遠方の裁判所(東京など)で訴えられた!
地元の大阪の裁判所に移す「移送申立て」

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 遠方の業者から東京などの裁判所で訴えられた場合でも、民事訴訟法第17条の「移送申立て」を行うことで、地元の裁判所へ審理を移すことができます。泣き寝入りせず適切な法的手続きをとりましょう。

求人広告詐欺や悪質な無料求人商法のトラブルに巻き込まれた事業者様から、「遠く離れた東京の裁判所から突然訴状が届いた」という相談が後を絶ちません。地方の中小企業や店舗にとって、東京まで出廷することは多大な時間と費用の負担となり、大きなプレッシャーになります。

しかし、これは悪質な業者が遠隔地での裁判を負担に感じさせて泣き寝入りさせようとする常套手段の一つです。このような不当な訴訟に対しては、法律上の正当な手続きを用いることで、地元の裁判所に事件を移すことができます。本記事では、弁護士の視点から「移送申立て」の仕組みと具体的な対処法を解説します。

なぜ遠方の裁判所で訴えられるのか?悪質業者の狙い

無料求人商法や架空請求まがいの求人広告トラブルでは、契約書に「トラブルの際は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった条項が小さく記載されているケースが多く見られます。

業者はこの裁判籍を利用して、あえて自社に都合の良い遠隔地の裁判所に提訴します。地方の被告企業に対し、交通費や日当、あるいは弁護士の出廷日当といった経済的負担を重く感じさせ、「裁判に出るくらいなら請求額を支払ってしまおう」と思わせることが狙いです。

しかし、裁判を起こされたからといって、そのまま言いなりになる必要はありません。法律には、こうした不当な遠隔地訴訟から被告を守るためのセーフティネットが用意されています。

地元の裁判所に事件を移す「移送申立て」とは

遠方の裁判所で訴えられた場合、民事訴訟法の規定を利用して、裁判所の管轄を自社の所在地(大阪など)に変更してもらう手続きを移送申立てと呼びます。

具体的には、民事訴訟法第17条(遠隔地の当事者等のための移送)や、裁判の著しい遅滞を避けるための規定を根拠に申し立てを行います。

移送申立てが認められやすい理由

東京などの遠隔地で裁判を行うことは、地方の零細企業や中小企業にとって「応訴の著しい困難」を伴います。経営者や担当者が数回にわたり東京の裁判所へ出頭しなければならない場合、本業の業務に深刻な支障をきたします。

裁判所も、こうした遠隔地訴訟における被告の物理的・経済的不利益を考慮します。特に相手方の請求原因に正当性が乏しい場合や、契約書の管轄合意条項が実質的に不当条項であると評価される場合には、移送申立てが認められる可能性が高まります

移送申立てを行うための具体的なステップ

実際に遠方の裁判所から訴状が届いた場合、パニックにならずに以下の手順で冷静に対処することが重要です。

  • 答弁書の提出期限を確認する
  • 専門の弁護士に相談する
  • 移送申立書を作成・提出する

訴状が届いた日(特別送達を受け取った日)から原則として2週間以内に、まずは「請求の趣旨に対する答弁」を記載した答弁書を提出しなければなりません。この期間内に手続きを行わないと、相手方の主張がそのまま認められてしまう「欠席判決」が出てしまうため注意が必要です。

答弁書を提出するのと同時期、あるいは事前に、管轄移送を求める申立書を裁判所に提出します。申立書には、遠隔地への出廷が事業運営に与える深刻な影響や、経済的負担の不当性を論理的に主張・立証する必要があります。

求人広告トラブルは専門弁護士へ早期に相談を

遠方の裁判所から訴えられたという事実だけで、経営者の方は大きな精神的ストレスを抱えてしまいます。しかし、これは法的な権利に基づいた正当な手続き(移送申立て)によって対抗できるトラブルです。

  • 泣き寝入りして不当な請求を支払う必要はありません。
  • 遠隔地での裁判を理由に諦める必要もありません。

求人広告詐欺や悪質商法による事業者間トラブル、および裁判管轄の移送申立てについては、企業法務や消費者被害に強い弁護士のサポートを受けることで、迅速かつ的確に主導権を取り戻すことができます。

もし遠方の裁判所から突然の訴状や支払督促が届いてお困りの場合は、答弁書の期限が迫る前に、できるだけ早く求人広告トラブルに精通した弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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