営業電話で「掲載を終了したいならFAXを」と言われたらその時点で詐欺を疑うべき?

公開日: 2026-08-02

営業電話で「解約はFAXで」と言われたら?その手口の裏にあるリスクと対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁悪士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 「解約するには指定の用紙をFAXで送るように」と言われた場合、それは悪質な求人広告詐欺や無料求人商法における典型的な逃げ道である可能性が極めて高いです。業者はわざと受信エラーなどを主張して解約を無効にし、高額な請求を継続する狙いがあるため、電話での安易な指示に従わず、記録の残る方法で法的防御を行う必要があります。

「今すぐ掲載を終了したい」「もうこれ以上広告を載せなくてよい」と担当者に伝えた際、悪質な求人広告の営業担当者から「解約したいなら、当社指定の解約申請書に記入してFAXで送信してください」と案内されたことはありませんか。

一見すると、書面による正式な手続きを求めているように思えるこの対応ですが、実は悪質な事業者間トラブルや無料求人商法において非常に多く見られる典型的な罠です。

この記事では、弁護士の視点から、なぜ「FAXでの解約」を指定されると詐欺を疑うべきなのか、その手口のカラクリと、実際に請求に悩んだ際の正しい対処法について詳しく解説します。

「FAXで解約」と言われたら詐欺を疑うべき理由

悪質な求人広告会社が、口頭ではなくわざわざ「FAX送信」による解約を指定してくる背景には、巧妙な狙いがあります。その主な理由をいくつか見ていきましょう。

  • 業者が「FAXが届いていない」と意図的に主張できる余地を作るため
  • 送信側が通信エラーに気づきにくい状況を利用し、解約期限を過ぎさせようとするため
  • 「解約手続きが完了していない」という口実を作り、契約期間満了までの広告掲載料や違約金を請求するため

特に悪質なケースでは、指定された番号へFAXを何度も送信したにもかかわらず、「受信できていない」「用紙が真っ黒で読めない」などの言いがかりをつけられ、解約の意思表示が期日までに届かなかったことにされるトラブルが後を絶ちません。

これらはすべて、法的な支払い義務を不当に免れさせないための巧妙な手口であり、こうした対応を受けた場合は無料求人商法や悪質な求人広告詐欺であると強く疑うべきです。

悪質な求人広告・無料求人商法でよくある手口のパターン

求人広告を巡るトラブルの多くは、「最初は無料、または格安だと言われたのに、後から高額な請求書が届いた」という展開をたどります。

最初は「お試しの無料期間です」「アンケートに答えるだけで掲載できます」と電話で勧誘し、録音された承諾音声や不十分な規約を盾に、高額な年間契約を結ばせようとします。そして、被害者が不審に気づいて解約を申し出た途端に、前述の「FAXでの複雑な解約手続き」というルールを持ち出すのです。

事業者間(BtoB)の契約であるため、消費者契約法によるクーリングオフが原則として適用されない点を業者は悪用しています。そのため、ターゲットとなった中小企業の経営者や担当者は、「法的に支払わなければならないのではないか」と心理的に追い詰められてしまう傾向があります。

FAXトラブルに巻き込まれた経営者が取るべき正しい対処法

もし「FAXを送らなければ解約させない」と言われ、すでにトラブルに発展してしまっている場合は、感情的に言い争うのではなく、冷静かつ法的に有効な手段で対抗する必要があります。

電話での口頭約束や曖昧なやり取りを避ける

相手の営業担当者と電話で何度もやり取りしても、相手は言った・言わないの水掛け論に持ち込むだけです。電話での交渉は極力避け、やり取りの履歴を残すことが鉄則となります。

内容証明郵便を活用して解約の意思表示を行う

FAXの不着を主張されるリスクを完全になくすためには、郵便局の「内容証明郵便(配達証明付き)」を利用して解約通知書を発送することが最も効果的です。

内容証明郵便であれば、誰が、いつ、どのような内容の文書を差し出したのかを公的に証明できるため、「聞いていない」「届いていない」という相手の言い訳を封じることができます。

一人で悩まず弁護士などの専門家に相談する

悪質な業者は、自社が作成した利用規約や契約書を盾に、高圧的な態度で支払いを督促してきます。しかし、錯誤無効や公序良俗違反など、法的な観点から契約の有効性を争える余地は十分に存在します。

自社だけで対応しきれない場合や、連日の督促電話・請求書に疲弊してしまった場合は、事業者間トラブルに強い弁護士に早めに相談することを強くおすすめします。弁護士が代理人として通知書を送ることで、相手からの直接の督促をピタリと止め、不当な支払いを回避できる可能性が大きく高まります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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