Q&A

無料トライアル期間中に、こちらから「解約希望」のメールを送ったのに無視された

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告の無料トライアル中、解約メールを無視された場合の対処法

Q 求人広告の無料トライアル期間中に解約希望のメールを送ったのに無視され、自動的に有料プランへ切り替えて高額な料金を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
A 【無視されるカラクリ】悪質な広告代理店や無料求人商法の事業者の中には、サポート対応の遅延を意図的に演出したり、「営業時間外に届いた」「指定の窓口以外からの申請は無効」といった不当な理由をつけて解約を拒絶し、自動更新によって高額な有料プランへと強制移行させようとする悪質な手口が数多く存在します。
【法的根拠と対処法】無料期間終了までに解約の意思表示を行ったメールの送信履歴(日時・送信先・本文)が残っていれば、法律上、有効な解約が成立しているため、相手側の自動更新や請求には一切法的根拠がありません。支払いをきっぱりと拒否した上で、弁護士による受任通知の送付などの法的措置を活用し、毅然とした対応を行いましょう。

求人広告の「無料トライアル」を謳うサービスを利用した際、解約手続きをしようとメールを送ったにもかかわらず、相手方がそれを無視し、自動的に有料プランへ移行させて請求してくるケースが多発しています。

こうした手口は、いわゆる無料求人商法の典型的なパターンです。事業者として「解約の意思表示をした」という事実は、後のトラブルを解決するための極めて重要な武器になります。

なぜメール送信履歴が最強の証拠となるのか

法律上の観点から言えば、契約の解除や申し込みの撤回は、相手方に意思が到達した時点で効力を発揮します。メールの場合、送信トレイに残っている「送信日時」と「送信先アドレス」、そして「本文の内容」が揃っていれば、法的に有効な解約の意思表示として認められます。

相手方が「メールを見ていない」「解約手続きが完了していない」と主張してくることがありますが、これは単なる言いがかりに過ぎません。メールという通信手段を選択させたのはサービス提供者側であり、自社のサーバーで受信したメールを確認しなかったという過失は、すべて相手方に帰属します。

証拠として保存しておくべきもの

トラブルが深刻化した場合に備え、以下の情報を必ず保存・印刷しておいてください。

  • 送信した解約メールの控え(送信日時が明記されているもの)
  • 相手方から届いた「申し込み完了」のメールや、トライアル期間が記載された規約のスクリーンショット
  • もし電話で督促が来た場合は、通話の録音や、通話日時・担当者名を記録したメモ

これらを整理しておくことで、弁護士を介した交渉や、消費者センター・警察への相談時に非常にスムーズな対応が可能となります。

自動有料化を盾にした請求は「不当」である

多くの悪質な業者は、「契約書(または利用規約)に自動更新と記載がある」と主張します。しかし、たとえ規約にそうした記載があったとしても、利用者が期間内に解約の意思を示している以上、その後の有料化は不当です。

特に、解約を申し出たにもかかわらず、故意に連絡を無視して有料期間へ突入させる行為は、信義則(民法第1条第2項)に反する行為であり、契約の成立や更新を認めるべきではありません。

相手方から督促が来た場合の対応ステップ

もし解約メールを送った後に「未払い料金」の請求が届いた場合、以下のステップで対応してください。

  1. 冷静に事実を伝える 電話で督促が来た場合、「〇月〇日に解約メールを送信済みであるため、契約は終了している。これ以上の請求は不当である」と毅然と伝えてください。
  2. 相手の主張を鵜呑みにしない 「今すぐ払わないと法的措置をとる」といった脅し文句を並べる業者もいますが、これらは不安を煽るための常套句です。慌てて支払いに応じる必要はありません。
  3. 書面による通知を行う メールを無視される場合は、内容証明郵便などの「いつ、誰が、どのような意思表示をしたか」を公的に証明できる手段で、契約解除の通知を再送することをお勧めします。

専門家への相談をためらわないでください

「たかだか数万円の請求だから」と支払ってしまうと、ターゲットとしてリスト化され、さらなる被害に遭うリスクがあります。また、相手が組織的な詐欺グループである場合、個別の交渉だけでは限界があることも事実です。

もし相手方の対応が執拗な場合や、督促が精神的な負担となっている場合は、迷わず専門家へ相談してください。弁護士が介入し、「受任通知」を送付することで、多くのケースで相手方は督促を停止します。

重要なのは、「こちらには正当な解約の証拠がある」という強気な姿勢を崩さないことです。あなたの事業を守るためにも、毅然とした態度で不当な請求を拒絶しましょう。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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