コワーキングスペース・シェアオフィスの受付募集での電子契約トラブル

公開日: 2026-09-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q シェアオフィスの受付募集に応募したところ、電子署名サービスで高額な契約書を締結させられました。契約の無効を主張できますか?
A 【結論と法的根拠】採用応募と偽り求人広告やシステム利用料の名目で高額な契約を締結させられた場合、民法第95条(錯誤取消)民法第96条(詐欺取消)、あるいはそもそも求人への応募という前提に基づいた合意の不存在(不成立)を主張し、法的支払義務を否定できる可能性があります。事業者間取引(B2B)であっても、相手方の欺罔行為や重要な勘違いに基づく契約は取り消し・無効化が可能です。
【実務上の対抗・解決手順】クラウドサイン等の送信履歴ややり取りのスクリーンショットなどの証拠を直ちに保全します。弁護士による受任通知を相手方業者へ送達(当事務所では定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)・税込)することで、悪質な督促を即時停止させ、請求の0円解決および既払金の返還交渉を速やかに進めることが最善のネクストアクションとなります。

シェアオフィス・コワーキングスペースの受付募集を狙った新手の求人詐欺手口

近年、企業が深刻な人手不足に悩む隙を突き、巧妙な手口で店舗や拠点の運営会社を狙う「求人詐欺」が急増しています。中でも、シェアオフィスやコワーキングスペースの「受付スタッフ募集」や「運営アシスタント採用」を装い、求職者であるはずの企業経営者を罠に嵌めるトラブルが後を絶ちません。

この手口の最大の特徴は、一般的な求人媒体やSNSのDMなどを通じて接触してくる点にあります。最初は通常のアルバイトやパートの採用面接という体裁で話が進むため、経営者は何の疑いもなく対応してしまいます。しかし、面接の最終段階や採用内定の通知と称して、予想もしない展開へと引きずり込まれるのが実態です。

「書類確認」の名目で送られてくる電子署名リンク

採用の手続きや、勤務開始にあたって必要なシステム登録であると偽り、相手方はクラウドサインやDocusignといった電子契約・電子署名サービスの確認リンクを送信してきます。

「雇用契約書の確認」「シフト管理システムの初期登録同意」「身元保証とセキュリティ誓約のサイン」など、もっともらしい名目が並べられているため、経営者はそれを業務上の通常の手続きと誤認してしまいます。そして、十分に内容を確認する暇を与えられず、あるいは画面のインターフェースの誘導に従って安易にクリックやタップを重ねてしまうことで、意図しない高額な契約書の締結が完了してしまうのです。

B2B取引における電子契約の罠と法的リスク

こうしたトラブルに巻き込まれた被害者の多くが、「うちは法人だからクーリング・オフができるのか」「消費者契約法が使えないのではないか」と途方に暮れます。

確かに、事業者間取引(B2B)においては、特定商取引法に定めるクーリング・オフや消費者契約法の適用はありません。しかし、だからといって詐欺的な手口や誤認に基づく契約の効力を、業者が一方的に押し付けることが許されるわけではありません。法律上、契約を覆すための明確な法的アプローチが存在します。

1. 合意の不存在(契約の不成立)

求人への応募というプロセスを踏んでいたにもかかわらず、その実態が「有料サービスの契約締結」であった場合、申込者(経営者)側にはサービスを受けるという意思が一切存在していません。契約は当事者間の意思表示の合致によって成立するため、そもそも合意の不存在を理由に、契約そのものが不成立であると主張できます。

2. 民法第95条(錯誤による取消し)

「これは求人・採用に関する手続きである」という認識(動機)のもとで電子署名を行った場合、それは法律上の重要な点に関する勘違い(錯誤)に該当します。表意者が法律行為の要素に錯誤があったときは、その意思表示は取り消すことができます(民法第95条)。相手方がその勘違いを知っていた場合や、重要事項について故意に誤認を誘発した場合は、取消しが認められやすくなります。

