Q&A

会社の事務員が「ハローワークから電話です」と言われて、詐欺電話を私に繋いだ

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

「ハローワークから電話です」という言葉の裏に潜む罠

Q ハローワークを騙った電話を事務員が繋いでしまい求人広告の営業をされてしまいました。この悪質な手口のカラクリと、高額請求を防ぐための正しい対処法を教えてください。
A 【結論と法的根拠】ハローワーク等の公的機関を装って締結させられた求人広告の契約は、民法第96条に基づく詐欺取消し、または動市の錯誤(民法第95条)や契約の合意不存在を主張することで、支払義務を一切負わずに無効化・解決することが可能です。
【実務上の対抗・解決手順】通話録音や申込書などの証拠を直ちに保全した上で、弁護士による受任通知(定額55,000円・複数社まとめ割あり)を相手方業者へ送達します。これにより、事業者からの電話や書面による督促を即日停止させ、法的根拠に基づいた「0円解決(支払拒絶・合意解約)」を速やかに実現します。

「ハローワークから電話です」——。事務員からそう言われて電話に出たら、全く身に覚えのない求人広告の営業だった。経営者や担当者の方であれば、一度はこのような経験があるかもしれません。

結論から申し上げますと、ハローワークが民間の求人広告会社と提携して掲載を勧誘したり、個別の企業に電話をかけたりすることは一切ありません。 これは、求人広告詐欺や無料求人商法と呼ばれる悪質な営業手法の典型的な「入り口」です。

なぜハローワークを騙るのか

悪質な業者がハローワークの名前を出す理由は、単に「信頼性」を悪用しているからに他なりません。公的機関であるハローワークからの連絡だと思わせることで、担当者の警戒心を解き、電話口での会話を成立させようとします。

彼らは「ハローワークの求人情報がネット上でうまく反映されていない」「求人票の転載を許可してほしい」といった、一見すると親切な提案を装います。しかし、その目的は最終的に「有料の求人広告掲載契約」を結ばせることです。

事務員を「防波堤」にするための社内教育

多くのトラブルは、受付や事務担当者が「公的機関からの連絡だ」と誤認して、経営者や決裁権者に繋いでしまうことで発生します。これを防ぐためには、全社的な意識共有が不可欠です。

以下のポイントを徹底してください。

  • ハローワークは営業電話をしない: 公的機関であるハローワークが、民間企業に対して有料広告の勧誘を行うことは絶対にありません。
  • 「転載」という言葉に注意する: 「ハローワークの情報を転載する」「ハローワークの求人システムと連携する」といった提案は、すべて民間業者の営業トークです。
  • 安易に担当者へ繋がない: 不審な電話があった場合は、まずは「部署名と担当者名、折り返しの電話番号」を確認し、一度電話を切るルールを徹底しましょう。
  • 安易な承諾をしない: 電話口で「検討します」と答えるだけで、後日「口頭契約が成立した」と主張されるケースが多発しています。断る際は「求人広告の掲載は一切考えておりません」とはっきり伝えてください。

もし契約の勧誘を受けてしまったら

もし、すでに電話で「無料掲載」と言われて承諾してしまった場合や、後から高額な請求書が届いた場合は、直ちに専門家へ相談してください。

特に注意すべきは、「無料だと思っていたら、契約書が届いて有料だった」「解約しようとすると高額な違約金を請求された」というケースです。これらは、特定商取引法や消費者契約法などの観点から、契約の無効や取り消しを主張できる可能性があります。

毅然とした対応が被害を防ぐ

悪質な業者は、一度でも「この会社は言いくるめられる」と判断すると、執拗に電話をかけてくるようになります。事務員の方には「怪しい電話はすぐに断って良い」という権限を与え、心理的な負担を減らしてあげることが重要です。

もし既にトラブルに巻き込まれている場合は、以下の対応を推奨します。

  • 通話記録を残す: いつ、誰が、どのような内容を話したかをメモ(または録音)してください。
  • 不当な請求には応じない: 納得のいかない請求に対して、安易に支払うことは避けましょう。一度支払うと「支払う意志がある」と見なされ、さらなる請求を招く恐れがあります。
  • 弁護士への相談: 請求書の内容が不当である場合、弁護士名義で内容証明郵便を送付することで、業者側の督促を停止させることが可能です。

「ハローワークから」という言葉に惑わされず、冷静に事実を確認する。この一手間が、貴社の経営資源を守るための最も重要な防衛策となります。万が一、執拗な督促や不当な請求を受けてお困りの際は、一人で抱え込まず、早急に専門家へご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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