不動産仲介・売買業の営業事務募集を狙った「掲載確認」電話の罠

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 不動産仲介業ですが、「掲載内容の確認(校了確認)です」という電話でOKと答えたら、後日高額な求人広告掲載料を請求されました。これは支払わなければいけないのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】結論から申し上げますと、そのような詐欺的な手法で締結させられた契約は、民法第95条(錯誤)民法第96条(詐欺取消)、あるいはそもそも法的な契約の合意不存在を主張することで、支払義務を一切負うことなく無効化・拒絶することが可能です。事業者間(B2B)取引であっても、誤認誘導や欺瞞による契約は法的に争う余地が十分にあります。
【実務上の対抗・解決手順】録音データや契約書面等の証拠を即座に保全し、弁護士名義で「受任通知」および「不当請求への異議申し立て」を内容証明郵便等で送達することで、相手方の督促を即時停止させます。当事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)の明確な費用体系で、迅速な0円解決へと導きます。

不動産仲介・売買業を標的にした巧妙な「掲載確認」の罠

不動産仲介業や売買業において、優秀な営業事務やアシスタントの確保は、日々の業務を円滑に進める上で極めて重要な課題です。「ハローワークや無料の求人媒体を出しているが、なかなか応募が来ない……」そんな経営者や採用担当者の切実な足元を狙い、巧みに付け入る悪質な業者があとを絶ちません。

特に近年急増しているのが、大手求人媒体や行政を装ったり、あたかも「すでに無料枠で掲載されている情報の確認・更新作業である」かのように装ったりして電話をかけてくる手口です。

「不動産 求人 代理店 詐欺」といった検索キーワードで情報をお探しの経営者様に向けて、同業種だからこそ騙されやすい悪質手口の全貌と、法律事務所の専門的アプローチによる具体的な解決策を徹底解説します。

「同業」だからこそ油断してしまう心理的隙

この手口の最も巧妙な点は、ターゲットが日常的に行っている業務フローに巧妙に紛れ込んでいるところです。

不動産会社では、ポータルサイトへの物件情報掲載や、外部サービスとのやり取り、求人票の推敲などを日常的に行っています。詐欺業者は、あたかも「現在進行中の求人広告のレイアウト確認」であるかのように電話をかけてきます。

  • 「以前お申し込みいただいた無料プランの求人原稿が完成しました」
  • 「内容に間違いがないか、最終の校了確認(データ確認)だけさせていただいています」
  • 「このまま公開してもよろしいでしょうか?」

このように、あたかも「無料の範囲内での作業である」「すでに合意している手続きの事務的な確認である」というトーンで話が進められます。多忙な営業事務や経営者が、日々の業務の合間に「はい、お願いします」「確認しました」と返答してしまうと、それが「有料プランへの正式な申し込み」にすり替えられてしまうのです。


校了返信を有料契約合意にすり替える悪質トリック

電話でのやり取りが終了した直後、あるいは数日後に、事業者の元へ高額な請求書や「求人広告掲載申込書」と称する書面が送られてきます。そこには、数十万円から時には100万円を超えるような法外な広告掲載料が記載されています。

驚いて業者に抗議の連絡を入れても、彼らは決まり文句のようにこう言い放ちます。

  • 「お電話口でご本人様より『掲載合意』の旨をいただいております」
  • 「音声の録音データも残っていますので、契約は有効に成立しています」
  • 「今さらキャンセルされるのであれば、高額な違約金を支払っていただきます」

B2B取引(事業者間取引)における法の壁と誤解

ここで多くの経営者様が勘違いされるのが、「事業者間(B2B)の取引なのだから、一度OKと言ってしまったらクーリング・オフもできず、泣き寝入りするしかないのではないか」という点です。

確かに、特定商取引法における「クーリング・オフ」は原則として消費者保護を目的とした制度であり、事業者間の取引には適用されません。また、消費者契約法も利用できません。

しかし、「クーリング・オフが使えない=法的な反論が一切できない」というわけではありません。 詐欺的な手法や、錯誤に基づく契約に対しては、民法上の一般原則を駆使して対抗することが可能です。


弁護士が実践する4つの法的アプローチと解決策

夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした悪質な求人広告詐欺・不当請求に対し、以下の法的根拠を用いて徹底的に戦います。

1. 民法第95条(錯誤)に基づく取消

「無料の確認だ」「既存の延長だ」と誤認させられて承諾の意思表示をした場合、意思表示の要素に重要な錯誤(勘違い)が存在していたことになります。相手方がその錯誤を予見できた場合や、同様に誤認させていた場合には、契約の取消しを主張できます。

2. 民法第96条(詐欺)に基づく取消

「無料である」「行政の手続きの一環である」と事実を歪めて告げたり、重要事項を意図的に隠したりして相手を欺いてなされた意思表示は、詐欺による取消しの対象となります。

3. 合意の不存在(契約の不成立)

電話でのやり取りにおいて、有料の求人広告契約を締結するという「明確な意思の合致(合意)」が法的に存在していたと言えるのかを精査します。単なる「原稿の誤字脱字の確認(校了)」に対する返答を、高額な有償契約の承諾とみなすことは、契約の成立要件を欠くものであり無効です。

4. 民法第90条(公序良俗違反)

著しく不当な勧誘手法を用いて締結させられた契約や、提供されるサービスの実態に見合わない法外な高額料金を請求する契約は、公序良俗に反するものとして無効を主張します。


悪質業者への対応手順と弁護士に依頼するメリット

もし御社にこのような不当請求が届いた場合、焦って自力で業者と交渉したり、相手の脅しに屈して安易に一部だけでも支払ったりすることは絶対に避けてください。一部でも支払うと、契約を認めたとみなされ、さらなる請求の口実を与えてしまいます。

正しい初動対応

  1. 証拠の保全: 届いた請求書、契約書、封筒、やり取りしたメールなどをすべて保管してください。
  2. 通話録音の確認: もし社内に当時の通話録音があれば、音声データやメモを残しておきます。
  3. 自社からの直接連絡の停止: 業者へ連絡を入れる前に、法律の専門家に相談することをお勧めします。

弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所のサポート

当事務所にご依頼いただいた場合、弁護士名義で「受任通知」および「不当請求に対する法的異議申し立て書」を業者へ送達します。

  • 督促の即時停止: 弁護士が代理人に入った瞬間から、交渉窓口が一本化され、悪質業者から会社への直接の電話や取り立ては即座にストップします。これにより、日々の業務における精神的ストレスから即座に解放されます。
  • 0円解決の徹底: 法的根拠に基づいた毅然とした書面を突きつけることで、多くの悪質業者は訴訟リスクや行政処分のリスクを恐れ、請求を断念します。
  • 明確な費用体系: 当事務所では、企業経営者様が安心してご相談できるよう、初回相談30分無料、そして受任時の費用は定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)という明朗会計で対応しております。

不動産仲介・売買業の大切な資本である「時間」と「信用」、そして従業員の労力を悪質な詐欺業者に奪われるわけにはいきません。不審な求人広告の請求でお困りの際は、一人で悩まず、企業法務・詐欺被害救済の専門家である夕陽ヶ丘法律事務所まで今すぐご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士が受任通知を送付することで相手方からの直接的な督促電話・不当請求を即時に遮断いたします。

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  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 弁護士費用: 55,000円(税込)/ 1社 ※2社以上は1社あたり44,000円(税込)
  • 成功報酬: 0円(追加費用なし・通知書送付および示談交渉を含む)
※相手方からの督促・連絡が停止した時点で対応完了となります。
※相手方業者が運営するウェブサイト上の求人掲載自体の削除は対応対象外となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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