Q&A

個人事業主(開業前)ですが、事業者間取引とみなされ、消費者保護は受けられませんか?

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

個人事業主(開業前)でも消費者契約法は適用されないのか?

Q 個人事業主(開業前)ですが、事業者間取引とみなされて消費者保護は受けられませんか?
A 【結論と法的根拠】たとえ開業準備中であっても、将来の事業目的での求人広告契約は原則として「事業者間取引」とみなされ、消費者契約法やクーリングオフの適用外となります。しかし、虚偽の説明や重要事項の不実告知があった場合は、民法第96条(詐欺)に基づく取消しや、民法第95条(錯誤)に基づく無効を主張することで代金支払義務は発生しません。
【実務上の対抗・解決手順】勧誘時のやり取りや契約書等の証拠を直ちに保全した上、夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。弁護士による受任通知送達(定額55,000円・2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)により、悪質な求人広告会社からの督促を即時停止させ、請求額0円での早期解決を実現します。

これから事業を始めようとする個人事業主の方が、求人広告の勧誘を受け、契約後にトラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。特に「無料で掲載できる」という言葉を信じて契約したはずが、高額な請求書が届くといった事例は典型的な無料求人商法です。

このとき、多くの相談者様が「まだ開業前だから、自分は消費者ではないか?」と質問されます。しかし、結論から申し上げますと、事業のための契約であれば、開業準備中であっても消費者契約法の保護対象外となる可能性が高いのが実務上の判断です。

なぜ開業前でも「消費者」とみなされないのか

消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合を除く)を指します。ここで重要なのは、契約の目的が「事業のため」であるか否かという点です。

たとえ登記前であっても、あるいは開業準備の段階であっても、その求人広告契約が「自分の事業の採用活動」として行われたものである以上、法律上は事業者間取引とみなされます。

消費者契約法が適用されないことのデメリットは、以下の通りです。

  • 消費者契約法特有の「不当な契約条項の無効」や「取消権(不実告知など)」といった強力な武器が使えない。
  • 契約自由の原則が強く働き、自己責任の範囲が広くなる。

しかし、落胆する必要はありません。消費者契約法が使えないからといって、詐欺的な勧誘に対して無力というわけではないのです。

消費者契約法を使わずに戦うための法的根拠

事業者間の取引であっても、相手方が嘘の説明をしたり、重要な事実を隠して契約を締結させたりした場合には、民法上のルールを用いて対抗することが可能です。

民法96条:詐欺による取消し

勧誘時に「無料である」と強調し、実際には高額な有料契約であるという事実を意図的に隠していた場合、これは詐欺による契約の取消しを主張できる可能性が高いです。相手方が嘘をついて契約させたのであれば、契約そのものをなかったことにできます。

民法95条:錯誤による取り消し(無効)

仮に相手が明確な嘘をついていなくても、契約の重要な部分について、あなたが重大な勘違いをしていた場合は錯誤による無効を主張できます。

  • 求人広告の性質を「無料」だと誤認していた。
  • 契約内容の重要事項について、相手の説明が不十分かつ誤解を招くものだった。

このような事情がある場合、契約の成立に必要な意思表示に瑕疵(かし)があるとして、契約の無効を主張します。

トラブルに直面した際の正しい対応手順

求人広告詐欺の業者は、執拗な督促や「弁護士に相談しても無駄だ」といった威圧的な態度をとることがあります。しかし、毅然とした対応が重要です。

  1. 証拠の保全:勧誘時の録音、送られてきた資料、メールのやり取り、契約書など、すべての記録を保存してください。
  2. 支払いの保留:安易に支払いに応じると「契約を認めた」とみなされるリスクがあります。まずは支払いを保留し、専門家に相談してください。
  3. 内容証明郵便の送付:民法上の取消権や無効を主張する意思表示を、内容証明郵便で相手方に送付します。これにより、法的手段に出る姿勢を明確にします。
  4. 弁護士への依頼:事業者間トラブルは交渉が難航しやすいため、詐欺商法に詳しい弁護士を通じて交渉を行うのが最も確実です。

最後に:一人で悩まず専門家に相談を

「自分が事業主として契約してしまったのだから仕方ない」と諦めてしまうことが、相手の思う壺です。たとえ事業者間取引であっても、違法な勧誘によって結ばされた契約に縛られる必要はありません。

開業前というデリケートな時期だからこそ、初期段階での適切な対処がその後の事業運営を左右します。不当な請求に対しては、法的なロジックを用いて対抗し、早期解決を目指しましょう。お困りの際は、早急に専門家へご相談いただくことを強く推奨いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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