「少額なので経費で落として終わらせよう」という経営者の判断が被害を拡大する

公開日: 2026-08-02

無料求人商法における「少額なら支払ってしまおう」という危険な罠

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 「少額だから経費で落として終わらせよう」という判断は、さらなる二次被害を招くばかりか、会社の不正資金流出やコンプライアンス違反に問われる重大なリスクをはらんでいます。不当な請求には断固として支払いを拒否し、法的アプローチで解決を図るべき理由を弁護士が解説します。

「無料だと聞いて掲載したのに、後から高額な広告料を請求された」「弁護士を名乗る者や裁判をちらつかせて支払いを迫られている」といった悪質な無料求人商法によるトラブルが、後を絶ちません。

日々、多忙な業務に追われている経営者や人事担当者の中には、「数万円から十数万円程度の少額なら、弁護士に相談する手間や時間をかけるよりも、経費で落としてしまえば解決が早いのではないか」と考えてしまう方が少なくありません。

しかし、この「経費で落として終わらせよう」という判断こそが、被害をさらに拡大させ、会社全体を深刻なリスクに巻き込む最大の原因となります。本記事では、不当請求に対して安易に金銭を支払うことの危険性について、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

なぜ「経費で落とす」判断が被害を拡大させるのか

悪質な求人広告詐欺や無料求人商法を行う事業者は、ターゲットとなる企業が「面倒なトラブルを早く終わらせたい」という心理につけ込む手口を熟知しています。一度でも請求に屈してしまうと、彼らのターゲットリストに「お金を払う優良なカモ」として情報が共有されてしまいます。

さらなる二次被害・追加請求のリスク

一度支払いに応じてしまうと、相手の要求はエスカレートします。「別のプランの契約が残っている」「違約金が発生している」などと理由をつけ、次から次へと二次被害に遭うケースが後を絶ちません。

一度切った財布の紐を再び緩めさせることは容易であり、最終的には当初の何倍もの金銭を騙し取られる結果を招きます。

社内のコンプライアンスと不正資金流出上の重大な問題

金銭的な損失だけでなく、経営上の観点からも「不当な請求に屈して経費処理すること」は重大なコンプライアンス違反となります。

会社のお金を不当な請求に対して支払う行為は、実質的な不正資金流出にあたります。これには以下のような社内外の深刻なトラブルを引き起こすリスクがあります。

  • 税務上の問題:実体のない、あるいは違法性の高い契約に対する支出として、税務調査で損金不算入や隠蔽と指摘されるリスクが生じます。
  • ガバナンスの欠如:経営者や担当者の独断で根拠の曖昧な支払いを承認することは、社内の内部統制を揺るがし、株主や取引先からの信用失墜につながります。
  • 従業員への悪影響:不審な支払いを見た従業員が会社に対して不信感を抱き、職場環境の悪化を招く原因にもなります。

不当な請求を受けた経営者が取るべき正しい対応

では、実際に無料求人商法や悪質な広告業者から請求を受けた場合、経営者はどのように対処すべきなのでしょうか。感情的に言い返したり、連絡を一方的に絶ったりするのではなく、冷静かつ法的な根拠に基づいた対応が必要です。

1. 契約内容の法的妥当性を検証する

まずは、本当に有効な契約が成立しているのかを確認します。電話での口頭のみのやり取りで、重要事項の説明や書面の交付がないまま勝手に契約を主張されている場合、特定商取引法や消費者契約法、民法の規定に照らして契約の取消しや無効を主張できるケースが多数存在します。

2. 弁護士などの専門家に相談する

「少額だから自分で何とかしよう」「経費で処理して済ませよう」と一人で抱え込まず、事業者間トラブルや求人広告詐欺に精通した弁護士に早期に相談することが最も確実な解決策です。

弁護士名義で内容証明郵便等を送付することにより、悪質な業者はそれ以上の追及を諦めるケースがほとんどです。時間とコストを最小限に抑え、会社を守るためにも、プロの力を活用することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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