Q&A

ホームページに「採用情報」を掲載すると、それを見た詐欺業者のリストに載る?

公開日: 2026-08-02

ホームページに「採用情報」を掲載すると、それを見た詐欺業者のリストに載る?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 採用ページを公開すると、自動収集ロボットによって連絡先が「カモリスト」として流出するリスクがあります。不審な営業電話は「無料」「お試し」を謳う詐欺の手口である可能性が高いため、安易に応じず、毅然とした対応をとることが重要です。

自社ホームページに「採用情報」や「リクルートページ」を新設した途端、身に覚えのない営業電話が急増したという経験はありませんか?実は、インターネット上の採用情報は、悪質な求人広告詐欺業者にとって格好のターゲットとなっています。なぜこれほどまでに電話がかかってくるのか、その裏側にある仕組みと、トラブルを回避するための対策を解説します。

なぜ採用ページを作ると不審な電話が増えるのか

結論から申し上げますと、ホームページに「採用情報」を掲載することは、悪質な業者に「電話をかけてください」と合図を送っているのと同義になり得ます。

クローラーによる自動収集の仕組み

悪質な業者は、自社で手作業で電話番号を探しているわけではありません。彼らは「クローラー」や「スクレイピング」と呼ばれる自動収集プログラムを駆使しています。このプログラムは、インターネット上のウェブサイトを巡回し、「採用情報」「求人募集」「リクルート」といったキーワードが含まれるページを瞬時に探し出します。

そして、そこに記載されている電話番号やメールアドレスを自動的に抽出し、自社の「営業リスト」へと登録します。つまり、採用ページを公開した瞬間に、あなたの会社の連絡先は「求人広告を必要としている(=勧誘すれば契約が取れる可能性がある)企業」としてリスト化されてしまうのです。

リスト化された後の「恐怖の営業サイクル」

一度このリストに載ってしまうと、その後は組織的に営業電話がかかってくるようになります。彼らの手口は巧妙で、最初は「採用のお手伝いをしたい」「貴社の求人ページを拝見しました」といった、あたかも好意的な提案のように装います。

しかし、その本質は「無料期間終了後に高額な掲載料を請求する」あるいは「契約書を交わさずに電話口の承諾だけで法外な違約金を要求する」といった、いわゆる無料求人商法であるケースが非常に多いのです。

不審な電話がかかってきた時の正しい対応策

もし、採用ページを公開した後に不審な営業電話がかかってきた場合、以下の手順で対応してください。

1. 「無料」という言葉に決して乗らない

「今なら期間限定で無料」「お試し掲載」といった言葉は、トラブルの入り口です。「無料」を強調する業者ほど、後から多額の請求書を送りつけてくる傾向があります。電話口で「とりあえず無料なら」と承諾してしまうと、それが契約の合意とみなされ、後から解約を申し出ても「解約手数料」を請求されるリスクがあります。

2. その場で即答せず、書面を求める

電話口で契約を迫られた場合は、「社内で検討するため、詳細な契約条件や規約を記載した書面を郵送またはメールで送ってください」と伝え、電話を切ってください。まともな業者であれば書面を提示できますが、詐欺的な業者は「今すぐ決めてもらわないと枠が埋まる」などと言って書面の提示を渋ります。書面を出さない業者とは、そもそも契約を検討する価値すらありません。

3. 担当者の氏名と会社名を記録する

電話があった際は、必ず以下の情報を記録してください。

  • 会社名(正式名称)
  • 担当者の氏名
  • 電話番号
  • どのような提案だったか(録音があればベストです)

これらは、万が一トラブルに発展した際、弁護士が介入して交渉を行うための重要な証拠となります。

経営者が守るべき「自社の窓口」

採用ページは、本来優秀な人材を確保するための大切な入り口です。しかし、そこが「詐欺業者の入り口」になってしまっては本末転倒です。

もし、すでに「契約してしまった」「高額な請求が届いた」という状況であれば、一人で悩まずに早急に専門家である弁護士へ相談してください。特に事業者間トラブルにおいては、一度支払いに応じてしまうと「契約の有効性」を認めたとみなされ、返金が極めて困難になります。

私たちは、日々こうした求人広告詐欺のトラブルを解決しています。不審な勧誘には毅然とした態度で臨み、法的な知識武装を行うことで、あなたの会社の経営と資産を守り抜きましょう。もし現在、執拗な督促を受けている場合は、直ちに弁護士による受任通知を送付し、業者との直接のやり取りを遮断することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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