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無料求人詐欺に一度遭った会社が、二度と騙されないための「電話応対マニュアル」

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

無料求人詐欺に一度遭った会社が、二度と騙されないための「電話応対マニュアル」

Q 無料求人広告詐欺や悪質な自動更新トラブルに一度遭った会社が、二度と同じ被害に遭わず高額請求を防ぐための電話応対マニュアルや社内ルールはどのように構築すべきですか?
A 【結論と法的根拠】個人の担当者が営業電話で安易に承諾し契約が成立したと主張されるトラブルは、民法第95条(錯誤)や第96条(詐欺)に基づく取消し、あるいは合意不存在により支払義務は一切生じません。会社として「受付は一切お断りしている」旨を徹底することが法的防御の基盤となります。
【実務上の対抗・解決手順】全通話の自動録音と取次ぎフィルターの強化をルール化します。また、悪質業者による執拗な督促に対しては、弁護士による受任通知の送達(弁護士費用は定額55,000円(2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり))により、即日督促を停止させ0円解決を図ります。

一度、無料求人広告詐欺や悪質な営業電話の被害に遭うと、社内の電話応対に対して過度な不安を抱く経営者や担当者様は少なくありません。しかし、彼ら悪質業者は、貴社の「断りきれない弱さ」や「担当者の対応の隙」を徹底的に狙ってきます。

二度と被害に遭わないためには、感情的な対応ではなく、組織的な防衛体制(SOP:標準作業手順書)を構築することが不可欠です。本記事では、迷惑電話を効率的に遮断し、詐欺業者を寄せ付けないための電話応対マニュアルについて解説します。

なぜ「個人の判断」が被害を再発させるのか

多くの被害企業では、受付担当者や事務スタッフが個人の裁量で電話を取り次いでいます。悪質な営業電話は、あたかも「以前の取引の確認」や「役所関連の重要事項」であるかのように装い、担当者の警戒心を解くプロです。

一度被害に遭った企業が狙われやすい理由は、名簿業者によって「断り方が甘い企業」「担当者が話を聞いてくれる企業」というタグが付けられているからです。電話口で「検討します」「資料だけ送ってください」といった曖昧な返答をすることは、相手に「まだ交渉の余地がある」というサインを送っているのと同義です。

徹底した防衛策:弁護士一任の「フレーズ」を全社共有する

悪質な営業電話を撃退するための最も強力な手段は、社内のルールとして「求人に関する新規営業は、すべて弁護士に一任している」と回答させることです。

このフレーズには、以下の3つの防衛効果があります。

  • 交渉の拒絶:弁護士に一任していると伝えることで、相手は「これ以上、現場の担当者と話しても無駄だ」と判断せざるを得なくなります。
  • 心理的圧力:法的な専門家が介入していることを示すことで、違法な請求や強引な勧誘を行おうとする業者を牽制できます。
  • 担当者の保護:現場のスタッフが「自分で断らなければならない」というプレッシャーから解放され、マニュアル通りに伝えるだけで済むため、精神的負担が大幅に軽減されます。

具体的な電話応対マニュアルの作成例

社内の電話応対マニュアルには、以下の手順を明記し、全社員で共有してください。

  1. 相手の身元確認:必ず「会社名」「担当者名」「電話番号」「折り返し先」を正確に聞き取る。
  2. 営業かどうかの確認:「求人広告や掲載に関する営業ですか?」と明確に問いかける。
  3. マニュアル通りの回答:「申し訳ございませんが、弊社では求人に関する新規営業の窓口はすべて弁護士に一任しております。弁護士事務所の連絡先をお伝えしますので、そちらへご連絡いただけますか?」と淡々と伝える。
  4. 即時切断:相手が食い下がっても「これ以上は弁護士を通してください」と繰り返し、会話を打ち切る。

これだけで、ほとんどの悪質業者は「この会社は面倒だ」と判断し、リストから除外するようになります。

組織として「不当な要求」を拒絶する姿勢を持つ

重要なのは、「営業電話を断ることは、会社の正当な権利である」と全社員が認識することです。

もし、弁護士の名前を出しても執拗に電話をかけてくる業者がいる場合は、それは明らかに悪質な営業手法です。その際は、以下の対応を徹底してください。

  • 着信拒否の活用:同じ番号からの執拗な着信は、即座に着信拒否リストへ登録する。
  • 録音の実施:通話内容は可能な限り録音し、脅迫的な言動があった場合には警察への相談材料とする。
  • 法務への連携:請求書や契約書が送られてきた場合でも、絶対に支払わず、速やかに専門家へ相談する。

まとめ:防御を固めて業務に集中できる環境を

一度被害に遭ったという事実は、二度目の被害を防ぐための強力な教訓になります。電話応対を個人の裁量に任せず、会社全体で「営業電話は弁護士に一任」というルールを徹底することで、貴社のリソースを守り、本来の業務に集中できる環境を取り戻しましょう。

もし現在、過去のトラブルに関連して請求が続いている、あるいは脅迫的な電話を受けているという場合は、一人で抱え込まず、速やかに求人広告トラブルに精通した弁護士へ相談してください。適切な法的対応をとることで、電話の鳴らない平穏な日常を取り戻すことは十分に可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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