を相手取って東京で高額な訴訟を起こすコストや手間を嫌います。なぜなら、弁護士を立てて本格的な裁判になれば、彼らの詐欺的な手口や不当な請求内容が法廷の場で明るみに出てしまうリスクを抱えるからです。

そのため、弁護士に相談し、受任通知(代理人選任通知)を送付して毅然とした対応を見せるだけで、裁判を起こすことなく請求がピタリと止まるケースも数多く存在します。

東京地裁指定のトラブルでお困りの場合は弁護士へご相談を

利用規約に書かれた「東京地方裁判所」という文字は、決して絶対的なものではありません。遠隔地であることを盾にした理不尽な請求や脅しに屈する必要は一切ありません。

もし、悪質な求人広告業者や無料求人商法グループから東京での法的措置をほめかされて悩んでいる場合は、一人で抱え込まず、事業者間トラブルや求人広告詐欺に強い弁護士へ早めにご相談ください。適切な法的アプローチにより、あなたと会社を守りながら解決へと導きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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