リフォーム業・塗装業・外構工事の「ハローワーク転載確認」電話被害

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ハローワークや官公庁を装った事業者から「求人情報の転載・最適化に協力すれば応募が増える」と電話があり、不要な有料プランに申し込まされてしまいました。法的に支払う義務はあるでしょうか?
A 【結論と法的根拠】結論として、契約を履行する義務や代金を支払う義務はありません。ハローワーク公式と誤認させる営業トークを用いて締結された契約は、民法第95条(錯誤取消)および民法第96条(詐欺取消)に該当し、取り消しが可能です。また、公的機関の関連組織であると誤認させる手口は不実告知にあたり、民法第90条(公序良俗違反)の観点からも契約の有効性を争うことができます。
【実務上の対抗・解決手順】録音データや契約書面などの証拠を保全した上で、弁護士名義で内容証明郵便による取消通知および受任通知(弁護士費用:一律定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)・税込)を送達します。これにより、悪質業者からの督促を即時停止させ、実質的な被害額0円での解決を目指します。

リフォーム業・塗装業・外構工事の経営者を狙う「ハローワーク転載」の罠

深刻な人手不足に悩む建設業界、特にリフォーム業や塗装業、外構工事の経営者をターゲットにした悪質な勧誘手口が急増しています。その代表例が、公共職業安定所(ハローワーク)の公式サービスや、その関連企業を装った電話による有料プランへの誘導です。

「ハローワークの求人票を当社のシステムで自動転載し、若年層の応募を増やします」「行政の助成金対象の求人媒体です」といった巧みなトークで安心させ、実際には高額な契約を締結させる手口が後を絶ちません。被害に遭った事業者は、消費者契約法が適用されない「事業者(B2B)」であるため、クーリング・オフが使えないと思い込み、泣き寝入りしてしまうケースが多く見られます。

しかし、法律上の適切なアプローチを踏まえれば、こうした悪質な架空請求や誤認契約は無効化・取り消しが可能です。本記事では、リフォーム業者等を狙う求人転載詐欺の手口と、法的対抗手段について詳しく解説します。

ハローワーク転載詐欺の具体的な手口と巧妙なトーク

悪質な広告事業者は、ターゲット企業のハローワーク求人情報を事前にリサーチした上で電話をかけてきます。彼らが使う常套句には、以下のような特徴があります。

  • 「ハローワークの求人情報が検索されやすくなるよう、当社の独自システムと連携させます」
  • 「行政からの委託を受けて、建設・リフォーム業の採用支援を行っています」
  • 「今なら無料枠での掲載ですが、効果を出すためにはこちらの月額プランへの移行が必要です」

多くの場合、電話の時点では「無料」「行政の支援」といった耳障りの良い言葉を並べ、後日送付される利用規約や契約書面の細かい文字に、高額な月額費用や途中解約時の違約金を潜ませています。電話での口頭説明と、実際に締結させられる契約内容に重大な乖離がある点がこの詐欺の悪質な本質です。

事業者間取引(B2B)における法的アプローチと契約無効の根拠

リフォーム業者や工務店が締結した求人広告契約について、「事業者だから自己責任だ」と諦める必要はありません。民法上の諸規定に基づき、契約の不成立や取り消しを主張することが可能です。

1. 民法第95条に基づく「錯誤」による取消し

契約の申込者が「ハローワークの公式または公的な提携サービスである」と誤認して契約を申し込んだ場合、その動機に重要な錯誤が存在していたと認められます。事業者がその誤認を誘発するような紛らわしい説明を行っていた場合、民法第95条に基づき、契約の取消しを主張することができます。

2. 民法第96条に基づく「詐欺」による取消し

「公的機関の関連である」と偽る、あるいは「応募が殺到する」という客観的根拠のない誇大広告を用いて契約を締結させた行為は、民法第96条の詐欺に該当します。詐欺による意思表示は取り消すことが可能であり、支払った代金の返還請求の法的根拠ともなります。

3. 民法第90条に基づく公序良俗違反

公的機関の信用を不当に利用し、実体の伴わない高額な広告契約を締結させる手口は、社会正義に反する反社会的・反倫理的な契約と言えます。民法第90条の公序良俗に反し、契約自体が無効であると主張する余地も十分にあります。

被害に遭った際の実務的な解決手順と弁護士の活用

悪質な求人転載詐欺の被害に気づいた場合、事業者が自力で業者と交渉することは推奨しません。相手は契約書の文面を盾に、高額な違約金を請求してくることが多いためです。以下の手順で冷静に対処しましょう。

1. 証拠の保全

  • 相手方とのやり取り(通話の録音、メール、チャット履歴)
  • 送付された契約書面、利用規約、請求書
  • 相手の会社名、担当者名、電話番号、ドメイン情報

2. 弁護士による受任通知の送達

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業法務および詐欺被害の専門知識を持つ弁護士が、受任通知を速やかに悪質業者へ送達します。弁護士が代理人として介入することで、業者からの直接の督促を即時ストップさせることが可能です。

当事務所では、経営者の皆様が安心してご相談できるよう、初回相談30分無料、および弁護士費用は一律定額55,000円(税込・成功報酬0円)の明朗会計でサポートを行っています。高額な被害に頭を悩ませている経営者様は、被害が拡大する前に、ぜひ当事務所までご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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