コールセンター・インバウンド業務のオペレーター募集での偽ポータル被害

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

コールセンター・インバウンド業務のオペレーター募集における「偽ポータルサイト」被害とは?

Q 自社が発信していない求人情報が外部の偽ポータルサイトに掲載され、高額な掲載管理費を請求されています。支払わなければいけないのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】請求に応じる必要はありません。無断転載された求人票に基づく契約は、民法第95条(錯誤)や民法第96条(詐欺・強迫)、そもそも契約の合意が成立していない「合意不存在」により無効または取消しが可能です。B2B取引であっても不当な請求は法的に排斥できます。
【実務上の対抗・解決手順】スクリーンショットや請求書の証拠保全を行った上で、弁護士による受任通知を相手方事業者に送達(当事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)で対応)し、即時の督促停止と契約無効化・0円解決を図ります。

コールセンターやインバウンド業務のオペレーター募集は、慢性的な人員不足に悩む多くの企業にとって死活問題です。この切実な採用ニーズにつけ込み、架空の求人ポータルサイトや無断転載サイトを利用して、法外な掲載料やシステム利用料をだまし取る悪質な手口が急増しています。

特に、コールセンター・インバウンド業務の求人はキーワード検索ボリュームが大きいため、詐欺業者の標的になりやすい傾向があります。本記事では、コールセンター・インバウンド業務のオペレーター募集を狙った偽ポータル被害の実態と、企業法務・詐欺被害救済の専門家である弁護士が実践する法的対抗手段について詳しく解説します。

コールセンターの求人を狙う偽ポータル被害の手口と巧妙な罠

コールセンター・インバウンド業務は、テレワーク対応やシフトの柔軟性をアピールしやすいため、求職者からの需要が高い職種です。悪質な業者は、この特性を悪用して以下のような手口で企業を罠にかけます。

1. 自社サイトからの無断転載と勝手な求人票の作成

詐欺業者は、インターネット上にある自社公式サイトや、他の正当な求人媒体から、コールセンターの求人情報(給与条件、勤務地、業務内容など)を無断でスクレイピング(自動収集)またはコピペします。そして、自社が運営すると称する「独自のおすすめ求人ポータルサイト」などに勝手に掲載します。

2. 「応募があった」という虚偽の連絡と高額請求の罠

求人情報を勝手に掲載した数日後、詐欺業者の営業担当者から企業へ電話やメールが入ります。「貴社のコールセンター求人に複数の応募が入っています」「このままでは応募者を取り逃がしてしまいます」などと企業側の採用意欲を煽り、応募者情報(管理画面)の閲覧権限や、上位表示のための「年間掲載管理プラン」などの契約を強引に迫ります。

3. デジタル署名や電話口の口裏合わせによる契約締結

急いで採用を行いたい経営者や人事担当者が十分に確認しないまま、電話口の口頭合意や、電子契約・デジタル署名を行ってしまうケースが後を絶ちません。後日、数十万円から百万円単位の高額な請求書が届き、偽ポータルサイトを確認すると、応募者など実際には一人も存在しない架空のものであることが発覚します。

被害に遭った企業が直面する法的問題点と誤解

このようなトラブルに巻き込まれた事業者の多くが、ビジネス上の取引であるため「クーリング・オフができないから諦めるしかない」「署名してしまったから支払う義務がある」と誤解してしまいます。しかし、被害者は事業者(B2B取引)であっても、法的な対抗手段は十分に存在します。

消費者契約法・特商法が適用されない場合の対処法

事業者が契約当事者となる場合、一般の消費者向けに適用される「特定商取引法(クーリング・オフ)」や「消費者契約法」は原則として適用されません。そのため、一般的な民法の原則に則って契約の無効や取消しを主張する必要があります。

悪質な求人詐欺業者の手口は、錯誤や詐欺に該当するケースがほとんどであり、民法の諸規定を用いることで対抗可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所が実践する4つの法的対抗アプローチ

コールセンター・インバウンド業務の偽ポータル被害に対し、当事務所では以下の法的根拠と実務手順に基づき、被害企業の救済と金銭負担の回避を実現しています。

1. 民法第95条(錯誤取消)に基づく主張

詐欺業者は「応募者が多数いる」「このプランに入ればすぐに採用できる」などと、実際とは異なる重要事項について誤認させ、契約を締結させることが多々あります。動機の錯誤や表示の錯誤が成立する場合、契約の取消しを主張することが可能です。

2. 民法第96条(詐欺・強迫取消)に基づく取消し

架空の応募者を意図的に捏造し、「今すぐ契約しないと他の企業に採用者が流れる」などと虚偽の事実を告げて契約を迫る行為は、詐欺による意思表示に該当します。詐欺による契約は、民法第96条に基づき取り消すことができます。

3. 契約の合意不存在の主張

電話での口頭合意や曖昧な手続きにおいて、契約の重要条件(料金体系や解約条件など)について両当事者の意思表示が合致していなかった場合、そもそも「契約として不成立(合意不存在)」であると主張します。

4. 民法第90条(公序良俗違反)の適用

実体のない架空のポータルサイトで企業を欺き、不当な高額料金を詐取するビジネスモデル自体が、民法第90条の公序良俗に反し、無効であると法的に弾劾します。

証拠保全から解決までの具体的なステップ

偽ポータルサイトによる被害に気づいた際、企業が取るべきアクションは迅速かつ冷静な証拠保全です。

ステップ1:証拠の徹底的な保全

  • 相手方業者から送られてきた請求書、契約書、メールのやり取り
  • 相手方ポータルサイトに無断転載されている求人ページのスクリーンショット(URLや日時の記録を含む)
  • 電話でのやり取りがある場合は、通話録音やメモ

ステップ2:弁護士による受任通知の送達

証拠が整ったら、弁護士名義で相手方業者に対して「受任通知」を送達します。弁護士が代理人として介入することで、相手方業者からの直接の督促電話や威圧的な連絡を法律上、即座に停止させることができます。

ステップ3:請求の拒絶と0円解決の交渉

法律構成に基づき、契約の無効・取消しを主張し、一切の金銭を支払うことなく解決(0円解決)を図ります。悪質な業者は弁護士が介入すると訴訟リスクを恐れ、請求を断念するケースが多数を占めます。

悪質な求人詐欺は泣き寝入りせず、専門の弁護士へご相談を

コールセンターやインバウンド業務のオペレーター募集における偽ポータル被害は、企業の信用や資金繰りを圧迫する悪質な手口です。「自社の不注意だったのではないか」「契約書にサインしてしまったから…」と一人で悩む必要は一切ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、初回相談30分を無料としており、企業法務・詐欺被害救済における豊富な実績を持っています。費用面についても、ご依頼者様の負担を軽減するため「定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)」の明朗会計で対応しております。

架空の求人掲載や不当な高額請求にお悩みの経営者様・店舗オーナー様は、被害が拡大する前に、一刻も早く当事務所までご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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