3. 民法第96条(詐欺による取消し)

相手方が「求人募集である」と欺き、実際には高額なシステムの利用契約や情報掲載契約に誘導した行為は、明らかに詐欺(民法第96条)に該当します。詐欺によってなされた意思表示は取り消すことが可能です。

4. 公序良俗違反(民法第90条)

実態を偽って不当に高額な金銭を支払わせる契約や、業務実態のないシステム契約などは、社会通念上許されない反道徳的な契約として、民法第90条(公序良俗違反)により無効であると主張する余地もあります。

電子契約トラブルに直面した経営者が取るべき実務上の対処法

シェアオフィスやコワーキングスペースの受付募集を隠れ蓑にした電子契約詐欺に気づいたとき、パニックになって相手からの連絡を無視したり、焦って相手の言い値で示談金や違約金を支払ったりすることは絶対に避けてください。支払ってしまうと、被害金の回収が極めて困難になります。

以下のステップに従い、冷静かつ迅速に対応することが求められます。

証拠の完全な保全

  • クラウドサイン等の電子契約サービスから届いた通知メールの保存
  • 相手方とのやり取り(メール、チャット、DM、通話履歴)のスクリーンショット
  • 提示された契約書ファイル(PDF等)のダウンロードと保管
  • 面接時の求人広告の掲載画面や募集要項の保存

これらのデジタルデータは、相手方が契約の正当性を主張してきた際に、その欺罔行為や錯誤を証明するための極めて重要な証拠となります。

弁護士による受任通知の送達と即時解決

個人や自社だけで相手方の悪質な業者と交渉しようとすると、相手の巧妙な話術や威圧的な態度に押され、さらなる二次被害を招く恐れがあります。企業法務や詐欺被害救済に精通した弁護士に直ちに代理人を依頼することが、最も確実で安全な解決策です。

弁護士が代理人として介入し、相手方業者に対して受任通知(内容証明郵便等)を送達することで、以下のような効果が得られます。

  • 業者からの悪質な督促や連絡を即座にストップさせる
  • 錯誤取消・詐欺取消の意思表示を行い、契約の無効(0円解決)を突きつける
  • すでに金銭を支払ってしまった場合、その返還に向けた交渉を有利に進める

当・夕陽ヶ丘法律事務所では、事業者の皆様が安心して本業に専念できるよう、初回相談30分は無料、さらに求人詐欺・電子契約トラブルの解決に向けた弁護士費用を定額55,000円(税込・一律・成功報酬0円)という明朗かつ負担の少ない価格設定でサポートしております。

「シェアオフィスの受付募集だと思ってクリックしたら、高額な契約を結ばされていた」「身に覚えのない電子契約の支払いを迫られている」といったトラブルにお悩みの経営者・店舗オーナー様は、手遅れになる前に、当事務所までお気軽にご相談ください。法律の専門家が迅速にあなたのビジネスを守り抜きます。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

🛑 弁護士の受任通知で、相手からの督促電話を即日ストップ

ご来所不要・日本全国対応(LINE・お電話で完結)

🛡️ 求人広告詐欺・不当な自動更新請求のお悩みは
夕陽ヶ丘法律事務所へ

「無料と言われたのに高額請求が届いた」「自動更新の覚えがない」とお困りの方は今すぐご相談ください。
弁護士が受任通知を送付することで相手方からの直接的な督促電話・不当請求を即時に遮断いたします。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応体系】
  • 対応地域: 日本全国(ご来所不要/LINE・お電話・メールで対応)
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 弁護士費用: 55,000円(税込)/ 1社 ※2社以上は1社あたり44,000円(税込)
  • 成功報酬: 0円(追加費用なし・通知書送付および示談交渉を含む)
※相手方からの督促・連絡が停止した時点で対応完了となります。
※相手方業者が運営するウェブサイト上の求人掲載自体の削除は対応対象外となります。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談