Q&A

相手が「掲載前の広告確認を怠ったから契約は有効」と主張しています

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 無料掲載のつもりが広告確認(校了)を理由に有料契約の成立を主張された場合でも、有料化についての明確な合意がなければ契約は無効であり、支払い義務はありません。

求人広告トラブルにおける「校了」をめぐる主張の罠

悪質な求人広告業者や無料求人商法を行う業者とのトラブルにおいて、経営者や採用担当者を最も悩ませるのが、相手側からの強気な法的主張です。

「御社が掲載前の求人広告の内容を確認し、校了(OK)を出したのだから契約は完全に有効である」

このように主張され、高額な広告掲載料の支払いを執拗に迫られた経験はないでしょうか。相手は、専門的な法律用語を用いて「契約は覆らない」と信じ込ませようとします。

しかし、弁護士の実務経験から申し上げますと、この業者の主張には法律上の大きな穴があります。相手がどれほど高圧的な態度であっても、安易に支払いに応じる必要はありません。本記事では、相手の「広告校了=契約有効」という論理がいかに法的に不当であるかを詳しく解説します。

そもそも無料掲載のみに合意していた場合の法的効力

悪質な求人広告商法の常套句として、「最初は一定期間無料」「応募が来るまで費用はかからない」といった説明で事業者を勧誘する手口があります。電話勧誘の時点では「無料」を強調しておきながら、後から送られてくる規約や申込書の細かい文字に有料プランへの移行条件を紛れ込ませるのが典型的な詐的手法です。

民法上、契約が成立するためには、当事者間での「意思表示の合致」が不可欠です。

  • 有料の求人広告を掲載することについての明確な合意があったか
  • 契約書面に有料となる金額や条件が分かりやすく記載されていたか

これらが欠けている状態で、事業者が「無料だから」という前提のもとで話を進めていた場合、有料の広告掲載契約が有効に成立しているとは法的に認められません

「広告確認(校了)」は有料合意を意味しない

業者が最も拠り所にしがちな「広告の校了」という行為ですが、これはあくまで掲載する求人原稿の誤字脱字や記載内容の事実確認作業にすぎません。

法律的に見て、校了の通知が意味するのは「この内容でウェブサイトに掲載しても構いません」という原稿の確認行為であって、「この高額な料金体系に同意して有料契約を結びます」という意思表示を示すものでは決してありません

したがって、以下のような状況であれば、業者の主張は法的に完全に破綻しています。

  • 当初の説明が「完全無料」または「成果報酬型」であった
  • 有料プランに切り替わる旨の明確な説明や事前の承諾確認が一切なかった
  • 単に掲載される原稿の文字や写真のチェックを依頼されて確認しただけである

業者は「校了したからには代金を支払う義務がある」と迫りますが、契約の基本原則に照らし合わせれば、無料の枠組みで行った確認作業を有料契約の成立にすり替えることは許されません。


不当な請求や電話督促への正しい対処法

業者の主張の根拠が崩れたとしても、連日のようにかかる電話督促や、内容証明郵便による威圧的な請求書に精神的な負担を感じる経営者の方は少なくありません。ここからは、実務上有効な具体的な対処法を解説します。

毅然とした態度で「錯誤」や「不実告知」を主張する

相手から連絡があった場合は、感情的になる必要はありませんが、「有料での契約に合意した覚えはない」「無料だという前提で原稿を確認しただけである」という意思を明確に伝えることが重要です。

消費者契約法や民法における「錯誤(勘違いによる契約)」、あるいは勧誘時の嘘の説明を指す「不実告知」に該当する可能性が極めて高いため、事業者側には契約を取り消す、あるいは無効を主張する法的権利があります。

自社だけで抱え込まず専門家へ相談を

悪質な業者は、法律の専門用語を使って執拗に支払いを求めてくるため、一般企業が自社のみで交渉を続けるのは大きな負担となります。最悪の場合、根負けして不当な金額を支払ってしまうケースも後を絶ちません。

このような事業者間トラブルに直面した際は、求人広告詐欺や無料求人商法に詳しい弁護士などの専門家に早めに相談することが最善の解決策です。弁護士名義で受任通知や抗議文を送付することで、多くの悪質業者はそれ以上の督促を諦める傾向にあります。

理不尽な請求にお悩みの経営者やご担当者様は、泣き寝入りすることなく、まずは法的根拠に基づいた適切な防御策を講じましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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