整骨院・整体院・鍼灸院の院長を狙う「採用成果報酬型」偽装トラブル

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 「採用できるまで無料」と言われたのに高額な掲載料やシステム利用料を請求されました。支払わなければいけませんか?
A 【結論と法的根拠】結論として、安易に支払う必要はありません。口頭や不十分な説明で「完全成果報酬」と誤認させながら、約款の隅に基本料金を記載して請求する手口は、民法第96条に基づく詐欺取消し、または民法第95条に基づく錯誤(重要部の勘違い)に該当し、契約無効を主張できる余地が十分にあります。また、事業者間取引であっても不実告知によるトラブルは法的に争うことが可能です。
【実務上の対抗・解決手順】まずは営業時のトーク履歴、見積書、契約書等の証拠を保全してください。その上で弁護士による受任通知を業者へ送達(夕陽ヶ丘法律事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)にて対応)し、即時の督促停止および契約の白紙撤回(0円解決)を目指します。

整骨院・整体院・鍼灸院が直面する悪質な採用支援トラブル

近年、深刻な人手不足に悩む整骨院、整体院、鍼灸院などの施術所を標的にした悪質な求人広告・採用支援トラブルが急増しています。治療院業界は国家資格保持者や経験豊富な施術スタッフの確保が難しく、院長や経営者は常に採用活動に奔走しています。

そこにつけ込み、「採用が決まるまで費用は一切かかりません」「完全成果報酬型なのでリスクゼロです」といった甘い言葉で勧誘し、後から高額な基本掲載料やシステム利用料、初期費用を請求してくる悪質な業者が後を絶ちません。「人を採用したい」という経営者の切実な願いにつけ込んだ、許しがたい手口です。

本記事では、治療院業界で多発している「採用成果報酬型」を装った偽装広告トラブルの手口と、それに対抗するための具体的な法的アプローチについて、企業法務・詐欺被害救済の専門家が詳しく解説します。

「採用まで無料」のカラクリと悪質な手口の実態

悪質な求人業者は、巧妙な話術と複雑な契約書面を用いて治療院の経営者を錯覚させます。被害に遭った院長から寄せられる相談には、いくつかの典型的なパターンが存在します。

口頭説明と契約書の乖離(欺罔行為)

営業担当者は「採用できるまでは基本料金0円の完全成果報酬です。リスクなく掲載できます」と口頭で強調し、申込書へのサインを急かします。しかし、実際に送られてくる契約書や約款の非常に小さな文字で、「ただし、システム維持費として毎月〇万円」「登録料として初回〇万円」といった基本料金が規定されているケースです。

「成果」の定義のすり替え

「応募があった時点」「面接が設定された時点」「求人ページを作成して掲載を開始した時点」など、経営者がイメージする「採用成功(実際に施術スタッフが入社し稼働すること)」とは全く異なるタイミングを「成果」や「発生条件」として定義し、採用に至っていないにもかかわらず多額の費用を請求してきます。

解約申し入れに対する高額な違約金の請求

請求の不当性に気づき、契約の解除や掲載の停止を申し出ると、「契約期間中のため中途解約料がかかる」「すでに求人原稿の制作費が発生している」などと言い掛かりをつけ、法外な違約金を請求してくるのも典型的な悪質手法です。

消費者契約法が使えない?事業者間取引における法的アプローチ

ここで経営者が注意しなければならないのは、治療院の経営者と求人業者の取引は「事業者間取引(B2B)」に該当する点です。

一般の消費者であれば、消費者契約法や特定商取引法(クーリング・オフ等)によって手厚く保護されますが、事業者が締結した契約にはこれらの法律が原則として適用されません。「自己責任原則」が基本となるため、安易に契約書に署名してしまった場合、泣き寝入りせざるを得ないと諦めてしまう経営者も少なくありません。

しかし、B2B取引であっても、詐欺的な勧誘や重大な勘違いを誘発する表示があった場合には、民法上の一般原則を用いて契約の有効性を争うことが十分に可能です。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下の法理を駆使して被害救済を図ります。

1. 民法第96条(詐欺または強迫による取消し)

営業担当者が「完全無料である」と誤認させるために意図的に嘘の説明(不実告知)をしたり、重要な事実を隠蔽(故意の不告知)したりして契約を締結させた場合、詐欺を理由に契約を取り消すことができます。

2. 民法第95条(錯誤による取消し)

「採用されるまで一切費用がかからない」という認識(表意者の錯誤)が契約の基礎とされていたにもかかわらず、それが実際には基本料や初期費用が発生する内容であった場合、法律上の「錯誤」にあたり、意思表示は無効または取り消しうると主張できます。

3. 公序良俗違反(民法第90条)および信義誠実の原則(民法第1条第2項)

実体の伴わない高額な請求や、著しく信義に反する勧誘手法を用いて締結された契約は、公序良俗に反し無効であると主張する余地があります。

悪質業者からの請求を拒絶し、被害を解決する実践的ステップ

高額な掲載料や違約金の請求書が届いたとき、恐怖心から焦って支払ってしまうのは最も避けるべき対応です。冷静に、かつ法的根拠をもって対抗するためのステップを解説します。

ステップ1:証拠の徹底的な保全

まずは、業者とのやり取りを示すすべての証拠を集めてください。

  • 営業時のパンフレット、提案書、見積書
  • メールのやり取り、チャットツール(LINEやSlack等)の履歴
  • 契約書、約款、申込書の控え
  • 担当者の名刺や、口頭で説明を受けた際の内容を記憶している範囲で残したメモ

ステップ2:安易な連絡や支払いの停止

業者から督促の電話がかかってくると心理的に追い詰められますが、安易に言質を取られるような発言をしたり、一部でも入金したりしてはいけません。既に入金してしまうと、「契約を追認した(納得して支払った)」とみなされ、後の返金交渉が極めて困難になります。

ステップ3:弁護士を通じた受任通知の送達

事業者間のトラブルにおいて、院長ご自身が直接業者と交渉しても、相手は場数を踏んだ悪質な営業会社であるため、言いくるめられてしまうケースが少なくありません。

弁護士名義で「受任通知」を内容証明郵便等で送達することで、業者はこれ以上の直接的な取り立てや連絡を断念せざるを得なくなります。また、弁護士が法的な観点(詐欺取消・錯誤無効・合意の不存在など)から業者の請求の不当性を突くことで、多くのケースで請求の放棄や契約の白紙撤回(0円解決)へと持ち込むことができます。

泣き寝入りせず、夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

整骨院や整体院の院長にとって、日々の施術や患者様の対応、スタッフのマネジメントだけで多忙を極める中、悪質な業者とのトラブルに割く時間的・精神的余裕はないはずです。不当な求人広告の掲載料や違約金に苦しんでいるのであれば、一人で悩まずに企業法務・詐欺被害救済の専門家にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、治療院経営者の皆様の負担を最小限に抑えるため、「初回相談30分無料」、そしてご依頼いただく際の弁護士費用は「定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)」の明確な料金体系でサポートしております。

不当な請求は毅然とした態度で突っぱね、本来の治療院経営と患者様との信頼関係を守り抜きましょう。今すぐ当事務所の法律相談をご活用ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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