派遣会社・職業紹介事業者が偽求人ブローカーに引っかかった場合の対応

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 派遣会社や職業紹介事業者が、偽の求人ブローカーや悪質な代理店と契約してしまい、高額な掲載料を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
A 【結論と法的根拠】事業者間取引であるため特定商取引法は適用されませんが、相手方の虚偽の誘引や実績誇大広告による締結であれば、民法第96条(詐欺取消)民法第95条(錯誤取消)に基づき契約の効力を否定できる可能性があります。また、契約における重要な要件が成就していない場合は合意の不存在を主張し、支払いを拒絶することが可能です。
【実務上の対抗・解決手順】勧誘時のやり取り(メール、録音、提案書等)の証拠を直ちに保全し、弁護士名義で受任通知(定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり))を送達することで、相手方からの執拗な督促を即時停止させ、不当な請求の0円解決を目指します。

派遣会社・職業紹介事業者を狙う悪質な「偽求人ブローカー」の手口

人材不足が深刻化する昨今、派遣会社や有料職業紹介事業者は、常に求職者の確保に奔走しています。こうした事業者の切実なニーズにつけ込み、「必ず優秀な人材が集まる」「独自の求人ネットワークで効果を出せる」などと甘い言葉で近づき、多額の広告費やシステム利用料をだまし取る悪質なブローカーや偽代理店による被害が後を絶ちません。

一般の消費者を対象とした詐欺であれば消費者契約法や特定商取引法による保護が厚いですが、事業者間(B2B)の取引においては、法律上、経営者は「自己責任で判断するプロ」とみなされます。そのため、安易に契約を結んでしまうと「事業者間だからクーリング・オフはできない」と相手に丸め込まれ、泣き寝入りを強いられるケースが少なくありません。

しかし、事業者間取引であっても、不当な手段で締結させられた契約には明確に対抗する法的手段が存在します。被害に気づいた段階で、冷静かつ的確に法的アプローチをとることが重要です。

事業者間取引における契約無効・取消の法的アプローチ

悪質な求人ブローカーと締結してしまった契約書や利用規約に対し、弁護士はどのような法律構成で対抗するのでしょうか。ここでは主要な4つの法的アプローチを解説します。

1. 民法第96条に基づく「詐欺による取消」

ブローカーが「自社サイト経由で月間数十件の応募がある」「有名求人媒体と連携している」といった虚偽の事実を告げ、それを信用した事業者が錯誤に陥って契約を締結した場合、民法第96条に基づき詐欺による契約の取消しを主張できます。勧誘時のパンフレットやメール、担当者の発言記録が重要な証拠となります。

2. 民法第95条に基づく「錯誤による取消」

契約の基礎となった重要な前提条件(例:特定の求人媒体への独占掲載、求人効果の保証など)について、事業者の認識と実際の運用状況に大きな食い違いがあった場合、民法第95条(錯誤)を主張して契約の無効・取消しを求めます。意思表示に要素の錯誤があった場合、契約は法律上効力を生じません。

3. 「合意の不存在」の主張

契約書を取り交わしていたとしても、サービス内容や料金体系について、当事者間で認識の共有(合意)が実際には成立していなかったケースも多く見られます。ブローカー側が重要な不利益事実を意図的に秘匿していた場合など、契約の成立そのものを否定する合意の不存在を主張します。

4. 民法第90条に基づく「公序良俗違反」

提供されるサービスの実態がほとんど伴わず、実質的に高額な金銭を巻き上げることを目的とした悪質なスキームである場合、その契約は社会通念上許されないものとして、民法第90条(公序良俗違反)により無効を主張できる余地があります。

同業者間・代理店トラブルにおける証拠保全のポイント

悪質な求人ブローカーと法的交渉を有利に進めるためには、契約締結に至るまでの経緯を客観的に証明する証拠が不可欠です。以下の資料やデータは、弁護士が介入した際の強力な武器となります。

  • 担当者とのやり取りが残るメール、チャットツール(LINEやSlack等)の履歴
  • 提案時に使用された企画書、見積書、パンフレット等の資料
  • 電話での勧誘内容を記録した音声データや、当時のメモ
  • 実際に提供されたサービス(形骸化した求人ページや機能しないシステム等)のスクリーンショット

これらの証拠を破棄せず、すべてデジタルデータや紙媒体として安全な場所に保管してください。自己判断でブローカーに連絡を入れたり、感情的に抗議したりすることは、相手に言い訳の余地を与える原因となりますので避けるべきです。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士費用と解決へのステップ

「裁判沙汰にすると時間もコストもかかるのではないか」「弁護士費用が高額になるのでは」と不安を感じる経営者の方も少なくありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、企業経営者・店舗オーナーの皆様が安心してご相談いただけるよう、明確で負担の少ない料金体系を整えています。

当事務所では、企業間トラブルや詐欺被害のご相談について初回相談30分無料で承っております。また、正式に受任する場合の弁護士費用は定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)という分かりやすいシステムを採用しています(※事案の性質により例外が生じる場合は事前に詳細をご説明いたします)。

弁護士介入後の具体的な流れ

  1. ご相談・証拠確認:お手元の契約書や被害状況をヒアリングし、法的勝訴の可能性を精査します。
  2. 受任通知の送達:弁護士名義で内容証明郵便等の受任通知を相手方ブローカーに送達します。これにより、事業者からの執拗な直接督促を即座にストップさせることができます。
  3. 交渉・解決:契約の取消しや既払金の返還、あるいは請求の放棄(0円解決)に向けた交渉を弁護士が代理で行います。

偽求人ブローカーや悪質な代理店による被害は、放置すると架空請求や法的威圧による更なる損害へと発展する恐れがあります。不審な契約や強引な請求にお悩みの派遣会社・職業紹介事業者の皆様は、泣き寝入りする前に、ぜひ一度夕陽ヶ丘法律事務所の専門弁護士までご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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